○徳島県心身障害者扶養共済制度条例

昭和四十五年三月二十四日

徳島県条例第十五号

徳島県心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。

徳島県心身障害者扶養共済制度条例

(目的)

第一条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は重度障害の状態となつた後の心身障害者に年金を支給するため、徳島県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。

(昭五七条例二四・一部改正)

(機構との契約)

第二条 県は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭五九条例四三・平三条例六・平一五条例三八・一部改正)

(定義)

第三条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。

 知的障害者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表の一級から三級までに該当する障害を有する者

 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前二号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、規則で定める場合を除く。

 両眼の視力を全く永久に失つたもの

 咀嚼そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの

 両上を手関節以上で失つたもの

 両下を足関節以上で失つたもの

 一上を手関節以上で失い、かつ、一下を足関節以上で失つたもの

 両上の用を全く永久に失つたもの

 両下の用を全く永久に失つたもの

 十手指を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの

 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第十二条第二項に定める共済制度をいう。

〔参照〕 施行規則二条

(昭五七条例二四・昭四九条例四三・平三条例六・平一一条例一〇・平一五条例三八・一部改正)

(加入資格)

第四条 この制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であつて、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。

 県の区域内に住所を有すること。

 六十五歳未満であること。

 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。

2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、この制度に加入することができる。

 制度の発足後に転入(新たに県の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたこと。

 転入の直前まで、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と心身障害者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下「他の共済制度」という。)に加入していた者であつて、転入後直ちにこの制度に加入するものであること。

(昭五五条例五・昭五九条例四三・平一五条例三八・一部改正)

(加入)

第五条 この制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。

 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

 同一の心身障害者について、既に前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき、又は同時に二人以上の者から加入の申込みがあつたとき。

〔参照〕施行規則四条

(昭五五条例五・一部改正)

(口数による加入)

第五条の二 この制度への加入は、口数単位によるものとする。

2 同一の心身障害者について加入できる口数は、一口とする。ただし、次条の規定により更に一口を追加することができる。

〔参照〕施行規則四条

(平七条例五一・全改)

(口数の追加)

第五条の三 六十五歳未満の加入の申込者又は加入者は、規則で定めるところにより、知事に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。

2 知事は、前項の規定により口数追加の申込みをした加入の申込者又は加入者が、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、口数追加の承認をしなければならない。

 第五条第一項の規定による加入の承認を受けられなかつたとき(加入の申込者に限る。)

 口数追加時に、特別の疾病又は障害を有するため心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。

 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数追加の承認を受けているとき。

3 前項第二号の規定は、他の共済制度において口数追加の承認を受けた者が引き続きこの制度の口数追加の承認を受けようとするときは、適用しない。

〔参照〕施行規則四条

(昭五五条例五・追加、平七条例五一・一部改正)

(掛金の納付)

第六条 加入者(第十六条第一項第二号ただし書に該当するため、重度障害の状態となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入時の年齢(第四条第二項の規定の適用を受けた者にあつては、他の共済制度に加入したときの年齢)に応じ別表第一に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、この制度に二十年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

2 前条第二項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、口数追加の承認を受けたときの年齢(他の共済制度において口数追加の承認を受けていた者にあつては、その承認を受けたときの年齢)に応じ別表第一に定める掛金を前項の掛金に併せて県に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している口数追加加入者で、口数追加を二十年以上継続しているものは、口数追加に係る掛金の納付を要しない。

3 第一項ただし書及び前項ただし書の規定の適用に当たつては、第四条第二項の規定の適用を受けて加入者となつた者については、他の共済制度の加入期間又は口数追加の期間は、すべてこの制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

〔参照〕施行規則五条

(昭五五条例五・全改、昭五七条例二四・昭六一条例八・平七条例五一・一部改正)

(掛金の額の減額)

第六条の二 知事は、加入者が別表第二の上欄に掲げる減額の理由に該当するときは、その申請により、同表の相当下欄に定める割合の範囲内で掛金(口数追加に係る掛金を除く。次項において同じ。)の額を減額することができる。

2 掛金の額を減額することができる期間は、減額の申請に対する承認があつた日の属する月の翌月から当該減額の理由が消滅した日の属する月までとする。

3 加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたときは、その日の属する月の翌月から第一項の規定は、適用しない。

