○身体障害者福祉法施行細則

昭和三十四年八月二十一日

徳島県規則第四十九号

身体障害者福祉法施行細則を次のように定める。

身体障害者福祉法施行細則

(趣旨)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(告示)

第二条 知事は、法第十五条第一項の規定により医師を指定し、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(平五規則二二・旧第三条繰上、平一二規則九五・一部改正)

(同意書)

第三条 令第三条第一項の同意は、書面によるものとし、書面の様式は、様式第一号のとおりとする。

(平五規則二二・旧第四条繰上、平一二規則九五・平一五規則二二・一部改正)

(医師の診断書等)

第四条 規則第二条第一項第一号の医師の診断書及び同項第二号の意見書は、様式第二号によるものとする。

(昭六〇規則二・一部改正、平五規則二二・旧第五条繰上、平一二規則九五・一部改正)

(居住地等の変更届書)

第五条 令第九条第二項又は第四項の規定による居住地又は氏名の変更届書は、様式第三号によるものとする。

(昭六三規則二・一部改正、平五規則二二・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則九五・平一五規則二二・一部改正)

(身体障害者手帳再交付申請書)

第六条 規則第八条第一項の規定による申請は、様式第四号の身体障害者手帳再交付申請書によつて行うものとする。

(昭四二規則八九・昭六三規則二・一部改正、平五規則二二・旧第八条繰上・一部改正、平一二規則九五・平一三規則一二・平三一規則一九・一部改正)

(身体障害者更生指導記録票)

第七条 知事は、令第九条第六項の規定により居住地の変更の通知を受けたときは、身体障害者更生指導記録票(様式第五号)を作成し、これを新居住地の都道府県知事(新居住地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域内にある場合にあつては、当該指定都市又は中核市の長)に送付するものとする。

(平五規則二二・旧第十条繰上・一部改正、平一二規則九五・平一五規則二二・平三一規則一九・一部改正)

(判定依頼書受理簿)

第八条 徳島県障がい者相談支援センター所長(以下「相談支援センター所長」という。)は、判定依頼書受理簿(様式第六号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平五規則二二・旧第十二条繰上・一部改正、平一四規則四五・平一八規則三八・平二五規則五五・一部改正)

(身体障害者相談票)

第九条 相談支援センター所長は、法第十一条第二項又は第三項の規定により判定等を行つたときは、身体障害者相談票(様式第七号)を調製の上、保存しておかなければならない。

(昭六三規則二・一部改正、平五規則二二・旧第十三条繰上・一部改正、平一八規則三八・一部改正)

(身体障害者生活訓練等事業等開始届等)

第十条 法第二十六条第一項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(様式第十一号)により行わなければならない。

2 法第二十六条第二項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式第十二号)により行わなければならない。

3 法第二十六条第三項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)(様式第十三号)により行わなければならない。

(平三規則一八・追加、平五規則二二・旧第二十三条の三繰上・一部改正、平一〇規則四五・平一二規則九五・平一三規則一二・一部改正、平一八規則三八・旧第十一条繰上・一部改正、平一八規則七三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(徳島県身体障害者福祉法施行細則の廃止)

2 徳島県身体障害者福祉法施行細則(昭和二十八年徳島県規則第二十九号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。

(様式に関する経過規定)

3 この規則施行の際、現に旧細則の規定により作成した帳簿その他の書類は、当分の間これを取り繕つて使用することができる。

(昭和四一年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の建築士法施行細則、第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の建築士法施行細則、第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和五九年規則第二三号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第二号の規定により提出されている診断書は、改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第二号の規定による診断書とみなす。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六〇年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第二号の規定により提出されている診断書は、改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第二号の規定による診断書とみなす。

3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六一年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第二十三条、別表第一及び別表第二並びに次項から附則第五項までの規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

3 改正後の規則別表第二の規定の適用については、当分の間、同表の規定による額が附則別表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に定める額(通所者に係る徴収金については、同表に定める額に二分の一を乗じて得た額。以下「暫定額」という。)を超えるときは、暫定額を改正後の規則別表第二の規定による額とする。

(昭六三規則二・昭六三規則三三・一部改正)

4 改正後の規則別表第三の規定の適用については、当分の間、同表の規定による額に二分の一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を同表の規定による額とする。

(昭六三規則二・一部改正)

5 当分の間、前項の規定による額が暫定額から改正後の規則別表第二及び附則第三項の規定により被措置者から徴収する額を控除した額(以下「控除暫定額」という。)を超えるときは、控除暫定額を改正後の規則別表第三の規定による額とする。

(昭六三規則二・昭六三規則三三・一部改正)

附則別表

(昭六三規則三三・一部改正)

