○徳島県青少年健全育成条例
昭和40年7月19日
徳島県条例第31号
〔徳島県青少年保護育成条例〕をここに公布する。
徳島県青少年健全育成条例
(平18条例67・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第4条の4)
第2章 優良興行及び優良図書類の推奨等(第5条・第5条の2)
第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止(第6条―第17条)
第4章 徳島県青少年健全育成審議会(第18条―第23条の2)
第5章 雑則(第23条の3・第23条の4)
第6章 罰則(第24条―第33条)
附則
第1章 総則
(平18条例67・章名追加)
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、保護者、関係職員及び地域住民の責務等を明らかにするとともに、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止に関し必要な事項等を定めることにより、施策を総合的に推進し、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(平18条例67・全改、平22条例50・令7条例15・一部改正)
(条例の解釈適用)
第2条 この条例は、前条の目的を達成するためにのみ適用するものであって、いやしくもこれを拡張して解釈し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。
(平18条例67・一部改正)
(基本理念)
第2条の2 青少年の健全な育成は、家庭、学校、地域社会その他あらゆる生活の場において、青少年が、社会の一員であることを自覚し、心身ともに健やかに成長するよう行われなければならない。
(平18条例67・追加)
(県の責務)
第2条の3 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、青少年の健全な育成に関する施策を積極的に推進する責務を有する。
2 県は、前項の施策の推進に当たっては、国、市町村その他関係機関と連携して取り組むよう努めるものとする。
(平18条例67・追加)
(県民の責務)
第3条 全て県民は、基本理念にのっとり、青少年が健全に育成されるように努め、これを阻害するおそれのある行為や環境から青少年を守るとともに、常に良い環境をつくることに努めなければならない。
(平18条例67・一部改正)
(保護者の責務)
第4条 保護者は、基本理念にのっとり、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚し、青少年を保護監督するものとする。
2 保護者のうち家庭を構成する者は、良好な家庭環境において、青少年の健全な育成に努めなければならない。
(平18条例67・全改)
(関係職員の責務)
第4条の2 警察官、少年補導職員、教職員、児童相談所の職員その他青少年の健全な育成に関する業務に従事する者(以下「関係職員」という。)は、基本理念にのっとり、青少年に対し常に懇切かつ誠意ある態度をもって臨み、その信頼を得るよう努めなければならない。
2 関係職員は、基本理念にのっとり、この条例の目的に反する行為を行っていると認められる青少年に対し、適切な指導又は支援を行うとともに、互いに連携し、その健全な育成に努めなければならない。
(平18条例67・追加)
(地域住民の責務)
第4条の3 地域住民は、基本理念にのっとり、互いに協力し、地域社会における活動を通じて青少年の健全な育成に努めなければならない。
(平18条例67・追加)
(青少年の自立)
第4条の4 青少年は、その発達段階に応じて、自主性と責任感を持ち、自らの生活を律するとともに、向上発展の意欲を持ち、社会的に自立した個人として成長するよう努めなければならない。
(平18条例67・追加)
第2章 優良興行及び優良図書類の推奨等
(平22条例50・章名追加)
(1) 青少年 18歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人、寄宿舎の管理人その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌、トランプ、手帳その他の刊行物、絵画、写真及び映写用のフィルム、録画テープ、フロッピーディスク、ビデオディスク、コンパクトディスク、シー・ディー・ロムその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。
(5) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲示され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(6) がん具類 がん具、刃物及びこれらに類するものをいう。ただし、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。
(7) 自動販売機 物品を販売するための機器で、物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して行うものを除く。)をすることなく、当該機器に収納された物品を販売することができるものをいう。
(8) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(9) 利用カード テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持って発行する文書その他の物品をいう。
(昭52条例39・全改、平8条例6・平9条例48・平13条例48・平17条例119・平22条例50・一部改正)
(優良興行及び優良図書類の推奨)
第5条の2 知事は、興行又は図書類の内容が青少年の健全な育成のために特に有益であると認められるときは、これを推奨することができる。
(平18条例67・追加)
第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止
(平18条例67・章名追加)
(夜間外出等の制限)
第6条 保護者は、正当な理由がある場合を除くほか、夜間(午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がないのに、夜間に保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 興行を業とし、若しくは主催する者(以下「興行者」という。)又は次に掲げる営業を営む者(以下「興行者等」という。)は、夜間に興行をし、又は当該営業を営む場合は、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年が入場することができない旨を掲示するとともに、青少年をその興行又は営業の場所に入場させてはならない。
(1) 個室又は他から容易に見通すことができない区画において、客に図書類の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用をさせる営業
(2) 個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業
(昭45条例12・昭52条例39・平17条例119・一部改正)
(有害興行の観覧の制限)