〔参照〕施行規則五条の二

(昭四五条例五一・追加、昭五五条例五・昭六一条例八・平七条例五一・一部改正)

(年金の給付)

第七条 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたときは、その死亡し、又は重度障害の状態となつた日の属する月から、規則で定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。

2 年金の額は、月額二万円とする。

3 口数追加加入者については、前項の額に二万円を加算する。ただし、年金の給付が重度障害による場合であつて、その重度障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。

〔参照〕施行規則二条・六条

(昭五五条例五・昭五七条例二四・平七条例五一・一部改正)

(年金管理者)

第八条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わつて年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 加入者は、年金管理者を変更することができる。

4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、加入者は、すみやかに、年金管理者を変更しなければならない。

 死亡したとき。

 所在が不明になつたとき。

 第二項各号のいずれかに該当する者となつたとき。

 辞退の申出をしたとき。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。

 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。

 年金管理者が第十一条の規定に違反したとき。

6 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

7 年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行なうものとする。

(平一二条例二一・令元条例二一・一部改正)

第九条 第七条第一項の規定により年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、年金の支給を停止する。

 所在が一月以上不明のとき。

 懲役又は禁の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

 日本国内に住所を有しないとき。

〔参照〕施行規則八条

(支払の一時差止め)

第十条 年金受給権者又は年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第十七条第四項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払を差し止めることができる。

(年金の使途の制限)

第十一条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(年金受給権の消滅)

第十二条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(弔慰金の給付)

第十三条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは、規則で定めるところにより、当該加入者であつた者(当該加入者であつた者がその扶養する心身障害者と同時に死亡したときは、当該加入者であつた者の遺族)に弔慰金を支給する。ただし、加入期間が一年に満たないときは、この限りでない。

2 弔慰金の額は、次の各号に掲げる加入期間に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一年以上五年未満のとき 五万円

 五年以上二十年未満のとき 十二万五千円

 二十年以上のとき 二十五万円

3 口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第十六条第一項第二号ただし書に該当するため、重度障害の状態となつたが加入者としての地位を失つていない者を除く。)については、前項の額に、次の各号に掲げる口数追加の期間に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算する。ただし、口数追加の期間が一年に満たないときは、この限りでない。

 一年以上五年未満のとき 五万円

 五年以上二十年未満のとき 十二万五千円

 二十年以上のとき 二十五万円

4 第一項ただし書及び前項ただし書の規定の適用に当たつては、第六条第三項の規定を準用する。

〔参照〕施行規則九条

(昭五五条例五・昭五七条例二四・昭六一条例八・平七条例五一・平二〇条例一六・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第十三条の二 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該加入者であつた者又は加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入期間(口数追加加入者については、口数追加の期間)が五年に満たないとき又は加入者が転出したことに伴い他の共済制度の加入者となつたときは、この限りでない。

 加入者が脱退の申出をしたとき。

 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

2 前項第一号の規定により支給される脱退一時金の額は、次の各号に掲げる加入期間に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 五年以上十年未満のとき 七万五千円

 十年以上二十年未満のとき 十二万五千円

 二十年以上のとき 二十五万円

3 第一項第一号の規定により口数追加加入者に支給される脱退一時金の額については、前項の額に、次の各号に掲げる口数追加の期間に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算する。

 五年以上十年未満のとき 七万五千円

 十年以上二十年未満のとき 十二万五千円

 二十年以上のとき 二十五万円

4 第一項第二号の規定により支給される脱退一時金の額は、次の各号に定める額とする。

 加入者となつたときの口数を減少するとき 加入期間に応じた第二項各号に定める額

 口数追加加入者となつたときの口数を減少するとき 口数追加の期間に応じた前項各号に定める額

5 第一項ただし書の規定の適用に当たつては、第六条第三項の規定を準用する。

(平七条例五一・追加、平二〇条例一六・一部改正)

(年金等の支給制限)

第十四条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかつたときは、第七条第一項の規定にかかわらず、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては、年金の全部又は一部を支給しない。

2 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかつたときは、第十三条第一項の規定にかかわらず、当該加入者であつた者又はその遺族に対しては、弔慰金を支給しない。

(昭五五条例五・昭五九条例四三・平七条例五一・平一五条例三八・一部改正)

(年金等の返還)

第十五条 知事は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(地位の喪失)

