○知的障害者福祉法施行細則

昭和35年12月10日

徳島県規則第72号

〔精神薄弱者福祉法施行細則〕を次のように定める。

知的障害者福祉法施行細則

(平11規則14・改称)

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平11規則14・平12規則96・平15規則22・一部改正)

(判定依頼書受理簿)

第2条 徳島県障がい者相談支援センター所長(以下「相談支援センター所長」という。)は、判定依頼書受理簿(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平11規則14・平14規則45・一部改正、平15規則22・旧第3条繰上、平18規則39・平25規則55・一部改正)

(判定記録等)

第3条 相談支援センター所長は、法第11条第1項第2号ハに規定する判定を行ったときは、当該判定に関する記録及び資料を整備して保存しなければならない。

(平15規則22・旧第4条繰上・一部改正、平18規則39・一部改正)

(判定書)

第4条 政令第2条の判定書は、様式第2号によるものとする。

(平12規則96・一部改正、平15規則22・旧第5条繰上・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年規則第97号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和41年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の精神薄弱者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(昭和41年規則第53号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則により定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(昭和42年規則第30号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年9月29日規則第77号)

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

2 児童福祉法施行細則(昭和32年徳島県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和46年規則第21号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の建築士法施行細則、第3条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第4条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第5条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則及び第6条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の建築士法施行細則、第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則及び第6条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(昭和61年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神薄弱者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第16条及び別表並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

3 改正後の規則別表その1の表の部分の規定の適用については、当分の間、同その1の表の部分の規定による額が附則別表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の右欄に定める額(以下「暫定額」という。)を超えるときは、暫定額を改正後の規則別表その1の表の部分の規定による額とする。

(昭62規則56・昭63規則34・一部改正)

4 被措置者が入所後3年未満の場合における改正後の規則別表その2の表の部分及び備考第1項の規定の適用については、当分の間、同その2の表の部分及び備考第1項の規定による額が入所後3年未満の者に係る暫定額(同表その1及び前項の規定の適用がある場合は、これらの規定による額を控除した額。以下「控除暫定額」という。)を超えるときは、控除暫定額を同その2の表の部分及び備考第1項の規定による額とする。

(昭62規則56・昭63規則34・一部改正)

附則別表(附則第3項関係)

(昭62規則56・昭63規則34・平7規則58・平8規則36・一部改正)

施設の区分

額

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所施設

30,000円

50,000円

通所施設

15,000円

25,000円

附則(昭和62年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則附則第3項及び第4項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則様式第7号、様式第14号の3及び様式第14号の4に相当する改正前の精神薄弱者福祉法施行細則様式第7号、様式第14号の3及び様式第14号の4による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(昭和63年規則第34号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、第2条中精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和61年徳島県規則第49号。以下「昭和61年改正規則」という。)附則第3項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の昭和61年改正規則附則第3項及び第4項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別表の規定及び改正後の昭和61年改正規則附則別表の規定は、昭和63年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

附則(平成元年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第4条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第14条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第16条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第14条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第16条の規定による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成3年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の精神薄弱者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成5年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成5年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

附則(平成7年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別表の規定及び第2条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則附則別表の規定は、平成7年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用する。

附則(平成8年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則附則別表の規定は、平成8年7月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年6月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

附則(平成11年規則第14号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行細則の様式に相当する第1条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成12年規則第96号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則及び第2条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行細則の様式に相当する第1条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則及び第2条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成14年規則第45号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成18年規則第39号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の知的障害者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成18年規則第55号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

附則(平成18年規則第74号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成25年規則第55号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平15規則22・一部改正)

画像

(平15規則22・全改、平18規則39・平25規則55・一部改正)

画像

知的障害者福祉法施行細則

昭和35年12月10日 規則第72号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第8編 福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
◆ 昭和35年12月10日 規則第72号
◇ 昭和39年7月31日 規則第97号
◇ 昭和41年4月1日 規則第39号
◇ 昭和41年4月1日 規則第53号
◇ 昭和42年3月31日 規則第30号
◇ 昭和42年9月29日 規則第77号
◇ 昭和46年3月30日 規則第21号
◇ 昭和47年8月1日 規則第67号
◇ 昭和48年6月1日 規則第44号
◇ 昭和49年4月1日 規則第32号
◇ 昭和61年7月30日 規則第49号
◇ 昭和62年11月6日 規則第56号
◇ 昭和63年6月30日 規則第34号
◇ 平成元年4月1日 規則第42号
◇ 平成3年3月30日 規則第19号
◇ 平成5年7月30日 規則第41号
◇ 平成7年7月25日 規則第58号
◇ 平成8年7月30日 規則第36号
◇ 平成11年3月25日 規則第14号
◇ 平成12年3月31日 規則第96号
◇ 平成13年3月30日 規則第12号
◇ 平成14年3月29日 規則第45号
◇ 平成15年3月31日 規則第22号
◇ 平成17年3月4日 規則第9号
◇ 平成18年3月31日 規則第39号
◇ 平成18年4月28日 規則第55号
◇ 平成18年9月29日 規則第74号
◇ 平成25年12月27日 規則第55号