○徳島県青少年健全育成条例

昭和四十年七月十九日

徳島県条例第三十一号

〔徳島県青少年保護育成条例〕をここに公布する。

徳島県青少年健全育成条例

(平一八条例六七・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第四条の四)

第一章の二 青少年の健全な育成に関する基本計画(第四条の五)

第二章 優良興行及び優良図書類の推奨等(第五条・第五条の二)

第三章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止(第六条―第十七条)

第四章 徳島県青少年健全育成審議会(第十八条―第二十三条の二)

第五章 雑則(第二十三条の三・第二十三条の四)

第六章 罰則(第二十四条―第三十三条)

附則

第一章 総則

(平一八条例六七・章名追加)

(目的)

第一条 この条例は、青少年の健全な育成に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、保護者、関係職員及び地域住民の責務等を明らかにするとともに、基本計画の策定及び青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止に関し必要な事項等を定めることにより、施策を総合的に推進し、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(平一八条例六七・全改、平二二条例五〇・一部改正)

(条例の解釈適用)

第二条 この条例は、前条の目的を達成するためにのみ適用するものであつて、いやしくもこれを拡張して解釈し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。

(平一八条例六七・一部改正)

(基本理念)

第二条の二 青少年の健全な育成は、家庭、学校、地域社会その他あらゆる生活の場において、青少年が、社会の一員であることを自覚し、心身ともに健やかに成長するよう行われなければならない。

(平一八条例六七・追加)

(県の責務)

第二条の三 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、青少年の健全な育成に関する施策を積極的に推進する責務を有する。

2 県は、前項の施策の推進に当たつては、国、市町村その他関係機関と連携して取り組むよう努めるものとする。

(平一八条例六七・追加)

(県民の責務)

第三条 すべて県民は、基本理念にのつとり、青少年が健全に育成されるように努め、これを阻害するおそれのある行為や環境から青少年を守るとともに、常に良い環境をつくることに努めなければならない。

(平一八条例六七・一部改正)

(保護者の責務)

第四条 保護者は、基本理念にのつとり、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚し、青少年を保護監督するものとする。

2 保護者のうち家庭を構成する者は、良好な家庭環境において、青少年の健全な育成に努めなければならない。

(平一八条例六七・全改)

(関係職員の責務)

第四条の二 警察官、少年補導職員、教職員、児童相談所の職員その他青少年の健全な育成に関する業務に従事する者(以下「関係職員」という。)は、基本理念にのつとり、青少年に対し常に懇切かつ誠意ある態度をもつて臨み、その信頼を得るよう努めなければならない。

2 関係職員は、基本理念にのつとり、この条例の目的に反する行為を行つていると認められる青少年に対し、適切な指導又は支援を行うとともに、互いに連携し、その健全な育成に努めなければならない。

(平一八条例六七・追加)

(地域住民の責務)

第四条の三 地域住民は、基本理念にのつとり、互いに協力し、地域社会における活動を通じて青少年の健全な育成に努めなければならない。

(平一八条例六七・追加)

(青少年の自立)

第四条の四 青少年は、その発達段階に応じて、自主性と責任感を持ち、自らの生活を律するとともに、向上発展の意欲を持ち、社会的に自立した個人として成長するよう努めなければならない。

(平一八条例六七・追加)

第一章の二 青少年の健全な育成に関する基本計画

(平二二条例五〇・追加)

(青少年の健全な育成に関する基本計画)

第四条の五 知事は、青少年の健全な育成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、青少年の健全な育成に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 総合的かつ長期的に講ずべき青少年の健全な育成に関する施策の大綱

 前号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、基本計画を策定するに当たつては、あらかじめ、徳島県青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。ただし、とくしまこども未来会議設置条例(令和六年徳島県条例第十二号)に規定するとくしまこども未来会議の意見を聴いたときは、この限りでない。

4 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(平二二条例五〇・追加、令六条例一二・一部改正)

第二章 優良興行及び優良図書類の推奨等

(平二二条例五〇・章名追加)

(定義)

第五条 この章、次章及び第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 青少年 十八歳に満たない者をいう。