施設の区分

入所後三年未満の者

入所後三年以上の者

身体障害者更生施設

二六、〇〇〇円

五〇、〇〇〇円

身体障害者授産施設

身体障害者療護施設

八〇、〇〇〇円

八〇、〇〇〇円

注 重度身体障害者更生援護施設については、「三年」とあるのは「五年」とし、身体障害者更生施設のうちあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等の養成施設については、「入所後三年未満の者」とあるのは「正規の修業年限を超えない者」と、「入所後三年以上の者」とあるのは「正規の修業年限を超える者」とする。

(昭和六二年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第二号第十表に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則様式第二号第十表による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六三年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則附則第三項及び第五項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六三年規則第二五号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、昭和六十三年四月分以降の分として支払うべき旨を命じ、又は徴収する費用について適用する。

(昭和六三年規則第三三号)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第二条中身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十一年徳島県規則第四十号。以下「昭和六十一年改正規則」という。)附則第三項及び第五項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の昭和六十一年改正規則附則第三項及び第五項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則別表第二及び別表第三の規定並びに改正後の昭和六十一年改正規則附則別表の規定は、昭和六十三年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第二十八号に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則様式第二十八号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成五年規則第二二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第八号、様式第十一号及び様式第十二号に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則様式第八号、様式第十号及び様式第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第九五号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正後の身体障害者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一三年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則及び第二条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行細則の様式に相当する第一条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則及び第二条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第四五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一八年規則第三八号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の身体障害者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年規則第五五号)

この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一八年規則第七三号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二二年規則第七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第五五号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第二号及び様式第七号に相当する改正前の様式第二号及び様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二七年規則第二〇号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第二号に相当する改正前の様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二七年規則第七四号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 改正後の様式第三号及び様式第四号に相当する改正前の様式第三号及び様式第四号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二八年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第二号に相当する改正前の様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二九年規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第二号に相当する改正前の様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三〇年規則第三五号)

1 この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第二号による診断書は、改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)様式第二号による診断書とみなす。

3 新規則様式第二号に相当する旧規則様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第三二号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平元規則42・平5規則22・令3規則21・一部改正)

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(昭60規則2・全改、昭62規則4・平5規則22・平10規則45・平22規則7・平26規則6・平27規則20・平28規則33・平29規則41・平30規則35・令3規則21・一部改正)

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(平元規則42・一部改正,平5規則22・旧様式第4号繰上・一部改正,平27規則74・令3規則21・一部改正)

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(昭42規則89・昭63規則2・平元規則42・一部改正,平5規則22・旧様式第5号繰上・一部改正,平12規則95・平13規則12・平27規則74・平31規則19・令3規則21・令3規則32・一部改正)

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(昭63規則2・平元規則42・一部改正,平5規則22・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平5規則22・旧様式第9号繰上・一部改正、平15規則22・一部改正)

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(平15規則22・全改、平26規則6・平31規則19・一部改正)

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様式第8号から様式第10号まで 削除

(平18規則38)

(平3規則18・追加、平5規則22・旧様式第29号の4繰上・一部改正、平10規則45・旧様式第10号繰下・一部改正、平13規則12・平18規則38・平18規則73・平31規則19・令3規則21・一部改正)

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(平3規則18・追加、平5規則22・旧様式第29号の5繰上・一部改正、平10規則45・旧様式第11号繰下・一部改正、平12規則95・平13規則12・平18規則38・平18規則73・令3規則21・一部改正)

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(平3規則18・追加、平5規則22・旧様式第29号の6繰上・一部改正、平10規則45・旧様式第12号繰下、平12規則95・平13規則12・平18規則38・平18規則73・令3規則21・一部改正)

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身体障害者福祉法施行細則

昭和34年8月21日 規則第49号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和34年8月21日 規則第49号
昭和41年4月1日 規則第53号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和42年10月16日 規則第89号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和59年3月31日 規則第23号
昭和60年2月1日 規則第2号
昭和61年7月22日 規則第40号
昭和62年2月10日 規則第4号
昭和63年1月25日 規則第2号
昭和63年3月31日 規則第25号
昭和63年6月30日 規則第33号
平成元年4月1日 規則第42号
平成3年3月30日 規則第18号
平成5年3月31日 規則第22号
平成10年4月1日 規則第45号
平成12年3月31日 規則第95号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第45号
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年3月4日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第38号
平成18年4月28日 規則第55号
平成18年9月29日 規則第73号
平成22年1月29日 規則第7号
平成25年12月27日 規則第55号
平成26年2月28日 規則第6号
平成27年3月27日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第74号
平成28年3月18日 規則第33号
平成29年5月26日 規則第41号
平成30年6月20日 規則第35号
平成31年3月27日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第32号