第十六条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。

 加入者が死亡したとき。

 加入者が重度障害の状態となつたとき。ただし、口数追加加入者が重度障害の状態となつた場合において、その重度障害が規則で定めるものであるときは、この限りでない。

 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

 加入者が脱退の申出をしたとき。

 加入者が掛金を二月を下らない期間の範囲で、規則で定める期間、滞納したとき。

 加入者が転出をしたことに伴い、転出後他の共済制度に加入したとき。

2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。

 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

 口数追加加入者が、口数追加に係る掛金を二月を下らない期間の範囲で、規則で定める期間、滞納したとき。

3 前二項の規定による加入者又は口数追加加入者としての地位を失つた者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。

〔参照〕施行規則二条・十条

(昭四五条例五一・昭五五条例五・昭五七条例二四・平七条例五一・一部改正)

(届出義務等)

第十七条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。

 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたとき。

 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

 年金受給権者が死亡したとき。

 年金受給権者に第九条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

4 年金受給権者又は年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行なう調査に協力しなければならない。

〔参照〕施行規則十一条

(昭五七条例二四・一部改正)

(加入申込者等の年齢)

第十七条の二 この条例において、加入の申込者又は加入者の年齢は、毎年四月一日におけるその者の年齢をもつて同日から翌年三月三十一日までの間におけるその者の年齢とする。

(昭五五条例五・追加)

(掛金額の調整)

第十七条の三 知事は、法第十二条第三項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに、第六条に規定する掛金の額を変更するものとする。

(昭五五条例五・追加、昭五九条例四三・平三条例六・平七条例五一・平一五条例三八・一部改正)

(規則への委任)

第十八条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(暫定措置)

2 この条例の施行の日から昭和四十六年三月三十一日までの間に、この制度に加入しようとする者については、第四条第一項第二号中「四十五歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の日前に転入した者であつて、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者が引き続いてこの制度に加入する場合においては、第四条第二項第一号中「制度の発足後」とあるのは「制度の発足前」と、同項第二号中「転入の直前まで」とあるのは「この制度に加入する直前まで」と、それぞれ読み替えるものとする。

(昭和四五年条例第五一号)

この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一二号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第五号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 改正前の徳島県心身障害者扶養共済制度条例の規定に基づいて加入した者は、改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例の規定の適用に当たつては、すべて四十五歳未満で加入した者とみなす。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四三号)

この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六一年条例第八号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前における加入者及び同日前において他の共済制度に加入していた者であつて同日以後に改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二項の規定によりこの制度に加入したもの(昭和五十四年十月一日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であつて、その加入時の年齢が四十五歳以上であつたものを除く。)に係る改正後の条例第六条第一項の規定の適用については、同項中「加入時の年齢に応じ別表第一」とあるのは「昭和六十一年四月一日における年齢に応じ徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(昭和六十一年徳島県条例第八号)附則別表」と、「二十年以上」とあるのは「二十五年以上」とする。

3 改正後の条例第十三条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた弔慰金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた弔慰金については、なお従前の例による。

附則別表

昭和六十一年四月一日における年齢

掛金月額

三十五歳未満の者

一、四〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

一、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

二、六〇〇円

四十五歳以上の者

三、二〇〇円

(平成三年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前における加入者及び同日前において他の共済制度に加入していた者であって同日以後に改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二項の規定によりこの制度に加入したものに係る改正後の条例第六条第一項又は第二項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 昭和五十四年十月一日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であってその加入時の年齢が四十五歳以上であったもの及び昭和六十一年四月一日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であってその加入時の年齢が四十五歳未満であったものについては、改正後の条例第六条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成七年徳島県条例第五十一号)附則別表第一」とする。

 改正前の徳島県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)第六条第二項に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者及び附則第四項第二号に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者については、改正後の条例第六条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「前条第二項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承認を受けた日の属する月から」とあるのは「特約付加入者又は口数追加付加入者は」と、「口数追加の承認を受けたときの年齢(他の共済制度において口数追加の」とあるのは「特約条項又は口数追加条項の付加の承認を受けたときの年齢(他の共済制度において特約条項又は口数追加条項の付加の」と、「別表第一」とあるのは「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成七年徳島県条例第五十一号)附則別表第一」と、「到来する口数追加の」とあるのは「到来する特約条項又は口数追加条項の付加の」と、「口数追加加入者で」とあるのは「特約付加入者又は口数追加付加入者で」と、「口数追加を」とあるのは「特約条項又は口数追加条項の付加を」と、「口数追加に」とあるのは「特約条項又は口数追加条項の付加に」とする。