 保護者 親権者、未成年後見人、寄宿舎の管理人その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。

 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。

 図書類 書籍、雑誌、トランプ、手帳その他の刊行物、絵画、写真及び映写用のフィルム、録画テープ、フロッピーディスク、ビデオディスク、コンパクトディスク、シー・ディー・ロムその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。

 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲示され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

 がん具類 がん具、刃物及びこれらに類するものをいう。ただし、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。

 自動販売機 物品を販売するための機器で、物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して行うものを除く。)をすることなく、当該機器に収納された物品を販売することができるものをいう。

 テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

 利用カード テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持つて発行する文書その他の物品をいう。

(昭五二条例三九・全改、平八条例六・平九条例四八・平一三条例四八・平一七条例一一九・平二二条例五〇・一部改正)

(優良興行及び優良図書類の推奨)

第五条の二 知事は、興行又は図書類の内容が青少年の健全な育成のために特に有益であると認められるときは、これを推奨することができる。

(平一八条例六七・追加)

第三章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止

(平一八条例六七・章名追加)

(夜間外出等の制限)

第六条 保護者は、正当な理由がある場合を除くほか、夜間(午後十一時から翌日の午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、正当な理由がないのに、夜間に保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 興行を業とし、若しくは主催する者(以下「興行者」という。)又は次に掲げる営業を営む者(以下「興行者等」という。)は、夜間に興行をし、又は当該営業を営む場合は、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年が入場することができない旨を掲示するとともに、青少年をその興行又は営業の場所に入場させてはならない。

 個室又は他から容易に見通すことができない区画において、客に図書類の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用をさせる営業

 個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業

(昭四五条例一二・昭五二条例三九・平一七条例一一九・一部改正)

(有害興行の観覧の制限)

第七条 知事は、興行の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長するため、青少年に観覧させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該興行の内容の全部又は一部を有害興行に指定することができる。

2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによつて行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、その興行者に対する通知をもつて告示に代えることができる。

3 興行者は、第一項の規定により指定を受けた興行については、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年が観覧することができない旨を掲示するとともに、青少年にその興行を観覧させてはならない。

4 知事は、第一項の規定により指定をした興行の内容が同項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認められるときは、当該指定を取り消さなければならない。

5 第二項の規定は、前項の指定の取消しについて準用する。

6 何人も、青少年に対し、第一項の規定により指定を受けた興行を観覧させないように努めなければならない。

(昭四五条例一二・一部改正)

(有害図書類の販売等の制限)

第八条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長するため、青少年に閲覧させ、又は視聴させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該図書類を有害図書類に指定することができる。

2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該図書類を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)に対する通知をもつて告示に代えることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する図書類は、第一項の規定による指定があつた図書類とみなす。

 書籍又は雑誌であつて、別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)を掲載するページ(表紙を除く。以下同じ。)の数が、十ページ以上あるもの(当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の五分の一以上を占めるもの

 別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵

 次のいずれかに該当する録画テープ、フロッピーディスク、ビデオディスク、コンパクトディスク、シー・ディー・ロムその他の映像が記録されているもので機器を使用して当該映像が再生されるもの(以下「録画テープ等」という。)

 別表第一に定める姿態又は行為を描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)の描写の時間が、合わせて三分を超えるもの(当該録画テープ等の内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は連続して三分を超えるもの(映像は連続しないが、音声が連続する等実質的に描写が連続する場合において、当該描写の時間が三分を超えるものを含む。)

 別表第一に定める姿態又は行為を描写した場面の数が、十場面以上あるもの(当該録画テープ等の内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は当該録画テープ等の場面の総数の五分の一以上を占めるもの

 録画テープ等の製作又は販売を行う者で構成する団体で知事の指定を受けたものが審査し、青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めたもの

 図書類であつて、表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵を掲載しているもの(当該図書類の内容が主として読者又は視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)

4 知事は、前項第三号ハの指定をしたときは、当該指定をした団体の名称及び当該団体が青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めた録画テープ等についてその旨を表示する方法を告示するものとする。

5 図書類取扱業者は、青少年に対し、第一項の規定により指定を受けた図書類(第三項の規定により第一項の規定による指定を受けたものとみなされる図書を含む。以下「有害図書類」という。)の販売、頒布、贈与、交換若しくは貸付け(次項及び第十三条の四第一項において「販売等」という。)をし、又はこれらのものを閲覧させ、若しくは視聴させてはならない。

