○徳島県障がい者施策推進協議会設置条例

昭和四十七年三月二十四日

徳島県条例第八号

〔徳島県心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。

徳島県障がい者施策推進協議会設置条例

(平六条例九・平二四条例一三・平二五条例五六・改称)

(設置)

第一条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十六条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平二四条例一三・全改、平二五条例五六・一部改正)

(組織)

第二条 協議会は、委員二十人以内で組織する。

(会長)

第三条 協議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第四条 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。

2 学識経験のある者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(平六条例九・平二五条例五六・一部改正)

(議事の手続)

第五条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第六条 協議会に、幹事を置く。

2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(平成六年条例第九号)

この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成五年法律第九十四号)附則第一項ただし書に定める規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年六月一日)

(平成一二年条例第八〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一七年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一三号)

1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二四年五月二一日)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県地方障害者施策推進協議会の委員(関係行政機関の職員のうちから任命されたものを除く。)である者は、施行日に、改正後の徳島県障害者施策推進協議会設置条例第四条第一項の規定により、徳島県障害者施策推進協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成二五年条例第五六号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

徳島県障がい者施策推進協議会設置条例

昭和47年3月24日 条例第8号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第8号
平成6年3月28日 条例第9号
平成12年12月25日 条例第80号
平成17年7月22日 条例第73号
平成24年3月26日 条例第13号
平成25年12月19日 条例第56号