●徳島県育英奨学金貸与条例

昭和四十一年三月二十五日

徳島県条例第二十八号

徳島県育英奨学金貸与条例をここに公布する。

徳島県育英奨学金貸与条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、優秀な学生であつて経済的理由により修学が困難なものに対して奨学金を貸与し、社会有用の人材を育成することを目的とする。

(資格)

第二条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備した者でなければならない。

 県内に住所を有する者の子弟であること。

 大学に現に在籍し、又は入学が決定している者であること。

 学業及び人物が優秀で、かつ、心身ともに健康な者であること。

 学資の支弁が困難と認められる者であること。

(貸与の決定)

第三条 知事は、徳島県育英奨学生審査委員会の選考を経た者に対し、奨学金の貸与の決定を行なうものとする。

(奨学金の額等)

第四条 奨学金の額は、月額四万四千円以内とする。

2 奨学金の貸与期間は、前条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)の在籍する大学の正規の最短修業期間とする。

3 奨学金は、無利息とする。

(昭四八条例二六・昭五一条例三七・昭五三条例一八・昭五四条例二一・昭五五条例一五・昭五九条例一三・昭六二条例一〇・平元条例二九・平三条例一五・平五条例一二・平七条例三一・平九条例三二・平一一条例一七・平一三条例二一・一部改正)

(貸与方法)

第五条 奨学金は、毎月一箇月分ずつ貸与する。ただし、知事が必要と認めるときは、二箇月分以上を合わせて貸与することができる。

(貸与の休止)

第六条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から当該休学の終つた日の属する月の分まで奨学金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学金が当該休学の終つた日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(貸付の決定の取消し)

第七条 知事は、奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。

 第二条に規定する資格を欠くものと認められるとき。

 前号に規定するもののほか、奨学金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき。

(返還)

第八条 奨学生は、大学を卒業し、又は前条の規定により貸与の決定を取り消された月の翌月から起算して一年を経過した後十年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、次条の規定により奨学金の返還を猶予されたときは、本文の奨学金を返還すべき期間に当該猶予期間を加算した期間をもつて奨学金の返還期間とする。

2 前項の奨学金の返還は、年賦、半年賦又は月賦の方法によるものとし、その返還額は、年額二十一万千二百円を下つてはならない。

(昭四九条例二六・昭五一条例三七・昭五三条例一八・昭五四条例二一・昭五五条例一五・昭五九条例一三・昭六二条例一〇・平元条例二九・平三条例一五・平五条例一二・平七条例三一・平九条例三二・平一一条例一七・平一三条例二一・一部改正)

(返還の猶予)

第九条 知事は、奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、願い出によつて奨学金の返還を猶予することができる。

 災害又は傷病のために返還が困難となつたとき。

 その他やむを得ない理由によつて返還が著しく困難となつたとき。

(平五条例一二・一部改正)

(返還の免除)

第十条 知事は、奨学生であつた者又は奨学生が、奨学金の返還前に、死亡し、又は心身障害の状態となり労働能力を喪失したときは、徳島県育英奨学生審査委員会の審査を経て、奨学金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。

(昭五七条例二四・平五条例一二・一部改正)

(延滞利息)

第十一条 奨学生であつた者は、正当な理由なくして奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年七・二五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(昭四五条例四二・一部改正)

(審査委員の設置等)

第十二条 奨学金の貸与を受ける者を選考し、及び奨学金の返還の免除について審査するため、徳島県育英奨学生審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員十人以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 学識経験のある者

 関係行政機関の職員

4 前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

(平五条例一二・一部改正)

(規則への委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第二六号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例第三条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金の額及び返還額については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第三七号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例第三条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金の額及び返還額については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一八号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の徳島県育英奨学金貸与条例第三条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金の額及び返還額については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第二一号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に徳島県育英奨学金貸与条例第三条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金の額及び返還額については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(徳島県育英奨学金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に徳島県育英奨学金貸与条例第三条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金の額及び返還額については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に徳島県育英奨学金貸与条例第三条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金の額及び返還額については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(徳島県育英奨学金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に徳島県育英奨学金貸与条例第三条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第二九号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に徳島県育英奨学金貸与条例第三条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(徳島県育英奨学金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に徳島県育英奨学金貸与条例第三条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。

(平成五年条例第一二号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の第四条及び第八条から第十条までの規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定を受ける者に係る奨学金について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。

(平成七年条例第三一号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の第四条及び第八条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定を受ける者に係る奨学金について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(徳島県育英奨学金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の第四条及び第八条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定を受ける者に係る奨学金について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一七号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 改正後の第四条及び第八条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定を受ける者に係る奨学金について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(徳島県育英奨学金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例第四条及び第八条の規定は、この条例の施行の日以後に貸与の決定を受ける者に係る奨学金について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、なお従前の例による。

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県条例第四十二号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十三条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

○徳島県奨学金貸与条例(抄)

平成十四年三月二十九日

徳島県条例第三十五号

徳島県育英奨学金貸与条例(昭和四十一年徳島県条例第二十八号)の全部を改正する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 改正前の徳島県育英奨学金貸与条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定により貸与の決定を受けた者に係る奨学金については、旧条例(第十二条を除く。)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第十条中「徳島県育英奨学生審査委員会」とあるのは、「徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)第十一条に規定する徳島県奨学金審査委員会」とする。

徳島県育英奨学金貸与条例

昭和41年3月25日 条例第28号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第28号
昭和45年10月27日 条例第42号
昭和48年3月27日 条例第26号
昭和51年3月23日 条例第37号
昭和53年3月31日 条例第18号
昭和54年3月23日 条例第21号
昭和55年3月29日 条例第15号
昭和57年7月13日 条例第24号
昭和59年3月23日 条例第13号
昭和62年3月23日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第29号
平成3年3月22日 条例第15号
平成5年3月25日 条例第12号
平成7年3月24日 条例第31号
平成9年3月28日 条例第32号
平成11年3月25日 条例第17号
平成13年3月27日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第35号