○徳島県心身障害者扶養共済制度条例
昭和45年3月24日
徳島県条例第15号
徳島県心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。
徳島県心身障害者扶養共済制度条例
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は重度障害の状態となった後の心身障害者に年金を支給するため、徳島県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。
(昭57条例24・一部改正)
(機構との契約)
第2条 県は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。
(昭59条例43・平3条例6・平15条例38・一部改正)
(定義)
第3条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者
(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、現に心身障害者を扶養しているものをいう。
(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)
3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、規則で定める場合を除く。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 咀嚼又は言語の機能を全く永久に失ったもの
(3) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(4) 両下肢を足関節以上で失ったもの
(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全く永久に失ったもの
(7) 両下肢の用を全く永久に失ったもの
(8) 10手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
(9) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第12条第2項に定める共済制度をいう。
〔参照〕 施行規則2条
(昭57条例24・昭49条例43・平3条例6・平11条例10・平15条例38・一部改正)
(加入資格)
第4条 この制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であって、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 県の区域内に住所を有すること。
(2) 65歳未満であること。
(3) 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。
2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、この制度に加入することができる。
(1) 制度の発足後に転入(新たに県の区域内に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)をしたこと。
(2) 転入の直前まで、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と心身障害者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下「他の共済制度」という。)に加入していた者であって、転入後直ちにこの制度に加入するものであること。
(昭55条例5・昭59条例43・平15条例38・一部改正)
(加入)
第5条 この制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。
(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。
(2) 同一の心身障害者について、既に前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき、又は同時に2人以上の者から加入の申込みがあったとき。
〔参照〕施行規則4条
(昭55条例5・一部改正)
(口数による加入)
第5条の2 この制度への加入は、口数単位によるものとする。
2 同一の心身障害者について加入できる口数は、1口とする。ただし、次条の規定により更に1口を追加することができる。
〔参照〕施行規則4条
(平7条例51・全改)
(口数の追加)
第5条の3 65歳未満の加入の申込者又は加入者は、規則で定めるところにより、知事に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。
(1) 第5条第1項の規定による加入の承認を受けられなかったとき(加入の申込者に限る。)。
(2) 口数追加時に、特別の疾病又は障害を有するため心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。
(3) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数追加の承認を受けているとき。
3 前項第2号の規定は、他の共済制度において口数追加の承認を受けた者が引き続きこの制度の口数追加の承認を受けようとするときは、適用しない。
〔参照〕施行規則4条
(昭55条例5・追加、平7条例51・一部改正)
(掛金の納付)
第6条 加入者(第16条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害の状態となったが加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入時の年齢(第4条第2項の規定の適用を受けた者にあっては、他の共済制度に加入したときの年齢)に応じ別表第1に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、この制度に20年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。
〔参照〕施行規則5条
(昭55条例5・全改、昭57条例24・昭61条例8・平7条例51・一部改正)
2 掛金の額を減額することができる期間は、減額の申請に対する承認があった日の属する月の翌月から当該減額の理由が消滅した日の属する月までとする。
3 加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)をしたときは、その日の属する月の翌月から第1項の規定は、適用しない。
〔参照〕施行規則5条の2
(昭45条例51・追加、昭55条例5・昭61条例8・平7条例51・一部改正)
(年金の給付)
第7条 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となったときは、その死亡し、又は重度障害の状態となった日の属する月から、規則で定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。
2 年金の額は、月額2万円とする。
3 口数追加加入者については、前項の額に2万円を加算する。ただし、年金の給付が重度障害による場合であって、その重度障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。
〔参照〕施行規則2条・6条
(昭55条例5・昭57条例24・平7条例51・一部改正)
(年金管理者)
第8条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わって年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。
(1) 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 加入者は、年金管理者を変更することができる。
4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、加入者は、速やかに、年金管理者を変更しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在が不明になったとき。
(3) 第2項各号のいずれかに該当する者となったとき。
(4) 辞退の申出をしたとき。
5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。
(1) 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。
(2) 年金管理者が第11条の規定に違反したとき。