第7条 知事は、興行の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長するため、青少年に観覧させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該興行の内容の全部又は一部を有害興行に指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、その興行者に対する通知をもって告示に代えることができる。
3 興行者は、第1項の規定により指定を受けた興行については、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年が観覧することができない旨を掲示するとともに、青少年にその興行を観覧させてはならない。
6 何人も、青少年に対し、第1項の規定により指定を受けた興行を観覧させないように努めなければならない。
(昭45条例12・一部改正)
(有害図書類の販売等の制限)
第8条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長するため、青少年に閲覧させ、又は視聴させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該図書類を有害図書類に指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該図書類を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)に対する通知をもって告示に代えることができる。
(1) 書籍又は雑誌であって、別表第1に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)を掲載するページ(表紙を除く。以下同じ。)の数が、10ページ以上あるもの(当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2) 別表第1に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵
(3) 次のいずれかに該当する録画テープ、フロッピーディスク、ビデオディスク、コンパクトディスク、シー・ディー・ロムその他の映像が記録されているもので機器を使用して当該映像が再生されるもの(以下「録画テープ等」という。)
ア 別表第1に定める姿態又は行為を描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)の描写の時間が、合わせて3分を超えるもの(当該録画テープ等の内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は連続して3分を超えるもの(映像は連続しないが、音声が連続する等実質的に描写が連続する場合において、当該描写の時間が3分を超えるものを含む。)
イ 別表第1に定める姿態又は行為を描写した場面の数が、10場面以上あるもの(当該録画テープ等の内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は当該録画テープ等の場面の総数の5分の1以上を占めるもの
ウ 録画テープ等の製作又は販売を行う者で構成する団体で知事の指定を受けたものが審査し、青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めたもの
(4) 図書類であって、表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に別表第1に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵を掲載しているもの(当該図書類の内容が主として読者又は視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)
4 知事は、前項第3号ウの指定をしたときは、当該指定をした団体の名称及び当該団体が青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めた録画テープ等についてその旨を表示する方法を告示するものとする。
6 何人も、青少年に対し、有害図書類の販売等をし、又はこれらのものを閲覧させ、若しくは視聴させないように努めなければならない。
7 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列する場合は、規則で定めるところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分して店内の容易に監視できる場所に置いた上で、当該有害図書類の陳列場所の見やすい箇所に青少年には有害図書類の販売等をすることができない旨を掲示しなければならない。
9 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(昭45条例12・昭52条例39・平8条例6・平9条例48・平13条例48・平17条例119・一部改正)
第9条 削除
(平18条例67)
(有害広告物の掲示の制限等)
第10条 知事は、広告物の形態又は内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該広告物の全部又は一部を有害広告物に指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、その広告主又は管理者に対する通知をもって告示に代えることができる。
3 広告物の広告主又は管理者は、第1項の規定により指定を受けた広告物を掲示し、又は表示してはならない。
(昭45条例12・全改、平9条例48・一部改正)
(有害広告文書等の頒布の制限等)
第10条の2 知事は、広告を目的とする文書、図画その他の物品(以下「広告文書等」という。)の形態又は内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該広告文書等を有害広告文書等に指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該広告文書等の広告主に対する通知をもって告示に代えることができる。
4 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 有害広告文書等を青少年が居住する住居へ頒布すること(規則で定める方法による場合を除く。)。
(3) 有害広告文書等を次に掲げる施設の敷地内において頒布すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
イ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(4) 有害広告文書等を頒布を目的として置くこと。
5 警察官は、前項第4号の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対して、当該違反行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。
6 知事は、広告文書等の広告主若しくはその者から広告の委託を受けた者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者が第4項第4号の規定に違反したときは、当該広告文書等の広告主に対して、当該有害広告文書等の除去を命ずることができる。
(平9条例48・追加、平17条例119・平18条例67・一部改正)
(平9条例48・追加、平13条例48・平17条例119・一部改正)
(有害がん具類の販売等の制限)