 前二号に掲げる者以外の者については、改正後の条例第六条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「加入時の」とあるのは「昭和六十一年四月一日における」と、「別表第一」とあるのは「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成七年徳島県条例第五十一号)附則別表第二」と、「二十年」とあるのは「二十五年」とする。

3 この条例の施行の日前における改正前の条例第六条第二項に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者に係る改正後の条例の規定(第六条第二項を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条第三項

口数追加

特約条項若しくは口数追加条項の付加

第六条の二第一項

口数追加

特約条項又は口数追加条項の付加

第七条第三項

口数追加加入者

特約付加入者又は口数追加付加入者

第十三条第三項

口数追加加入者

特約付加入者又は口数追加付加入者

口数追加の

特約条項又は口数追加条項の付加の

第十三条の二第一項

口数追加加入者

特約付加入者又は口数追加付加入者

口数追加の

特約条項又は口数追加条項の付加の

口数の減少

特約条項又は口数追加条項の付加の取消し

第十三条の二第三項

口数追加加入者

特約付加入者又は口数追加付加入者

口数追加の

特約条項又は口数追加条項の付加の

第十三条の二第四項第二号

口数追加加入者となつたときの口数を減少する

特約付加入者又は口数追加付加入者となつたときの特約条項又は口数追加条項の付加を取り消す

口数追加の

特約条項又は口数追加条項の付加の

第十六条第一項第二号及び第二項各号列記以外の部分

口数追加加入者

特約付加入者又は口数追加付加入者

第十六条第二項第一号

口数追加加入者

特約付加入者又は口数追加付加入者

口数の減少

特約条項又は口数追加条項の付加の取消し

第十六条第二項第二号

口数追加加入者

特約付加入者又は口数追加付加入者

口数追加に

特約条項又は口数追加条項の付加に

第十六条第三項

口数追加加入者

特約付加入者若しくは口数追加付加入者

4 この条例の施行の日前に他の共済制度の特約付加入者又は口数追加付加入者であって同日以後に改正後の条例第四条第二項の規定によりこの制度に加入し他の共済制度から引き続き特約条項又は口数追加条項の付加の承認を受けようとするものに係る改正後の条例の規定(第六条第一項及び第二項を除く。)の適用については、次の各号に定めるところによる。

 第五条の三の規定の適用については、同条中「口数の追加(以下「口数追加」という。)」とあり、及び「口数追加」とあるのは、「特約条項又は口数追加条項の付加」とする。

 前号の規定により読み替えて適用される第五条の三第二項に規定する承認を受けた者(「特約付加入者又は口数追加付加入者」という。)については、前項の規定を準用する。

附則別表第一

加入時又は特約条項若しくは口数追加条項の付加の承認を受けたときの年齢

掛金月額

平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

平成十年四月一日以後

三十五歳未満の者

二、一〇〇円

二、八〇〇円

三、五〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

二、八〇〇円

三、七〇〇円

四、五〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

三、八〇〇円

四、九〇〇円

六、〇〇〇円

四十五歳以上五十歳未満の者

四、六〇〇円

六、〇〇〇円

七、四〇〇円

五十歳以上五十五歳未満の者

五、七〇〇円

七、三〇〇円

八、九〇〇円

五十五歳以上六十歳未満の者

七、二〇〇円

九、〇〇〇円

一〇、八〇〇円

六十歳以上六十五歳未満の者

九、〇〇〇円

一一、二〇〇円

一三、三〇〇円

附則別表第二

昭和六十一年四月一日現在における年齢

掛金月額

平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

平成十年四月一日以後

三十五歳未満の者

二、一〇〇円

二、八〇〇円

三、五〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

二、八〇〇円

三、七〇〇円

四、五〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

三、八〇〇円

四、九〇〇円

六、〇〇〇円

四十五歳以上の者

四、六〇〇円

六、〇〇〇円

七、四〇〇円

(平成一一年条例第一〇号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第二一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前における加入者及び同日前において他の共済制度に加入していた者であって同日以後に改正後の徳島県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二項の規定によりこの制度に加入したもの(以下「改正前加入者」という。)に係る改正後の条例第六条第一項又は第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 昭和五十四年十月一日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であってその加入時の年齢が四十五歳以上であったもの及び昭和六十一年四月一日以後にこの制度又は他の共済制度に加入した者であってその加入時の年齢が四十五歳未満であったものについては、改正後の条例第六条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成二十年徳島県条例第十六号)附則別表第一」とする。

