○徳島県奨学基金設置条例
昭和41年3月25日
徳島県条例第18号
〔徳島県育英奨学基金設置条例〕をここに公布する。
徳島県奨学基金設置条例
(平14条例35・改称)
(設置)
第1条 定額の資金を運用し、その運用益金をもって奨学支援の経費に充てるため、徳島県奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平14条例35・一部改正)
(1) 現金 3,800万円
(2) 有価証券(券面額500円の株式2万株) 1,000万円
2 知事は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、前項の基金の額に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てがされたときは、基金の額は、当該積立てがされた額に相当する額だけ増加するものとする。
(昭42条例37・昭52条例33・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、徳島県奨学金貸付金特別会計歳入歳出予算に計上して、徳島県奨学金貸与条例(平成14年徳島県条例第35号)に定めるところにより処理するものとする。
(平14条例35・一部改正)
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例6・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平14条例6・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。