第11条 知事は、がん具類の構造若しくは機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激し、若しくは犯罪を誘発助長するおそれがあるため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該がん具類を有害がん具類に指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該がん具類の販売を業とする者に対する通知をもって告示に代えることができる。
(1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、別表第2に定める形状、構造又は機能を有するもの
(2) 使用された下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物品に収納されている下着
5 何人も、業務その他正当な理由がある場合を除き、青少年に有害がん具類を所持させないように努めなければならない。
(昭45条例12・昭52条例39・平9条例48・一部改正)
(自動販売機による販売の自主規制)
第11条の2 自動販売機により物品を販売する者は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのないように、自動販売機に収納する物品、自動販売機の設置場所及び営業時間等について、適切な措置を講ずるように努めなければならない。
(昭52条例39・追加)
(有害図書類等の自動販売機への収納の禁止等)
第11条の3 図書類等の販売又は販売の管理を業とする者は、有害図書類又は有害がん具類(以下「有害図書類等」という。)を自動販売機に収納してはならない。
2 図書類等の販売又は販売の管理を業とする者は、自動販売機に現に収納している図書類等が有害図書類等となったときは、直ちに当該有害図書類等を自動販売機から除去しなければならない。
3 知事は、前2項の規定に違反して有害図書類等が自動販売機に収納されているときは、当該有害図書類等の販売又は販売の管理を業とする者に対して、当該有害図書類等を自動販売機から除去するよう命ずることができる。
4 図書類等を販売する自動販売機の所有者及びその設置場所の提供者は、当該自動販売機に有害図書類等が収納されていることのないように必要な措置を講じなければならない。
(昭52条例39・追加、昭56条例21・平8条例6・平9条例48・一部改正)
(自動販売機管理者の設置)
第11条の4 図書類の販売を業とする者は、自動販売機により図書類を販売する場合においては、当該自動販売機ごとに、前条第2項に規定する義務を確実に履行することができる者として規則で定めるもの(以下「自動販売機管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自動販売機管理者を置かないで当該義務を確実に履行することができると知事が認める自動販売機については、この限りでない。
(昭56条例21・全改)
(図書類等を販売する自動販売機の設置等の届出)
第11条の5 図書類等の販売を業とする者は、図書類等を販売する自動販売機を設置しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 自動販売機の設置場所
(2) 自動販売機管理者を置くべき場合にあっては、その者の住所及び氏名
(3) その他規則で定める事項
(1) 自動販売機の設置場所を変更しようとするとき。
(2) 自動販売機管理者を変更しようとするとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
(1) 自動販売機管理者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 自動販売機の使用を廃止したとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
4 図書類の販売を業とする者が前3項の規定による届出をするときには、届出書に規則で定める書類を添付しなければならない。
(昭56条例21・追加)
(図書類を販売する自動販売機への表示)
第11条の6 図書類の販売を業とする者は、自動販売機により図書類を販売する場合においては、当該自動販売機の見やすい箇所に、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)その他の規則で定める事項を表示しておかなければならない。
(昭56条例21・追加)
(昭56条例21・追加、平9条例48・平13条例48・平17条例119・一部改正)
(質物の受入れの制限)
第12条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品を質にとってはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他やむを得ない正当な理由があると認められるときはこの限りでない。
(古物の買受け等の制限)
第13条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、同条第1項に規定する古物(古書籍を除く。)を青少年から買い受け、その販売の委託を受け、又はこれを青少年との間において交換してはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるとき、その他やむを得ない正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
(平7条例47・一部改正)
(テレホンクラブ等営業の利用の防止の努力義務)
第13条の2 何人も、テレホンクラブ等営業を青少年に利用させないように努めなければならない。
(平8条例6・追加)
(テレホンクラブ等営業所の広告物の掲示の制限等)
第13条の3 何人も、テレホンクラブ等営業を営む場所(以下「テレホンクラブ等営業所」という。)の所在地、名称若しくは電話番号又は利用カードを販売する自動販売機の設置場所(以下「テレホンクラブ等営業所の所在地等」という。)に係る広告物を掲示し、又は表示してはならない。ただし、テレホンクラブ等営業所の外周に広告物を掲示し、又は表示する場合については、この限りでない。
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) テレホンクラブ等営業所の所在地等を記載した広告文書等(以下「テレホンクラブ等広告文書等」という。)を青少年に頒布すること。
(2) テレホンクラブ等広告文書等を青少年が居住する住宅へ頒布すること(規則で定める方法による場合を除く。)。
(3) テレホンクラブ等広告文書等を第10条の2第4項第3号アからエまでに掲げる施設の敷地内において頒布すること。
(4) テレホンクラブ等広告文書等を頒布を目的として置くこと。
3 警察官は、前2項の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対して、当該違反行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。
(平8条例6・追加、平9条例48・一部改正、平13条例48・旧第13条の7繰上・一部改正)
(利用カードの販売の制限等)
第13条の4 何人も、青少年に対し、利用カードの販売等をしてはならない。