6 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。
7 年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。
(平12条例21・令元条例21・一部改正)
(1) 所在が1月以上不明のとき。
(2) 拘禁刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。
(3) 日本国内に住所を有しないとき。
〔参照〕施行規則8条
(令7条例7・一部改正)
(支払の一時差止め)
第10条 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第17条第4項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払を差し止めることができる。
(年金の使途の制限)
第11条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。
(年金受給権の消滅)
第12条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。
(弔慰金の給付)
第13条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは、規則で定めるところにより、当該加入者であった者(当該加入者であった者がその扶養する心身障害者と同時に死亡したときは、当該加入者であった者の遺族)に弔慰金を支給する。ただし、加入期間が1年に満たないときは、この限りでない。
(1) 1年以上5年未満のとき 5万円
(2) 5年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 20年以上のとき 25万円
3 口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第16条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害の状態となったが加入者としての地位を失っていない者を除く。)については、前項の額に、次の各号に掲げる口数追加の期間に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算する。ただし、口数追加の期間が1年に満たないときは、この限りでない。
(1) 1年以上5年未満のとき 5万円
(2) 5年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 20年以上のとき 25万円
〔参照〕施行規則9条
(昭55条例5・昭57条例24・昭61条例8・平7条例51・平20条例16・一部改正)
(脱退一時金の給付)
第13条の2 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該加入者であった者又は加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入期間(口数追加加入者については、口数追加の期間)が5年に満たないとき又は加入者が転出したことに伴い他の共済制度の加入者となったときは、この限りでない。
(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。
(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。
(1) 5年以上10年未満のとき 7万5,000円
(2) 10年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 20年以上のとき 25万円
(1) 5年以上10年未満のとき 7万5,000円
(2) 10年以上20年未満のとき 12万5,000円
(3) 20年以上のとき 25万円
(1) 加入者となったときの口数を減少するとき 加入期間に応じた第2項各号に定める額
(2) 口数追加加入者となったときの口数を減少するとき 口数追加の期間に応じた前項各号に定める額
(平7条例51・追加、平20条例16・一部改正)
(年金等の支給制限)
第14条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかったときは、第7条第1項の規定にかかわらず、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては、年金の全部又は一部を支給しない。
2 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかったときは、第13条第1項の規定にかかわらず、当該加入者であった者又はその遺族に対しては、弔慰金を支給しない。
(昭55条例5・昭59条例43・平7条例51・平15条例38・一部改正)
(年金等の返還)
第15条 知事は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(地位の喪失)
第16条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。
(1) 加入者が死亡したとき。
(2) 加入者が重度障害の状態となったとき。ただし、口数追加加入者が重度障害の状態となった場合において、その重度障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。
(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。
(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。
(5) 加入者が掛金を2月を下らない期間の範囲で、規則で定める期間、滞納したとき。
(6) 加入者が転出をしたことに伴い、転出後他の共済制度に加入したとき。
2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。
(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。
(2) 口数追加加入者が、口数追加に係る掛金を2月を下らない期間の範囲で、規則で定める期間、滞納したとき。
3 前2項の規定による加入者又は口数追加加入者としての地位を失った者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。
〔参照〕施行規則2条・10条
(昭45条例51・昭55条例5・昭57条例24・平7条例51・一部改正)
(届出義務等)
第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。
(3) 年金管理者を指定し、又は変更したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。
2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となったとき。
(2) 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。
3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 年金受給権者が死亡したとき。
(3) 年金受給権者に第9条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。
4 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。
5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行う調査に協力しなければならない。
〔参照〕施行規則11条
(昭57条例24・一部改正)
(加入申込者等の年齢)
第17条の2 この条例において、加入の申込者又は加入者の年齢は、毎年4月1日におけるその者の年齢をもって同日から翌年3月31日までの間におけるその者の年齢とする。
(昭55条例5・追加)
(掛金額の調整)
第17条の3 知事は、法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに、第6条に規定する掛金の額を変更するものとする。
(昭55条例5・追加、昭59条例43・平3条例6・平7条例51・平15条例38・一部改正)
(規則への委任)
第18条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例の施行の日から昭和46年3月31日までの間に、この制度に加入しようとする者については、第4条第1項第2号中「45歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
