○医療法施行細則
平成十二年三月三十一日
徳島県規則第三十一号
医療法施行細則(昭和三十二年徳島県規則第七十号)の全部を改正する。
医療法施行細則
(書類の経由)
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「省令」という。)の規定により知事に提出する書類(法第六章及び第七章、政令第五条の五、第五条の五の二、第五条の五の四、第五条の五の五、第五条の十二、第五条の十三及び第五条の十五並びに省令第五章及び第六章の規定により提出するものを除く。)は、病院、診療所又は助産所の所在地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由しなければならない。
(平一七規則六〇・平二〇規則三三・平二〇規則六四・平二八規則六一・平二九規則一一・一部改正)
(書類の様式)
第二条 法、政令及び省令の規定により知事に提出する書類の様式は、省令で定めるもののほか、知事が別に定める。
(平二八規則六一・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第六一号)
この規則は、平成二十八年九月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月二日から施行する。
附則(平成二九年規則第一一号)
この規則は、平成二十九年四月二日から施行する。