○徳島県保健所の設置及び管理に関する条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第三十九号
〔保健所の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。
徳島県保健所の設置及び管理に関する条例
(昭四三条例六・改称)
(設置)
第一条 公衆衛生の向上及び増進を図るため、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づき、徳島県保健所(以下「保健所」という。)を設置する。
2 知事は、必要があると認めるときは、保健所に支所を置くことができる。
(昭四三条例六・平六条例三四・平一〇条例三一・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第二条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県徳島保健所 | 徳島市新蔵町三丁目 | 徳島市 鳴門市 小松島市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡 |
徳島県阿南保健所 | 阿南市領家町 | 阿南市 那賀郡 |
徳島県美波保健所 | 海部郡美波町 | 海部郡 |
徳島県吉野川保健所 | 吉野川市鴨島町 | 吉野川市 阿波市 |
徳島県美馬保健所 | 美馬市穴吹町 | 美馬市 美馬郡 |
徳島県三好保健所 | 三好市池田町 | 三好市 三好郡 |
(昭四一条例五六・昭四三条例六・昭四八条例一一・昭五一条例一三・昭五三条例四・平一〇条例三一・平一四条例五九・平一六条例四四・平一六条例五八・平一六条例六一・平一七条例一二〇・平一七条例一二一・平二〇条例一一・一部改正)
(使用料等の徴収)
第三条 保健所の施設の利用又は保健所において行う業務については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第八条の規定により、使用料及び手数料を徴収する。
(昭四一条例五六・平六条例三四・一部改正)
(使用料等の額)
第四条 使用料及び手数料の額は、別表に定めるもののほか、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額の八割に相当する額(その額に十円未満の端数を生じた場合にあつては、当該端数が、五円未満のときはこれを切り捨て、五円以上のときはこれを十円に切り上げて得た額)とする。
2 前項に規定するもののほか、試験、検査等で特に費用を要するものについては、徳島県立保健製薬環境センターの設置及び管理に関する条例(平成二十二年徳島県条例第五十一号)第七条第二項に規定する額とし、その他特に費用を要するものについては、その実費に相当する額とする。
(昭四五条例一六・昭五一条例一三・昭五二条例一二・昭五四条例一〇・昭五八条例九・平六条例二六・平一八条例五八・平二〇条例九・平二〇条例二五・平二二条例五一・平二六条例一三・一部改正)
(使用料等の減免)
第五条 知事は、被徴収者が、経済的事情により、使用料及び手数料の全部又は一部を負担することができないと認められる場合においては、その全部又は一部を減免することができる。
(使用料等の納付)
第六条 使用料及び手数料は、申請等の際納付し、又は納入通知書の指定する納期限までに納付しなければならない。
(令五条例四一・全改)
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、保健所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 保健所設置条例(昭和二十六年徳島県条例第三号)
二 保健所使用料および手数料徴収条例(昭和三十年徳島県条例第八号)
3 廃止前の保健所使用料および手数料徴収条例の規定に基づく手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和四〇年条例第六号)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に検査を申請している者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和四一年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一七号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第六号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第八条の規定は、同年五月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 第五条の規定の施行の際現に検査等を申請している者に係る使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年条例第一三号)
1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に成人病健康診断の申請をしている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年条例第四七号)
この条例は、昭和四十四年十二月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一六号)
1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に試験、検査等を申請している者に係る使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年条例第一〇号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に検査を申請している者に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年条例第一一号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一三号)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に検査を申請している者に係る使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年条例第一五号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第一三号)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に試験、検査等を申請している者に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年条例第一二号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(徳島県衛生研究所手数料徴収条例、徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例及び徳島県公害センター手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている試験、検査、試験研究等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第一〇号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(徳島県診療所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用又は試験研究等若しくは診断書等の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第九号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は診断書、証明書等の交付等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用、検査、試験等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例、徳島県精神保健センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は診断書若しくは証明書の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第二六号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例、徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例及び徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は施設の利用に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第三一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第五九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第四四号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五八号)
この条例は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第一条中徳島県財務事務所等設置条例第二条の表徳島県徳島財務事務所の項及び徳島県川島財務事務所の項の改正規定、第二条の規定、第三条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県徳島保健所の項及び徳島県鴨島保健所の項の改正規定、第六条中徳島県農林事務所設置条例第二条の表徳島県徳島農林事務所の項及び徳島県川島農林事務所の項の改正規定、第九条中徳島県家畜保健衛生所条例別表徳島県鴨島家畜保健衛生所の項の改正規定並びに第十三条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「板野郡吉野町」を「阿波市柿原」に、「板野郡土成町」を「阿波市成当」に、「阿波郡阿波町」を「阿波市下喜来南」に改める部分に限る。)は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一二〇号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条第二項の表一の項から二の項までの改正規定、同表三の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表四の項から六の項までの改正規定、同表八の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表九の項の改正規定、同表十の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十一の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十二の項及び十三の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第四条及び第五条の規定、第六条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第八条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定、第十六条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第十七条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成十八年三月一日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日
附則(平成一七年条例第一二一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一一号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二五号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一三号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第四一号)
この条例は、令和六年一月一日から施行する。
別表 文書手数料(第四条関係)
(昭四三条例六・一部改正、昭五一条例一三・旧別表第四繰上・一部改正、昭五八条例一〇・昭六一条例九・平四条例一六・一部改正、平二〇条例九・旧別表第三・一部改正、平二六条例一三・一部改正)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
診断書の交付 | 各種 | 一件 | 四一〇円 |