附則(昭和45年条例第51号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正前の徳島県心身障害者扶養共済制度条例の規定に基づいて加入した者は、改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例の規定の適用に当たっては、全て45歳未満で加入した者とみなす。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第43号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前における加入者及び同日前において他の共済制度に加入していた者であって同日以後に改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定によりこの制度に加入したもの(昭和54年10月1日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であって、その加入時の年齢が45歳以上であったものを除く。)に係る改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「加入時の年齢に応じ別表第1」とあるのは「昭和61年4月1日における年齢に応じ徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(昭和61年徳島県条例第8号)附則別表」と、「20年以上」とあるのは「25年以上」とする。
3 改正後の条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた弔慰金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた弔慰金については、なお従前の例による。
附則別表(附則第2項関係)
昭和61年4月1日における年齢 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 1,400円 |
35歳以上40歳未満の者 | 1,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 2,600円 |
45歳以上の者 | 3,200円 |
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前における加入者及び同日前において他の共済制度に加入していた者であって同日以後に改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定によりこの制度に加入したものに係る改正後の条例第6条第1項又は第2項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 昭和54年10月1日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であってその加入時の年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であってその加入時の年齢が45歳未満であったものについては、改正後の条例第6条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「別表第1」とあるのは、「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年徳島県条例第51号)附則別表第1」とする。
(2) 改正前の徳島県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者及び附則第4項第2号に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者については、改正後の条例第6条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承認を受けた日の属する月から」とあるのは「特約付加入者又は口数追加付加入者は」と、「口数追加の承認を受けたときの年齢(他の共済制度において口数追加の」とあるのは「特約条項又は口数追加条項の付加の承認を受けたときの年齢(他の共済制度において特約条項又は口数追加条項の付加の」と、「別表第1」とあるのは「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年徳島県条例第51号)附則別表第1」と、「到来する口数追加の」とあるのは「到来する特約条項又は口数追加条項の付加の」と、「口数追加加入者で」とあるのは「特約付加入者又は口数追加付加入者で」と、「口数追加を」とあるのは「特約条項又は口数追加条項の付加を」と、「口数追加に」とあるのは「特約条項又は口数追加条項の付加に」とする。
(3) 前2号に掲げる者以外の者については、改正後の条例第6条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「加入時の」とあるのは「昭和61年4月1日における」と、「別表第1」とあるのは「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年徳島県条例第51号)附則別表第2」と、「20年」とあるのは「25年」とする。
3 この条例の施行の日前における改正前の条例第6条第2項に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者に係る改正後の条例の規定(第6条第2項を除く。)の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第3項 | 口数追加 | 特約条項若しくは口数追加条項の付加 |
第6条の2第1項 | 口数追加 | 特約条項又は口数追加条項の付加 |
第7条第3項 | 口数追加加入者 | 特約付加入者又は口数追加付加入者 |
第13条第3項 | 口数追加加入者 | 特約付加入者又は口数追加付加入者 |
口数追加の | 特約条項又は口数追加条項の付加の | |
第13条の2第1項 | 口数追加加入者 | 特約付加入者又は口数追加付加入者 |
口数追加の | 特約条項又は口数追加条項の付加の | |
口数の減少 | 特約条項又は口数追加条項の付加の取消し | |
第13条の2第3項 | 口数追加加入者 | 特約付加入者又は口数追加付加入者 |
口数追加の | 特約条項又は口数追加条項の付加の | |
第13条の2第4項第2号 | 口数追加加入者となったときの口数を減少する | 特約付加入者又は口数追加付加入者となったときの特約条項又は口数追加条項の付加を取り消す |
口数追加の | 特約条項又は口数追加条項の付加の | |
第16条第1項第2号及び第2項各号列記以外の部分 | 口数追加加入者 | 特約付加入者又は口数追加付加入者 |
第16条第2項第1号 | 口数追加加入者 | 特約付加入者又は口数追加付加入者 |
口数の減少 | 特約条項又は口数追加条項の付加の取消し | |
第16条第2項第2号 | 口数追加加入者 | 特約付加入者又は口数追加付加入者 |
口数追加に | 特約条項又は口数追加条項の付加に | |
第16条第3項 | 口数追加加入者 | 特約付加入者若しくは口数追加付加入者 |
4 この条例の施行の日前に他の共済制度の特約付加入者又は口数追加付加入者であって同日以後に改正後の条例第4条第2項の規定によりこの制度に加入し他の共済制度から引き続き特約条項又は口数追加条項の付加の承認を受けようとするものに係る改正後の条例の規定(第6条第1項及び第2項を除く。)の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 第5条の3の規定の適用については、同条中「口数の追加(以下「口数追加」という。)」とあり、及び「口数追加」とあるのは、「特約条項又は口数追加条項の付加」とする。
(2) 前号の規定により読み替えて適用される第5条の3第2項に規定する承認を受けた者(「特約付加入者又は口数追加付加入者」という。)については、前項の規定を準用する。
附則別表第1(附則第2項関係)
加入時又は特約条項若しくは口数追加条項の付加の承認を受けたときの年齢 | 掛金月額 | ||
平成8年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日以後 | |
