○消費生活協同組合法施行細則
昭和23年10月1日
徳島県規則第58号
〔昭和23年7月法律第200号消費生活協同組合法に基づく徳島県消費生活協同組合法施行細則〕を次のように定める。
消費生活協同組合法施行細則
(平12規則68・改称)
(趣旨)
第1条 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)の施行については、消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号)及び消費生活協同組合法施行規則(昭和23年/大蔵省令/法務庁令/厚生省令/農林省令/第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則68・全改、平20規則7・一部改正)
(総会に関する届出)
第2条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、総会又は総代会が終了したときは、2週間以内にその議事録を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において、法第40条第1項第4号、第5号及び第7号に掲げる事項を議決したときは、その関係書類を提出しなければならない。
(平12規則68・全改、平20規則7・一部改正)
第3条及び第4条 削除
(平12規則68)
(1) 設立、解散、合併又は清算結了の登記の手続を終わったとき。
(2) 選任、解任、任期満了、辞任その他の事由により理事、代表理事、監事又は会計監査人に変更のあったとき。
(3) 常務に従事する理事又は清算人を定めたとき。
(4) 事務所の変更のあったとき。
(5) 定款所定の時期に通常総会又は通常総代会を開会し得ないとき。
(6) 組合が事業を休止しようとし、又は休止したとき。
(7) 破産手続開始の申立てをし、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
(8) 定款に定めた解散の事由が発生したとき。
(9) 法第33条第1項、第35条第2項又は第47条の2第2項の規定による請求があったとき。
(10) 次に掲げる訴えが提起されたとき。
ア 総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え
イ 出資1口の金額の減少の無効の訴え
ウ 共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転の無効の訴え
エ 設立の無効の訴え
オ 合併の無効の訴え
カ 理事、監事、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え
(12) 法第53条の14第4項の規定により契約条件の変更をしないこととなったとき。
(平12規則68・平17規則33・平20規則7・一部改正)
第6条 削除
(平12規則68)
附則
第7条 この規則は、法施行の日から、これを施行する。
第8条 産業組合法施行細則は、これを廃止する。
2 法施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会については産業組合法施行細則は、本則施行後でも、なおその効力を有する。
第9条 産業組合が、法第104条の規定により、消費生活協同組合へ組織変更の登記の手続を終わったときには、その組合は、直ちにその旨を知事に届出しなければならない。
附則(昭和31年規則第15号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第68号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。