3 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、前項の規定に違反して利用カードが自動販売機に収納されているときは、当該利用カードの販売を業とする者に対して、当該利用カードを自動販売機から除去するよう命ずることができる。
(平8条例6・追加、平9条例48・一部改正、平13条例48・旧第13条の8繰上・一部改正、平17条例119・平22条例50・一部改正)
(利用カードを販売する自動販売機の設置等の届出)
第13条の5 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを販売する自動販売機(青少年が利用カードを購入できない措置が講じられている自動販売機に限る。以下この条及び次条において同じ。)を設置しようとするときは、自動販売機を設置する日の10日前までに、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び電話番号並びに代表者の住所、氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 自動販売機の形式及び製造番号
(4) 自動販売機の使用を開始する年月日
2 前項の規定による届出をした者は、自動販売機の設置場所を変更しようとするときは、変更後の自動販売機の設置場所に自動販売機を設置する日の10日前までに、公安委員会にその旨を届け出なければならない。
4 前3項の規定による届出をするときには、届出書に公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(平8条例6・追加、平9条例48・一部改正、平13条例48・旧第13条の9繰上・一部改正)
(利用カードを販売する自動販売機への表示)
第13条の6 利用カードの販売を業とする者は、自動販売機により利用カードを販売する場合においては、当該自動販売機の見やすい箇所に、住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び電話番号並びに代表者の住所、氏名及び電話番号)を表示しておかなければならない。
(平8条例6・追加、平13条例48・旧第13条の10繰上)
2 第13条の3(第2項第1号から第3号までを除く。)及び第13条の4(第1項を除く。)の規定は、第6条第3項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第7条第3項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に、テレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくはテレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物が掲示され、若しくは表示されている場合、テレホンクラブ等広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくはテレホンクラブ等広告文書等が頒布を目的として置かれている場合又は自動販売機が設置されている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。
(平8条例6・追加、平9条例48・一部改正、平13条例48・旧第13条の11繰上・一部改正、平17条例119・一部改正)
(いん行及びわいせつな行為の禁止)
第14条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。
(いれずみを施す行為等の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、いれずみを施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、いれずみを勧誘し、若しくは強要し、又は周旋してはならない。
(昭45条例12・追加)
(有害医薬品等の勧誘等の禁止)
第14条の3 何人も、青少年に対し、催眠、めいてい、興奮、幻覚その他これらに類する作用を有する医薬品その他これらの作用を有するものとして知事が定めるもの(以下「有害医薬品等」という。)の不健全な使用を勧誘し、又は強要してはならない。
(昭45条例12・追加)
(場所の提供及び周旋の禁止)
第15条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
(1) いん行又はわいせつな行為
(2) いれずみを施す行為
(3) 有害医薬品等を不健全に使用する行為
(4) 飲酒又は喫煙
(昭45条例12・全改)
(インターネットの利用環境の整備)
第15条の2 保護者及び青少年の健全な育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、その利用により得られる情報であって、その内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネットの利用により得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。
3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第4号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないようフィルタリングに係る情報その他必要な情報の提供に努めなければならない。
(平17条例119・追加、平18条例67・平20条例6・令7条例16・一部改正)
第16条 削除
(平18条例67)
(立入調査)
第17条 知事の指定した者は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、興行者等の興行若しくは営業の場所、図書類取扱業者の営業の場所、がん具類の販売を業とする者の営業の場所又は質屋若しくは古物商の営業の場所に、営業時間内において、立ち入って調査を行い、関係人から資料の提供を求め、又は関係人に対して質問することができる。
2 前項の規定による立入調査は、必要最小限度において行うべきであって、正常な業務を妨げるようなことがあってはならない。
3 知事の指定した者は、第1項の立入調査に際しては、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭45条例12・昭52条例39・平8条例6・平13条例48・平17条例119・平18条例67・一部改正)
第4章 徳島県青少年健全育成審議会
(平18条例67・章名追加)
(審議会の設置)
第18条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項のほか、知事の諮問に応じ、青少年の健全な育成に関する重要事項の調査審議を行わせるため、知事の附属機関として、徳島県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項の重要事項に関し必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。
(昭52条例39・平18条例67・平22条例50・一部改正)
(審議会の組織)
第19条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する委員12人以内で組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 青少年の活動に関係を有する者
