○身体障害者福祉法施行細則
昭和34年8月21日
徳島県規則第49号
身体障害者福祉法施行細則を次のように定める。
身体障害者福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令6規則28・一部改正)
(告示)
第2条 知事は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平5規則22・旧第3条繰上、平12規則95・一部改正)
(同意書)
第3条 令第3条第1項の同意は、様式第1号の同意書によって行うものとする。
(平5規則22・旧第4条繰上、平12規則95・平15規則22・令6規則28・一部改正)
(医師の診断書等)
第4条 省令第2条第2項第1号の医師の診断書及び同項第2号の意見書は、様式第2号によるものとする。
(昭60規則2・一部改正、平5規則22・旧第5条繰上、平12規則95・令6規則28・一部改正)
第5条及び第6条 削除
(令6規則28)
(身体障害者更生指導記録票)
第7条 知事は、令第9条第6項の規定により居住地の変更の通知を受けたときは、身体障害者更生指導記録票(様式第5号)を作成し、これを新居住地の都道府県知事(新居住地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の区域内にある場合にあっては、当該指定都市又は中核市の長)に送付するものとする。
(平5規則22・旧第10条繰上・一部改正、平12規則95・平15規則22・平31規則19・一部改正)
(判定依頼書受理簿)
第8条 徳島県障がい者相談支援センター所長(以下「相談支援センター所長」という。)は、判定依頼書受理簿(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平5規則22・旧第12条繰上・一部改正、平14規則45・平18規則38・平25規則55・一部改正)
(身体障害者相談票)
第9条 相談支援センター所長は、法第11条第2項又は第3項の規定により判定等を行ったときは、身体障害者相談票(様式第7号)を調製の上、保存しておかなければならない。
(昭63規則2・一部改正、平5規則22・旧第13条繰上・一部改正、平18規則38・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等開始届等)
第10条 法第26条第1項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(様式第11号)により行わなければならない。
2 法第26条第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式第12号)により行わなければならない。
3 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届(様式第13号)により行わなければならない。
(平3規則18・追加、平5規則22・旧第23条の3繰上・一部改正、平10規則45・平12規則95・平13規則12・一部改正、平18規則38・旧第11条繰上・一部改正、平18規則73・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令6規則28・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(徳島県身体障害者福祉法施行細則の廃止)
2 徳島県身体障害者福祉法施行細則(昭和28年徳島県規則第29号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。
(様式に関する経過規定)
3 この規則施行の際、現に旧細則の規定により作成した帳簿その他の書類は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(昭和41年規則第53号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和42年規則第30号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第89号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和49年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の建築士法施行細則、第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第4条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第5条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則及び第6条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の建築士法施行細則、第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則及び第6条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和59年規則第23号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第2号の規定により提出されている診断書は、改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第2号の規定による診断書とみなす。
3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和60年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)様式第2号の規定により提出されている診断書は、改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)様式第2号の規定による診断書とみなす。
3 改正後の規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和61年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第23条、別表第1及び別表第2並びに次項から附則第5項までの規定は、昭和61年7月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第2の規定の適用については、当分の間、同表の規定による額が附則別表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の右欄に定める額(通所者に係る徴収金については、同表に定める額に2分の1を乗じて得た額。以下「暫定額」という。)を超えるときは、暫定額を改正後の規則別表第2の規定による額とする。
(昭63規則2・昭63規則33・一部改正)
4 改正後の規則別表第3の規定の適用については、当分の間、同表の規定による額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を同表の規定による額とする。
(昭63規則2・一部改正)
5 当分の間、前項の規定による額が暫定額から改正後の規則別表第2及び附則第3項の規定により被措置者から徴収する額を控除した額(以下「控除暫定額」という。)を超えるときは、控除暫定額を改正後の規則別表第3の規定による額とする。
(昭63規則2・昭63規則33・一部改正)
附則別表(附則第3項関係)
(昭63規則33・一部改正)
施設の区分 | 額 | |
入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | ||
身体障害者療護施設 | 80,000円 | 80,000円 |
注 重度身体障害者更生援護施設については、「3年」とあるのは「5年」とし、身体障害者更生施設のうちあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設については、「入所後3年未満の者」とあるのは「正規の修業年限を超えない者」と、「入所後3年以上の者」とあるのは「正規の修業年限を超える者」とする。
附則(昭和62年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第2号第10表に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則様式第2号第10表による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和63年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則附則第3項及び第5項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の様式に相当する同条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和63年規則第25号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、昭和63年4月分以降の分として支払うべき旨を命じ、又は徴収する費用について適用する。
附則(昭和63年規則第33号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、第2条中身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和61年徳島県規則第40号。以下「昭和61年改正規則」という。)附則第3項及び第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和61年改正規則附則第3項及び第5項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則別表第2及び別表第3の規定並びに改正後の昭和61年改正規則附則別表の規定は、昭和63年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第4条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第14条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第16条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第14条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第16条の規定による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第28号に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則様式第28号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第8号、様式第11号及び様式第12号に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則様式第8号、様式第10号及び様式第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成12年規則第95号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の身体障害者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成13年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則及び第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行細則の様式に相当する第1条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則及び第2条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成14年規則第45号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の身体障害者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成18年規則第55号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第73号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第55号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第2号及び様式第7号に相当する改正前の様式第2号及び様式第7号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成27年規則第20号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第2号に相当する改正前の様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成27年規則第74号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 改正後の様式第3号及び様式第4号に相当する改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第33号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第2号に相当する改正前の様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成29年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第2号に相当する改正前の様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成30年規則第35号)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第2号による診断書は、改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)様式第2号による診断書とみなす。
3 新規則様式第2号に相当する旧規則様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成31年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第32号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和6年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第2号による診断書及び意見書は、改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)様式第2号による診断書及び意見書とみなす。
3 新規則様式第13号に相当する旧規則様式第13号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平元規則42・平5規則22・令3規則21・一部改正)

(昭60規則2・全改、昭62規則4・平5規則22・平10規則45・平22規則7・平26規則6・平27規則20・平28規則33・平29規則41・平30規則35・令3規則21・令6規則28・一部改正)

































様式第3号及び様式第4号 削除
(令6規則28)
(昭63規則2・平元規則42・一部改正、平5規則22・旧様式第7号繰上・一部改正)


(平5規則22・旧様式第9号繰上・一部改正、平15規則22・一部改正)

(平15規則22・全改、平26規則6・平31規則19・一部改正)




様式第8号から様式第10号まで 削除
(平18規則38)
(平3規則18・追加、平5規則22・旧様式第29号の4繰上・一部改正、平10規則45・旧様式第10号繰下・一部改正、平13規則12・平18規則38・平18規則73・平31規則19・令3規則21・一部改正)

(平3規則18・追加、平5規則22・旧様式第29号の5繰上・一部改正、平10規則45・旧様式第11号繰下・一部改正、平12規則95・平13規則12・平18規則38・平18規則73・令3規則21・一部改正)

(令6規則28・全改)