6 何人も、青少年に対し、有害図書類の販売等をし、又はこれらのものを閲覧させ、若しくは視聴させないように努めなければならない。

7 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列する場合は、規則で定めるところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分して店内の容易に監視できる場所に置いた上で、当該有害図書類の陳列場所の見やすい箇所に青少年には有害図書類の販売等をすることができない旨を掲示しなければならない。

8 知事は、前項の規定に違反している者に対して、有害図書類の陳列方法の改善又は同項に規定する掲示を行うことを勧告することができる。

9 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(昭四五条例一二・昭五二条例三九・平八条例六・平九条例四八・平一三条例四八・平一七条例一一九・一部改正)

第九条 削除

(平一八条例六七)

(有害広告物の掲示の制限等)

第十条 知事は、広告物の形態又は内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該広告物の全部又は一部を有害広告物に指定することができる。

2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによつて行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、その広告主又は管理者に対する通知をもつて告示に代えることができる。

3 広告物の広告主又は管理者は、第一項の規定により指定を受けた広告物を掲示し、又は表示してはならない。

4 第一項の規定により指定される以前に掲示し、又は表示された広告物について同項の規定による指定があつたときは、その広告主又は管理者は、遅滞なく、当該広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他の必要な措置をとらなければならない。

5 知事は、第三項の規定に違反して掲示し、若しくは表示された広告物があるとき、又は前項の規定に違反して必要な措置がとられていない広告物があるときは、その広告主又は管理者に対して、当該広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(昭四五条例一二・全改、平九条例四八・一部改正)

(有害広告文書等の頒布の制限等)

第十条の二 知事は、広告を目的とする文書、図画その他の物品(以下「広告文書等」という。)の形態又は内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該広告文書等を有害広告文書等に指定することができる。

2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該広告文書等の広告主に対する通知をもつて告示に代えることができる。

3 図書類又はがん具類(以下「図書類等」という。)に係る広告文書等であつて、別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵を掲載するものは、第一項の規定による指定があつた広告文書等とみなす。

4 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 第一項の規定により指定を受けた広告文書等(前項の規定により第一項の規定による指定を受けたものとみなされる広告文書等を含む。以下「有害広告文書等」という。)を青少年に頒布すること。

 有害広告文書等を青少年が居住する住居へ頒布すること(規則で定める方法による場合を除く。)

 有害広告文書等を次に掲げる施設の敷地内において頒布すること。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設

 からまでに掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの

 有害広告文書等を頒布を目的として置くこと。

5 警察官は、前項第四号の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対して、当該違反行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。

6 知事は、広告文書等の広告主若しくはその者から広告の委託を受けた者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者が第四項第四号の規定に違反したときは、当該広告文書等の広告主に対して、当該有害広告文書等の除去を命ずることができる。

(平九条例四八・追加、平一七条例一一九・平一八条例六七・一部改正)

(適用除外)

第十条の三 第十条第三項から第五項まで並びに前条第四項第四号第五項及び第六項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に、有害広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくは有害広告物が掲示され、若しくは表示されている場合又は有害広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくは有害広告文書等が頒布を目的として置かれている場合には、適用しない。

2 第十条第三項から第五項まで並びに前条第四項第四号第五項及び第六項の規定は、第六条第三項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第七条第三項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に、有害広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくは有害広告物が掲示され、若しくは表示されている場合又は有害広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくは有害広告文書等が頒布を目的として置かれている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。

(平九条例四八・追加、平一三条例四八・平一七条例一一九・一部改正)

(有害がん具類の販売等の制限)

第十一条 知事は、がん具類の構造若しくは機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激し、若しくは犯罪を誘発助長するおそれがあるため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該がん具類を有害がん具類に指定することができる。

2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該がん具類の販売を業とする者に対する通知をもつて告示に代えることができる。

3 次の各号のいずれかに該当するがん具類は、第一項の規定による指定があつたがん具類とみなす。

 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であつて、別表第二に定める形状、構造又は機能を有するもの