(3) 業界に関係を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(平22条例50・令7条例15・一部改正)
(審議会の会長)
第20条 審議会に、会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(審議会の議事の手続)
第22条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の3分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の部会)
第23条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が審議会の会議に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(昭52条例39・一部改正)
(平18条例67・追加)
第5章 雑則
(平18条例67・章名追加)
(昭52条例39・追加、平9条例48・一部改正、平18条例67・旧第23条の2繰下・一部改正)
(規則への委任)
第23条の4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例67・追加)
第6章 罰則
(平18条例67・章名追加)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(平20条例6・全改、令7条例7・一部改正)
(平20条例6・全改、令7条例7・一部改正)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第5項の規定に違反した者
(2) 第11条第4項の規定に違反した者
(平20条例6・全改、令7条例7・一部改正)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第9項の規定による命令に従わなかった者
(2) 第10条第5項の規定による措置命令に従わなかった者
(3) 第10条の2第6項の規定による命令に従わなかった者
(4) 第11条の3第3項の規定による命令に従わなかった者
(5) 第13条の4第1項の規定に違反した者
(6) 第13条の4第2項の規定に違反して利用カードを自動販売機に収納していた者
(7) 第13条の4第3項の規定による命令に従わなかった者
(平20条例6・追加、令7条例7・一部改正)
第28条 第14条の3の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平20条例6・追加)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第2項の規定に違反した者
(2) 第6条第3項の規定に違反して青少年を興行又は営業の場所に入場させた者
(3) 第7条第3項の規定に違反して有害興行を観覧させた者
(4) 第10条の2第4項第1号から第3号までの規定に違反した者
(5) 第10条の2第5項の規定による命令に従わなかった者
(7) 第12条の規定に違反した者
(8) 第13条の規定に違反した者
(10) 第17条第1項の規定による調査若しくは資料の提供を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(平20条例6・追加)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第3項の規定に違反して掲示をしなかった者
(2) 第7条第3項の規定に違反して掲示をしなかった者
(3) 第11条の6の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(4) 第13条の6の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(平20条例6・追加)
(平8条例6・追加、平13条例48・一部改正、平20条例6・旧第26条の2繰下・一部改正)
(平8条例6・平18条例67・一部改正、平20条例6・旧第27条繰下・一部改正)
第33条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(平18条例67・一部改正、平20条例6・旧第28条繰下)
附則
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第39号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に図書類等を販売する自動販売機を設置している者(設置の工事に着手している者を含む。)は、この条例の施行の日から30日以内に、この条例による改正後の徳島県青少年保護育成条例(次項において「改正後の条例」という。)第11条の4第1項の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、改正後の条例第11条の4第1項の規定による届出をした者とみなす。
4 附則第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前項の罰金刑を科する。
6 附則第4項の罰則は、青少年に対しては適用しない。
附則(昭和56年条例第21号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の徳島県青少年保護育成条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3第1項又は第2項の規定に違反して有害図書類等が自動販売機に収納されている場合における処分については、なお従前の例による。
3 改正前の条例第11条の4第1項の規定による届出をした者又は同条第2項の規定による届出をした者(自動販売機の設置場所の変更に係る届出をした者に限る。)のうち、当該届出に係る自動販売機について改正後の徳島県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の4の規定により自動販売機管理者を置かなければならない者は、当該自動販売機管理者を置かなければならない自動販売機ごとに、この条例の施行の日から15日以内に、改正後の条例第11条の5第1項又は第2項の規定の例により知事に届け出なければならない。
4 改正前の条例第11条の4の規定による届出をした者(前項の規定による届出をしなければならない者及び改正後の条例第11条の7第1項の規定の適用を受ける者を除く。)及び前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る自動販売機については、改正後の条例第11条の5第1項から第3項までの規定による届出をしたものとみなす。
5 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 改正後の条例第25条第6号の規定は、改正後の条例第11条の3第1項又は第2項の規定に違反してなされる有害図書類等の収納がこの条例の施行後に始まった場合について適用する。
7 附則第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の罰金に処する。
8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
9 附則第7項の罰則は、青少年に対しては適用しない。
附則(平成4年条例第11号)抄
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成7年条例第47号)
