○徳島県障がい者施策推進協議会設置条例
昭和47年3月24日
徳島県条例第8号
〔徳島県心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。
徳島県障がい者施策推進協議会設置条例
(平6条例9・平24条例13・平25条例56・改称)
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平24条例13・全改、平25条例56・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
(会長)
第3条 協議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
2 学識経験のある者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(平6条例9・平25条例56・一部改正)
(議事の手続)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 協議会に、幹事を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成5年法律第94号)附則第1項ただし書に定める規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成6年6月1日)
附則(平成12年条例第80号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成24年5月21日)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県地方障害者施策推進協議会の委員(関係行政機関の職員のうちから任命されたものを除く。)である者は、施行日に、改正後の徳島県障害者施策推進協議会設置条例第4条第1項の規定により、徳島県障害者施策推進協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成25年条例第56号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。