 使用された下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物品に収納されている下着

4 がん具類の販売を業とする者は、第一項の規定により指定を受けたがん具類(前項の規定により第一項の規定による指定を受けたものとみなされるがん具類を含む。以下「有害がん具類」という。)を青少年に販売し、又は譲渡してはならない。

5 何人も、業務その他正当な理由がある場合を除き、青少年に有害がん具類を所持させないように努めなければならない。

(昭四五条例一二・昭五二条例三九・平九条例四八・一部改正)

(自動販売機による販売の自主規制)

第十一条の二 自動販売機により物品を販売する者は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのないように、自動販売機に収納する物品、自動販売機の設置場所及び営業時間等について、適切な措置を講ずるように努めなければならない。

(昭五二条例三九・追加)

(有害図書類等の自動販売機への収納の禁止等)

第十一条の三 図書類等の販売又は販売の管理を業とする者は、有害図書類又は有害がん具類(以下「有害図書類等」という。)を自動販売機に収納してはならない。

2 図書類等の販売又は販売の管理を業とする者は、自動販売機に現に収納している図書類等が有害図書類等となつたときは、直ちに当該有害図書類等を自動販売機から除去しなければならない。

3 知事は、前二項の規定に違反して有害図書類等が自動販売機に収納されているときは、当該有害図書類等の販売又は販売の管理を業とする者に対して、当該有害図書類等を自動販売機から除去するよう命ずることができる。

4 図書類等を販売する自動販売機の所有者及びその設置場所の提供者は、当該自動販売機に有害図書類等が収納されていることのないように必要な措置を講じなければならない。

(昭五二条例三九・追加、昭五六条例二一・平八条例六・平九条例四八・一部改正)

(自動販売機管理者の設置)

第十一条の四 図書類の販売を業とする者は、自動販売機により図書類を販売する場合においては、当該自動販売機ごとに、前条第二項に規定する義務を確実に履行することができる者として規則で定めるもの(以下「自動販売機管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自動販売機管理者を置かないで当該義務を確実に履行することができると知事が認める自動販売機については、この限りでない。

(昭五六条例二一・全改)

(図書類等を販売する自動販売機の設置等の届出)

第十一条の五 図書類等の販売を業とする者は、図書類等を販売する自動販売機を設置しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 自動販売機の設置場所

 自動販売機管理者を置くべき場合にあつては、その者の住所及び氏名

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ知事にその旨を届け出なければならない。

 自動販売機の設置場所を変更しようとするとき。

 自動販売機管理者を変更しようとするとき。

 その他規則で定める場合に該当するとき。

3 第一項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく知事にその旨を届け出なければならない。

 自動販売機管理者の住所又は氏名に変更があつたとき。

 自動販売機の使用を廃止したとき。

 その他規則で定める場合に該当するとき。

4 図書類の販売を業とする者が前三項の規定による届出をするときには、届出書に規則で定める書類を添付しなければならない。

(昭五六条例二一・追加)

(図書類を販売する自動販売機への表示)

第十一条の六 図書類の販売を業とする者は、自動販売機により図書類を販売する場合においては、当該自動販売機の見やすい箇所に、住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)その他の規則で定める事項を表示しておかなければならない。

(昭五六条例二一・追加)

(適用除外)

第十一条の七 第十一条の三から前条までの規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に、自動販売機が設置されている場合又は自動販売機を設置しようとする場合には、適用しない。

2 第十一条の三の規定は、第六条第三項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第七条第三項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に自動販売機が設置されている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。

(昭五六条例二一・追加、平九条例四八・平一三条例四八・平一七条例一一九・一部改正)

(質物の受入れの制限)

第十二条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋は、青少年から物品を質にとつてはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他やむを得ない正当な理由があると認められるときはこの限りでない。

(古物の買受け等の制限)

第十三条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商は、同条第一項に規定する古物(古書籍を除く。)を青少年から買い受け、その販売の委託を受け、又はこれを青少年との間において交換してはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他やむを得ない正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(平七条例四七・一部改正)

(テレホンクラブ等営業の利用の防止の努力義務)

第十三条の二 何人も、テレホンクラブ等営業を青少年に利用させないように努めなければならない。

(平八条例六・追加)

(テレホンクラブ等営業所の広告物の掲示の制限等)