 この条例の施行の日前における口数追加加入者及び同日前において他の共済制度に加入していた口数追加加入者であって同日以後に改正後の条例第四条第二項の規定によりこの制度に加入し他の共済制度から引き続き改正後の条例第五条の三第二項に規定する承認を受けたもの(徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成七年徳島県条例第五十一号。以下「平成七年改正条例」という。)による改正前の徳島県心身障害者扶養共済制度条例第六条第二項に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者及び平成七年改正条例附則第四項第二号に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者を含む。)については、改正後の条例第六条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成二十年徳島県条例第十六号)附則別表第一」とする。

 前二号に掲げる者以外の者については、改正後の条例第六条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「加入時の」とあるのは「昭和六十一年四月一日における」と、「別表第一」とあるのは「徳島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成二十年徳島県条例第十六号)附則別表第二」と、「二十年」とあるのは「二十五年」とする。

3 改正前加入者に係る改正後の条例第十三条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「五万円」とあるのは「三万円」と、「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。

4 改正前加入者に係る改正後の条例第十三条の二第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「七万五千円」とあるのは「四万五千円」と、「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。

5 改正後の条例第十三条及び第十三条の二の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた弔慰金及び脱退一時金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた弔慰金及び脱退一時金については、なお従前の例による。

附則別表第一

加入者となったとき又は口数追加

加入者となったときの年齢

掛金月額

三十五歳未満の者

五、六〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

六、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

八、七〇〇円

四十五歳以上五十歳未満の者

一〇、六〇〇円

五十歳以上五十五歳未満の者

一一、六〇〇円

五十五歳以上六十歳未満の者

一二、八〇〇円

六十歳以上六十五歳未満の者

一四、五〇〇円

附則別表第二

昭和六十一年四月一日現在における年齢

掛金月額

三十五歳未満の者

五、六〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

六、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

八、七〇〇円

四十五歳以上の者

一〇、六〇〇円

(令和元年条例第二一号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(昭六一条例八・全改、平七条例五一・平二〇条例一六・一部改正)

加入者となつたとき又は口数追加加入者となつたときの年齢

掛金月額

三十五歳未満の者

九、三〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

一一、四〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

一四、三〇〇円

四十五歳以上五十歳未満の者

一七、三〇〇円

五十歳以上五十五歳未満の者

一八、八〇〇円

五十五歳以上六十歳未満の者

二〇、七〇〇円

六十歳以上六十五歳未満の者

二三、三〇〇円

別表第二(第六条の二関係)

(昭四五条例五一・追加、昭四九条例一二・一部改正、昭五五条例五・旧別表第二繰下・一部改正、昭六一条例八・旧別表第五繰上、平七条例五一・旧別表第四繰上、平二〇条例一六・一部改正)

減額の理由

割合

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者であるとき。

一人に限り、十分の八

二 前号に該当する者を除き、この制度に一年以上継続して加入している者であつて、災害その他特別の事情により掛金の納付が著しく困難と認められるものであるとき。この場合における加入期間の計算については、第六条第三項の規定を準用する。

一人に限り、十二箇月を限度として、十分の八

三 前二号に該当する者を除き、前年度分の市町村民税の非課税者であるとき。

一人に限り、十分の五

四 前三号に該当する者を除き、前年度分の市町村民税所得割の非課税者であるとき。

一人に限り、十分の三

五 二人以上の心身障害者についてこの制度に加入しているとき。

一人を超える心身障害者について、それぞれ十分の八

徳島県心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月24日 条例第15号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和45年3月24日 条例第15号
昭和45年10月27日 条例第51号
昭和49年3月22日 条例第12号
昭和55年3月29日 条例第5号
昭和57年7月13日 条例第24号
昭和59年12月21日 条例第43号
昭和61年3月24日 条例第8号
平成3年3月22日 条例第6号
平成7年10月27日 条例第51号
平成11年3月25日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第21号
平成15年10月30日 条例第38号
平成20年3月31日 条例第16号
令和元年10月21日 条例第21号