○知的障害者福祉法施行細則

昭和三十五年十二月十日

徳島県規則第七十二号

〔精神薄弱者福祉法施行細則〕を次のように定める。

知的障害者福祉法施行細則

(平一一規則一四・改称)

(趣旨)

第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一一規則一四・平一二規則九六・平一五規則二二・一部改正)

(判定依頼書受理簿)

第二条 徳島県障がい者相談支援センター所長(以下「相談支援センター所長」という。)は、判定依頼書受理簿(様式第一号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平一一規則一四・平一四規則四五・一部改正、平一五規則二二・旧第三条繰上、平一八規則三九・平二五規則五五・一部改正)

(判定記録等)

第三条 相談支援センター所長は、法第十一条第一項第二号ハに規定する判定を行つたときは、当該判定に関する記録及び資料を整備して保存しなければならない。

(平一五規則二二・旧第四条繰上・一部改正、平一八規則三九・一部改正)

(判定書)

第四条 政令第二条の判定書は、様式第二号によるものとする。

(平一二規則九六・一部改正、平一五規則二二・旧第五条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四一年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の精神薄弱者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和四一年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則により定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和四二年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年九月二九日規則第七七号)

1 この規則は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2 児童福祉法施行細則(昭和三十二年徳島県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年規則第二一号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の建築士法施行細則、第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正後の徳島県公有財産取扱規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の建築士法施行細則、第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第五条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則及び第六条の規定による改正前の徳島県公有財産取扱規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六一年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神薄弱者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十六条及び別表並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

3 改正後の規則別表その一の表の部分の規定の適用については、当分の間、同その一の表の部分の規定による額が附則別表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に定める額(以下「暫定額」という。)を超えるときは、暫定額を改正後の規則別表その一の表の部分の規定による額とする。

(昭六二規則五六・昭六三規則三四・一部改正)

4 被措置者が入所後三年未満の場合における改正後の規則別表その二の表の部分及び備考第一項の規定の適用については、当分の間、同その二の表の部分及び備考第一項の規定による額が入所後三年未満の者に係る暫定額(同表その一及び前項の規定の適用がある場合は、これらの規定による額を控除した額。以下「控除暫定額」という。)を超えるときは、控除暫定額を同その二の表の部分及び備考第一項の規定による額とする。

(昭六二規則五六・昭六三規則三四・一部改正)

附則別表

(昭六二規則五六・昭六三規則三四・平七規則五八・平八規則三六・一部改正)

施設の区分

入所後三年未満の者

入所後三年以上の者

入所施設

三〇、〇〇〇円

五〇、〇〇〇円

通所施設

一五、〇〇〇円

二五、〇〇〇円

(昭和六二年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則附則第三項及び第四項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則様式第七号、様式第十四号の三及び様式第十四号の四に相当する改正前の精神薄弱者福祉法施行細則様式第七号、様式第十四号の三及び様式第十四号の四による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六三年規則第三四号)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第二条中精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十一年徳島県規則第四十九号。以下「昭和六十一年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の昭和六十一年改正規則附則第三項及び第四項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別表の規定及び改正後の昭和六十一年改正規則附則別表の規定は、昭和六十三年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正後の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正後の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県老人福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第三条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、第四条の規定による改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第十四条の規定による改正前の徳島県営住宅管理規則及び第十六条の規定による改正前の徳島県育英奨学金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成三年規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の精神薄弱者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成五年規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の規定は、平成五年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成七年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別表の規定及び第二条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則附則別表の規定は、平成七年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用する。

(平成八年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則附則別表の規定は、平成八年七月分以降の分として徴収する徴収金について適用し、同年六月分以前の分として徴収する徴収金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一四号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行細則の様式に相当する第一条の規定による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年規則第九六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則及び第二条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行細則の様式に相当する第一条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則及び第二条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第四五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一八年規則第三九号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の知的障害者福祉法施行細則の様式に相当する改正前の知的障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一八年規則第五五号)

この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一八年規則第七四号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二五年規則第五五号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平15規則22・一部改正)

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(平15規則22・全改、平18規則39・平25規則55・一部改正)

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知的障害者福祉法施行細則

昭和35年12月10日 規則第72号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和35年12月10日 規則第72号
昭和39年7月31日 規則第97号
昭和41年4月1日 規則第39号
昭和41年4月1日 規則第53号
昭和42年3月31日 規則第30号
昭和42年9月29日 規則第77号
昭和46年3月30日 規則第21号
昭和47年8月1日 規則第67号
昭和48年6月1日 規則第44号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和61年7月30日 規則第49号
昭和62年11月6日 規則第56号
昭和63年6月30日 規則第34号
平成元年4月1日 規則第42号
平成3年3月30日 規則第19号
平成5年7月30日 規則第41号
平成7年7月25日 規則第58号
平成8年7月30日 規則第36号
平成11年3月25日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第96号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第45号
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年3月4日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年4月28日 規則第55号
平成18年9月29日 規則第74号
平成25年12月27日 規則第55号