第十三条の三 何人も、テレホンクラブ等営業を営む場所(以下「テレホンクラブ等営業所」という。)の所在地、名称若しくは電話番号又は利用カードを販売する自動販売機の設置場所(以下「テレホンクラブ等営業所の所在地等」という。)に係る広告物を掲示し、又は表示してはならない。ただし、テレホンクラブ等営業所の外周に広告物を掲示し、又は表示する場合については、この限りでない。

2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 テレホンクラブ等営業所の所在地等を記載した広告文書等(以下「テレホンクラブ等広告文書等」という。)を青少年に頒布すること。

 テレホンクラブ等広告文書等を青少年が居住する住宅へ頒布すること(規則で定める方法による場合を除く。)

 テレホンクラブ等広告文書等を第十条の二第四項第三号イからまでに掲げる施設の敷地内において頒布すること。

 テレホンクラブ等広告文書等を頒布を目的として置くこと。

3 警察官は、前二項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対して、当該違反行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(平八条例六・追加、平九条例四八・一部改正、平一三条例四八・旧第十三条の七繰上・一部改正)

(利用カードの販売の制限等)

第十三条の四 何人も、青少年に対し、利用カードの販売等をしてはならない。

2 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機(青少年が利用カードを購入できない措置が講じられている自動販売機を除く。次項及び第二十七条第六号において同じ。)に収納してはならない。

3 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、前項の規定に違反して利用カードが自動販売機に収納されているときは、当該利用カードの販売を業とする者に対して、当該利用カードを自動販売機から除去するよう命ずることができる。

(平八条例六・追加、平九条例四八・一部改正、平一三条例四八・旧第十三条の八繰上・一部改正、平一七条例一一九・平二二条例五〇・一部改正)

(利用カードを販売する自動販売機の設置等の届出)

第十三条の五 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを販売する自動販売機(青少年が利用カードを購入できない措置が講じられている自動販売機に限る。以下この条及び次条において同じ。)を設置しようとするときは、自動販売機を設置する日の十日前までに、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

 住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び電話番号並びに代表者の住所、氏名及び電話番号)

 自動販売機の設置場所

 自動販売機の形式及び製造番号

 自動販売機の使用を開始する年月日

2 前項の規定による届出をした者は、自動販売機の設置場所を変更しようとするときは、変更後の自動販売機の設置場所に自動販売機を設置する日の十日前までに、公安委員会にその旨を届け出なければならない。

3 第一項の規定による届出をした者は、同項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該自動販売機の使用を廃止したときは、その変更があつた日又はその廃止をした日から十日以内に、公安委員会にその旨を届け出なければならない。

4 前三項の規定による届出をするときには、届出書に公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(平八条例六・追加、平九条例四八・一部改正、平一三条例四八・旧第十三条の九繰上・一部改正)

(利用カードを販売する自動販売機への表示)

第十三条の六 利用カードの販売を業とする者は、自動販売機により利用カードを販売する場合においては、当該自動販売機の見やすい箇所に、住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び電話番号並びに代表者の住所、氏名及び電話番号)を表示しておかなければならない。

(平八条例六・追加、平一三条例四八・旧第十三条の十繰上)

(適用除外)

第十三条の七 第十三条の三(第二項第一号から第三号までを除く。)第十三条の四(第一項を除く。)第十三条の五及び前条の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に、テレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくはテレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物が掲示され、若しくは表示されている場合、テレホンクラブ等広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくはテレホンクラブ等広告文書等が頒布を目的として置かれている場合又は自動販売機が設置されている場合若しくは自動販売機を設置しようとする場合には、適用しない。

2 第十三条の三(第二項第一号から第三号までを除く。)及び第十三条の四(第一項を除く。)の規定は、第六条第三項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第七条第三項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に、テレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくはテレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物が掲示され、若しくは表示されている場合、テレホンクラブ等広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくはテレホンクラブ等広告文書等が頒布を目的として置かれている場合又は自動販売機が設置されている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。

(平八条例六・追加、平九条例四八・一部改正、平一三条例四八・旧第十三条の十一繰上・一部改正、平一七条例一一九・一部改正)