この条例は、平成7年10月18日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から30日以内に、改正後の第13条の4第1項第1号から第3号までに掲げる事項及びテレホンクラブ等営業を開始した年月日を知事及び公安委員会に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、改正後の第13条の4第1項の規定による届出をした者とみなす。
4 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者については、改正後の第13条の5第1項の規定は、施行日から平成10年6月30日までの間は、適用しない。
(平9条例48・一部改正)
5 この条例の施行の際現に掲示され、又は表示されているテレホンクラブ等営業所の所在地、名称又は電話番号に係る広告物については、施行日から平成8年9月30日までの間は、改正後の第13条の7(第2項を除く。)の規定は、適用しない。
6 この条例の施行の際現に利用カードを自動販売機に収納している者については、施行日から平成8年12月31日までの間は、改正後の第13条の8(第1項を除く。)の規定は、適用しない。
7 この条例の施行の際現に利用カードを販売する自動販売機(青少年が利用カードを購入できない措置が講じられている自動販売機に限る。以下この項において同じ。)を他の法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所以外の場所に設置している者(設置の工事に着手している者を含む。)は、施行日から30日以内に、改正後の第13条の9第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び自動販売機の使用を開始した年月日を知事及び公安委員会に届け出なければならない。
8 前項の規定による届出をした者は、改正後の第13条の9第1項の規定による届出をした者とみなす。
9 この条例の施行前にした行為については、改正後の第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則)
10 附則第2項又は第7項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
12 附則第10項の罰則は、青少年に対しては適用しない。
附則(平成9年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年3月1日から施行する。ただし、第11条の7第1項の改正規定、第13条の5の改正規定(「限る」の次に「。次項において同じ」を加える部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定及び第13条の11第1項の改正規定(「場所」の次に「又はテレホンクラブ等営業所内」を加える部分に限る。)並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の徳島県青少年保護育成条例第13条の4第1項の規定による届出をした者は、改正後の徳島県青少年保護育成条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の4第1項の規定による届出をした者とみなす。
3 この条例の施行の際現に掲示され、又は表示されているテレホンクラブ等営業所の所在地、名称又は電話番号に係る広告物については、この条例の施行の日から平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第13条の6第2項第4号の規定は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成8年徳島県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年条例第25号)
この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成11年11月1日)
附則(平成14年条例第48号)
この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年4月1日)
附則(平成17年条例第119号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第8条第3項第3号ウの指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条第4項及び改正後の第16条の規定の例により行うことができる。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(徳島県青少年問題協議会設置条例の一部改正)
3 徳島県青少年問題協議会設置条例(昭和28年徳島県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。ただし、第15条の2第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 徳島県青少年問題協議会設置条例(昭和28年徳島県条例第35号)は、廃止する。
3 この条例の施行後平成23年11月30日までに任命される委員(改正後の徳島県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1号から第3号までに掲げる者に限る。)の任期は、改正後の条例第21条第1項本文の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(令和6年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定(徳島県青少年健全育成条例(昭和40年徳島県条例第31号)第19条の改正規定に限る。)は、同年12月1日から施行する。
附則(令和7年条例第16号)
この条例は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第25号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和7年4月1日)
別表第1(第8条、第10条の2関係)
(平8条例6・追加、平9条例48・旧別表・一部改正)
1 姿態
全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次のいずれかに該当するもの
(1) 女性がふとももを開いた姿態
(2) 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
(3) 愛ぶの姿態又はこれを連想させる姿態
(4) 自慰の姿態
(5) 女性の排せつの姿態
(6) 緊縛の姿態
2 行為
性交又はこれに類する性行為で、次のいずれかに該当するもの
(1) 性交又はこれを連想させる行為
(2) 強姦その他のりよう辱の行為
(3) 同性間の行為
(4) 変態性欲に基づく行為
別表第2(第11条関係)
(平9条例48・追加)
1 性器の形状又は性器に著しく類似する形状を有する物品
2 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有する物品で、電動式振動機を内蔵し、又は装着が可能な構造を有するもの
3 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨脹させ、人形となるものを含む。)