○消費生活協同組合法施行細則
昭和二十三年十月一日
徳島県規則第五十八号
〔昭和二十三年七月法律第二百号消費生活協同組合法に基く徳島県消費生活協同組合法施行細則〕を次のように定める。
消費生活協同組合法施行細則
(平一二規則六八・改称)
(趣旨)
第一条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の施行については、消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)及び消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年/大蔵省令/法務庁令/厚生省令/農林省令第一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則六八・全改、平二〇規則七・一部改正)
(総会に関する届出)
第二条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、総会又は総代会が終了したときは、二週間以内にその議事録を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において、法第四十条第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を議決したときは、その関係書類を提出しなければならない。
(平一二規則六八・全改、平二〇規則七・一部改正)
第三条及び第四条 削除
(平一二規則六八)
一 設立、解散、合併又は清算結了の登記の手続を終わつたとき。
二 選任、解任、任期満了、辞任その他の事由により理事、代表理事、監事又は会計監査人に変更のあつたとき。
三 常務に従事する理事又は清算人を定めたとき。
四 事務所の変更のあつたとき。
五 定款所定の時期に通常総会又は通常総代会を開会し得ないとき。
六 組合が事業を休止しようとし、又は休止したとき。
七 破産手続開始の申立てをし、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
八 定款に定めた解散の事由が発生したとき。
九 法第三十三条第一項、第三十五条第二項又は第四十七条の二第二項の規定による請求があつたとき。
十 次に掲げる訴えが提起されたとき。
イ 総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え
ロ 出資一口の金額の減少の無効の訴え
ハ 共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転の無効の訴え
ニ 設立の無効の訴え
ホ 合併の無効の訴え
ヘ 理事、監事、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え
十二 法第五十三条の十四第四項の規定により契約条件の変更をしないこととなつたとき。
(平一二規則六八・平一七規則三三・平二〇規則七・一部改正)
第六条 削除
(平一二規則六八)
附則
第七条 この規則は、法施行の日から、これを施行する。
第八条 産業組合法施行細則は、これを廃止する。
2 法施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会については産業組合法施行細則は、本則施行後でも、なおその効力を有する。
第九条 産業組合が、法第百四条の規定により、消費生活協同組合へ組織変更の登記の手続を終つたときには、その組合は、直ちにその旨を知事に届出しなければならない。
附則(昭和三一年規則第一五号)
この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第六八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。