(いん行及びわいせつな行為の禁止)

第十四条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。

(いれずみを施す行為等の禁止)

第十四条の二 何人も、青少年に対し、いれずみを施してはならない。

2 何人も、青少年に対し、いれずみを勧誘し、若しくは強要し、又は周旋してはならない。

(昭四五条例一二・追加)

(有害医薬品等の勧誘等の禁止)

第十四条の三 何人も、青少年に対し、催眠、めいてい、興奮、幻覚その他これらに類する作用を有する医薬品その他これらの作用を有するものとして知事が定めるもの(以下「有害医薬品等」という。)の不健全な使用を勧誘し、又は強要してはならない。

(昭四五条例一二・追加)

(場所の提供及び周旋の禁止)

第十五条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行なうことを知つて、場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。

 いん行又はわいせつな行為

 いれずみを施す行為

 有害医薬品等を不健全に使用する行為

 飲酒又は喫煙

(昭四五条例一二・全改)

(インターネットの利用環境の整備)

第十五条の二 保護者及び青少年の健全な育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報であつて、その内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネットの利用により得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。

3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないようフィルタリングに係る情報その他必要な情報の提供に努めなければならない。

(平一七条例一一九・追加、平一八条例六七・平二〇条例六・一部改正)

第十六条 削除

(平一八条例六七)

(立入調査)

第十七条 知事の指定した者は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、興行者等の興行若しくは営業の場所、図書類取扱業者の営業の場所、がん具類の販売を業とする者の営業の場所又は質屋若しくは古物商の営業の場所に、営業時間内において、立ち入つて調査を行い、関係人から資料の提供を求め、又は関係人に対して質問することができる。

2 前項の規定による立入調査は、必要最小限度において行なうべきであつて、正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。

3 知事の指定した者は、第一項の立入調査に際しては、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(昭四五条例一二・昭五二条例三九・平八条例六・平一三条例四八・平一七条例一一九・平一八条例六七・一部改正)

第四章 徳島県青少年健全育成審議会

(平一八条例六七・章名追加)

(審議会の設置)

第十八条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項のほか、知事の諮問に応じ、青少年の健全な育成に関する重要事項の調査審議を行わせるため、知事の附属機関として、徳島県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項の重要事項に関し必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。

(昭五二条例三九・平一八条例六七・平二二条例五〇・一部改正)

(審議会の組織)

第十九条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する委員三十人以内で組織する。

 学識経験を有する者

 青少年の活動に関係を有する者

 業界に関係を有する者

 関係行政機関の職員

(平二二条例五〇・一部改正)

(審議会の会長)

第二十条 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の委員の任期)

第二十一条 第十九条第一号から第三号までに掲げる者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(審議会の議事の手続)

第二十二条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の部会)

第二十三条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が審議会の会議に諮つて指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつて定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

(昭五二条例三九・一部改正)

(審議会への諮問等)

第二十三条の二 知事は、第五条の二の推奨、第七条第一項の指定、同条第四項の指定の取消し、第八条第一項の指定、同条第三項第三号ハの指定、第十条第一項の指定、第十条の二第一項の指定又は第十一条第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。ただし、緊急を要するために諮問するいとまがないときは、この限りでない。

2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで同項本文の推奨、指定又は指定の取消しをしたときは、審議会にその旨を通知しなければならない。

(平一八条例六七・追加)

第五章 雑則

(平一八条例六七・章名追加)

(指定等の申出)

第二十三条の三 何人も、第七条第一項第八条第一項第十条第一項第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の規定による指定又は第五条の二の規定による推奨をすることが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を知事に申し出ることができる。

(昭五二条例三九・追加、平九条例四八・一部改正、平一八条例六七・旧第二十三条の二繰下・一部改正)

(規則への委任)

第二十三条の四 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例六七・追加)

第六章 罰則

(平一八条例六七・章名追加)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第十四条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第十四条の二第一項又は第二項の規定に違反した者

 第十五条第一号又は第二号の規定に違反した者

(平二〇条例六・全改)

第二十五条 第十五条第三号又は第四号の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二〇条例六・全改)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第八条第五項の規定に違反した者

