○徳島県奨学基金設置条例

昭和四十一年三月二十五日

徳島県条例第十八号

〔徳島県育英奨学基金設置条例〕をここに公布する。

徳島県奨学基金設置条例

(平一四条例三五・改称)

(設置)

第一条 定額の資金を運用し、その運用益金をもつて奨学支援の経費に充てるため、徳島県奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平一四条例三五・一部改正)

(基金の額)

第二条 基金の額は、次の各号に掲げる現金及び有価証券のそれぞれ当該各号に掲げる額の合計額とする。

 現金 三千八百万円

 有価証券(券面額五百円の株式二万株) 千万円

2 知事は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、前項の基金の額に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てがされたときは、基金の額は、当該積立てがされた額に相当する額だけ増加するものとする。

(昭四二条例三七・昭五二条例三三・一部改正)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、徳島県奨学金貸付金特別会計歳入歳出予算に計上して、徳島県奨学金貸与条例(平成十四年徳島県条例第三十五号)に定めるところにより処理するものとする。

(平一四条例三五・一部改正)

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平一四条例六・追加)

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一四条例六・旧第五条繰下)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

徳島県奨学基金設置条例

昭和41年3月25日 条例第18号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第18号
昭和42年7月18日 条例第37号
昭和52年12月24日 条例第33号
平成14年3月29日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第35号