○医療法施行細則
平成12年3月31日
徳島県規則第31号
医療法施行細則(昭和32年徳島県規則第70号)の全部を改正する。
医療法施行細則
(書類の経由)
第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)の規定により知事に提出する書類(法第6章及び第7章、政令第5条の5、第5条の5の2、第5条の5の4、第5条の5の5、第5条の12、第5条の13及び第5条の15並びに省令第5章及び第6章の規定により提出するものを除く。)は、病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の所在地を管轄する徳島県保健所の長を経由しなければならない。
(平17規則60・平20規則33・平20規則64・平28規則61・平29規則11・令8規則24・令8規則32・一部改正)
(書類の様式)
第2条 法、政令及び省令の規定により知事に提出する書類の様式は、省令で定めるもののほか、知事が別に定める。
(平28規則61・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第61号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月2日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月2日から施行する。
附則(令和8年規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。