 第十一条第四項の規定に違反した者

 第十一条の三第一項又は第二項の規定に違反して有害図書類等を自動販売機に収納していた者

(平二〇条例六・全改)

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第八条第九項の規定による命令に従わなかつた者

 第十条第五項の規定による措置命令に従わなかつた者

 第十条の二第六項の規定による命令に従わなかつた者

 第十一条の三第三項の規定による命令に従わなかつた者

 第十三条の四第一項の規定に違反した者

 第十三条の四第二項の規定に違反して利用カードを自動販売機に収納していた者

 第十三条の四第三項の規定による命令に従わなかつた者

(平二〇条例六・追加)

第二十八条 第十四条の三の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平二〇条例六・追加)

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第六条第二項の規定に違反した者

 第六条第三項の規定に違反して青少年を興行又は営業の場所に入場させた者

 第七条第三項の規定に違反して有害興行を観覧させた者

 第十条の二第四項第一号から第三号までの規定に違反した者

 第十条の二第五項の規定による命令に従わなかつた者

 第十一条の五第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十二条の規定に違反した者

 第十三条の規定に違反した者

 第十三条の五第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十七条第一項の規定による調査若しくは資料の提供を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(平二〇条例六・追加)

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第六条第三項の規定に違反して掲示をしなかつた者

 第七条第三項の規定に違反して掲示をしなかつた者

 第十一条の六の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

 第十三条の六の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

(平二〇条例六・追加)

第三十一条 第十四条第一項第十四条の二第一項又は第十五条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条又は第二十五条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

(平八条例六・追加、平一三条例四八・一部改正、平二〇条例六・旧第二十六条の二繰下・一部改正)

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第二十四条から第三十条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平八条例六・平一八条例六七・一部改正、平二〇条例六・旧第二十七条繰下・一部改正)

第三十三条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

(平一八条例六七・一部改正、平二〇条例六・旧第二十八条繰下)

この条例は、昭和四十年十一月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一二号)

この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三九号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に図書類等を販売する自動販売機を設置している者(設置の工事に着手している者を含む。)は、この条例の施行の日から三十日以内に、この条例による改正後の徳島県青少年保護育成条例(次項において「改正後の条例」という。)第十一条の四第一項の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、改正後の条例第十一条の四第一項の規定による届出をした者とみなす。

4 附則第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前項の罰金刑を科する。

6 附則第四項の罰則は、青少年に対しては適用しない。

(昭和五六年条例第二一号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県青少年保護育成条例(以下「改正前の条例」という。)第十一条の三第一項又は第二項の規定に違反して有害図書類等が自動販売機に収納されている場合における処分については、なお従前の例による。

3 改正前の条例第十一条の四第一項の規定による届出をした者又は同条第二項の規定による届出をした者(自動販売機の設置場所の変更に係る届出をした者に限る。)のうち、当該届出に係る自動販売機について改正後の徳島県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条の四の規定により自動販売機管理者を置かなければならない者は、当該自動販売機管理者を置かなければならない自動販売機ごとに、この条例の施行の日から十五日以内に、改正後の条例第十一条の五第一項又は第二項の規定の例により知事に届け出なければならない。

4 改正前の条例第十一条の四の規定による届出をした者(前項の規定による届出をしなければならない者及び改正後の条例第十一条の七第一項の規定の適用を受ける者を除く。)及び前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る自動販売機については、改正後の条例第十一条の五第一項から第三項までの規定による届出をしたものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 改正後の条例第二十五条第六号の規定は、改正後の条例第十一条の三第一項又は第二項の規定に違反してなされる有害図書類等の収納がこの条例の施行後に始まつた場合について適用する。

7 附則第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。

8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

9 附則第七項の罰則は、青少年に対しては適用しない。

(平成四年条例第一一号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成七年条例第四七号)

この条例は、平成七年十月十八日から施行する。

(平成八年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から三十日以内に、改正後の第十三条の四第一項第一号から第三号までに掲げる事項及びテレホンクラブ等営業を開始した年月日を知事及び公安委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、改正後の第十三条の四第一項の規定による届出をした者とみなす。

4 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者については、改正後の第十三条の五第一項の規定は、施行日から平成十年六月三十日までの間は、適用しない。

(平九条例四八・一部改正)