35歳未満の者 | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満の者 | 2,800円 | 3,700円 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満の者 | 3,800円 | 4,900円 | 6,000円 |
45歳以上50歳未満の者 | 4,600円 | 6,000円 | 7,400円 |
50歳以上55歳未満の者 | 5,700円 | 7,300円 | 8,900円 |
55歳以上60歳未満の者 | 7,200円 | 9,000円 | 10,800円 |
60歳以上65歳未満の者 | 9,000円 | 11,200円 | 13,300円 |
附則別表第2(附則第2項関係)
昭和61年4月1日現在における年齢 | 掛金月額 | ||
平成8年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日以後 | |
35歳未満の者 | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満の者 | 2,800円 | 3,700円 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満の者 | 3,800円 | 4,900円 | 6,000円 |
45歳以上の者 | 4,600円 | 6,000円 | 7,400円 |
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前における加入者及び同日前において他の共済制度に加入していた者であって同日以後に改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定によりこの制度に加入したもの(以下「改正前加入者」という。)に係る改正後の条例第6条第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(1) 昭和54年10月1日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であってその加入時の年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であってその加入時の年齢が45歳未満であったものについては、改正後の条例第6条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「別表第1」とあるのは、「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成20年徳島県条例第16号)附則別表第1」とする。
(2) この条例の施行の日前における口数追加加入者及び同日前において他の共済制度に加入していた口数追加加入者であって同日以後に改正後の条例第4条第2項の規定によりこの制度に加入し他の共済制度から引き続き改正後の条例第5条の3第2項に規定する承認を受けたもの(徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年徳島県条例第51号。以下「平成7年改正条例」という。)による改正前の徳島県心身障害者扶養共済制度条例第6条第2項に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者及び平成7年改正条例附則第4項第2号に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者を含む。)については、改正後の条例第6条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「別表第1」とあるのは、「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成20年徳島県条例第16号)附則別表第1」とする。
(3) 前2号に掲げる者以外の者については、改正後の条例第6条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「加入時の」とあるのは「昭和61年4月1日における」と、「別表第1」とあるのは「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成20年徳島県条例第16号)附則別表第2」と、「20年」とあるのは「25年」とする。
3 改正前加入者に係る改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「5万円」とあるのは「3万円」と、「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、「25万円」とあるのは「15万円」とする。
4 改正前加入者に係る改正後の条例第13条の2第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「7万5,000円」とあるのは「4万5,000円」と、「12万5,000円」とあるのは「7万5,000円」と、「25万円」とあるのは「15万円」とする。
5 改正後の条例第13条及び第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた弔慰金及び脱退一時金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた弔慰金及び脱退一時金については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
加入者となったとき又は口数追加 加入者となったときの年齢 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満の者 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 8,700円 |
45歳以上50歳未満の者 | 10,600円 |
50歳以上55歳未満の者 | 11,600円 |
55歳以上60歳未満の者 | 12,800円 |
60歳以上65歳未満の者 | 14,500円 |
附則別表第2(附則第2項関係)
昭和61年4月1日現在における年齢 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満の者 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 8,700円 |
45歳以上の者 | 10,600円 |
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)抄
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(昭61条例8・全改、平7条例51・平20条例16・一部改正)
加入者となったとき又は口数追加加入者となったときの年齢 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満の者 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満の者 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満の者 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満の者 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満の者 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満の者 | 23,300円 |
別表第2(第6条の2関係)
(昭45条例51・追加、昭49条例12・一部改正、昭55条例5・旧別表第2繰下・一部改正、昭61条例8・旧別表第5繰上、平7条例51・旧別表第4繰上、平20条例16・一部改正)
減額の理由 | 割合 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であるとき。 | 1人に限り、10分の8 |
2 前号に該当する者を除き、この制度に1年以上継続して加入している者であって、災害その他特別の事情により掛金の納付が著しく困難と認められるものであるとき。この場合における加入期間の計算については、第6条第3項の規定を準用する。 | 1人に限り、12箇月を限度として、10分の8 |
3 前2号に該当する者を除き、前年度分の市町村民税の非課税者であるとき。 | 1人に限り、10分の5 |
4 前3号に該当する者を除き、前年度分の市町村民税所得割の非課税者であるとき。 | 1人に限り、10分の3 |
5 2人以上の心身障害者についてこの制度に加入しているとき。 | 1人を超える心身障害者について、それぞれ10分の8 |