5 この条例の施行の際現に掲示され、又は表示されているテレホンクラブ等営業所の所在地、名称又は電話番号に係る広告物については、施行日から平成八年九月三十日までの間は、改正後の第十三条の七(第二項を除く。)の規定は、適用しない。

6 この条例の施行の際現に利用カードを自動販売機に収納している者については、施行日から平成八年十二月三十一日までの間は、改正後の第十三条の八(第一項を除く。)の規定は、適用しない。

7 この条例の施行の際現に利用カードを販売する自動販売機(青少年が利用カードを購入できない措置が講じられている自動販売機に限る。以下この項において同じ。)を他の法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所以外の場所に設置している者(設置の工事に着手している者を含む。)は、施行日から三十日以内に、改正後の第十三条の九第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び自動販売機の使用を開始した年月日を知事及び公安委員会に届け出なければならない。

8 前項の規定による届出をした者は、改正後の第十三条の九第一項の規定による届出をした者とみなす。

9 この条例の施行前にした行為については、改正後の第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則)

10 附則第二項又は第七項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

12 附則第十項の罰則は、青少年に対しては適用しない。

(平成九年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年三月一日から施行する。ただし、第十一条の七第一項の改正規定、第十三条の五の改正規定(「限る」の下に「。次項において同じ」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定及び第十三条の十一第一項の改正規定(「場所」の下に「又はテレホンクラブ等営業所内」を加える部分に限る。)並びに附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の徳島県青少年保護育成条例第十三条の四第一項の規定による届出をした者は、改正後の徳島県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」という。)第十三条の四第一項の規定による届出をした者とみなす。

3 この条例の施行の際現に掲示され、又は表示されているテレホンクラブ等営業所の所在地、名称又は電話番号に係る広告物については、この条例の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、改正後の条例第十三条の六第二項第四号の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成八年徳島県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第二五号)

この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一一年一一月一日)

(平成一四年条例第四八号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年四月一日)

(平成一七年条例第一一九号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第八条第三項第三号ハの指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条第四項及び改正後の第十六条の規定の例により行うことができる。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(徳島県青少年問題協議会設置条例の一部改正)

3 徳島県青少年問題協議会設置条例(昭和二十八年徳島県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第六号)

この条例は、平成二十年五月一日から施行する。ただし、第十五条の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県青少年問題協議会設置条例(昭和二十八年徳島県条例第三十五号)は、廃止する。

3 この条例の施行後平成二十三年十一月三十日までに任命される委員(改正後の徳島県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条第一号から第三号までに掲げる者に限る。)の任期は、改正後の条例第二十一条第一項本文の規定にかかわらず、同日までとする。

(令和六年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第八条、第十条の二関係)

(平八条例六・追加、平九条例四八・旧別表・一部改正)

一 姿態

全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次のいずれかに該当するもの

イ 女性がふとももを開いた姿態

ロ 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態

ハ 愛ぶの姿態又はこれを連想させる姿態

ニ 自慰の姿態

ホ 女性の排せつの姿態

ヘ 緊縛の姿態

二 行為

性交又はこれに類する性行為で、次のいずれかに該当するもの

イ 性交又はこれを連想させる行為

ロ 強かんその他のりよう辱の行為

ハ 同性間の行為

ニ 変態性欲に基づく行為

別表第二(第十一条関係)

(平九条例四八・追加)

一 性器の形状又は性器に著しく類似する形状を有する物品

二 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有する物品で、電動式振動機を内蔵し、又は装着が可能な構造を有するもの

三 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨脹させ、人形となるものを含む。)

徳島県青少年健全育成条例

昭和40年7月19日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和40年7月19日 条例第31号
昭和45年3月24日 条例第12号
昭和52年12月24日 条例第39号
昭和56年12月1日 条例第21号
平成4年3月23日 条例第11号
平成7年10月12日 条例第47号
平成8年3月28日 条例第6号
平成9年11月26日 条例第48号
平成11年10月26日 条例第25号
平成13年12月25日 条例第48号
平成17年12月22日 条例第119号
平成18年7月18日 条例第67号
平成20年3月31日 条例第6号
平成22年12月22日 条例第50号
令和6年3月19日 条例第12号