○徳島県保健所の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月21日
徳島県条例第39号
〔保健所の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。
徳島県保健所の設置及び管理に関する条例
(昭43条例6・改称)
(設置)
第1条 公衆衛生の向上及び増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、徳島県保健所(以下「保健所」という。)を設置する。
2 知事は、必要があると認めるときは、保健所に支所を置くことができる。
(昭43条例6・平6条例34・平10条例31・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県徳島保健所 | 徳島市新蔵町三丁目 | 徳島市 鳴門市 小松島市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡 |
徳島県吉野川保健所 | 吉野川市鴨島町 | 吉野川市 阿波市 |
徳島県阿南保健所 | 阿南市領家町 | 阿南市 那賀郡 |
徳島県美波保健所 | 海部郡美波町 | 海部郡 |
徳島県美馬保健所 | 美馬市穴吹町 | 美馬市 美馬郡 |
徳島県三好保健所 | 三好市池田町 | 三好市 三好郡 |
(昭41条例56・昭43条例6・昭48条例11・昭51条例13・昭53条例4・平10条例31・平14条例59・平16条例44・平16条例58・平16条例61・平17条例120・平17条例121・平20条例11・令7条例51・一部改正)
(使用料等の徴収)
第3条 保健所の施設の利用又は保健所において行う業務については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条の規定により、使用料及び手数料を徴収する。
(昭41条例56・平6条例34・一部改正)
(使用料等の額)
第4条 使用料及び手数料の額は、別表に定めるもののほか、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額の8割に相当する額(その額に10円未満の端数を生じた場合にあっては、当該端数が、5円未満のときはこれを切り捨て、5円以上のときはこれを10円に切り上げて得た額)とする。
2 前項に規定するもののほか、試験、検査等で特に費用を要するものについては、徳島県立保健製薬環境センターの設置及び管理に関する条例(平成22年徳島県条例第51号)第7条第2項に規定する額とし、その他特に費用を要するものについては、その実費に相当する額とする。
(昭45条例16・昭51条例13・昭52条例12・昭54条例10・昭58条例9・平6条例26・平18条例58・平20条例9・平20条例25・平22条例51・平26条例13・一部改正)
(使用料等の減免)
第5条 知事は、被徴収者が、経済的事情により、使用料及び手数料の全部又は一部を負担することができないと認められる場合においては、その全部又は一部を減免することができる。
(使用料等の納付)
第6条 使用料及び手数料は、申請等の際納付し、又は納入通知書の指定する納期限までに納付しなければならない。
(令5条例41・全改)
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保健所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 保健所設置条例(昭和26年徳島県条例第3号)
(2) 保健所使用料及び手数料徴収条例(昭和30年徳島県条例第8号)
3 廃止前の保健所使用料及び手数料徴収条例の規定に基づく手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和40年条例第6号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に検査を申請している者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和41年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第17号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第8条の規定は、同年5月1日から施行する。
(経過規定)
第2条 第5条の規定の施行の際現に検査等を申請している者に係る使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第13号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に成人病健康診断の申請をしている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第47号)
この条例は、昭和44年12月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第16号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に試験、検査等を申請している者に係る使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第10号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に検査を申請している者に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に検査を申請している者に係る使用料及び手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に試験、検査等を申請している者に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(徳島県衛生研究所手数料徴収条例、徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例及び徳島県公害センター手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている試験、検査、試験研究等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第10号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(徳島県診療所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用又は試験研究等若しくは診断書等の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第9号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は診断書、証明書等の交付等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用、検査、試験等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例、徳島県精神保健センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は診断書若しくは証明書の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例、徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例及び徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は施設の利用に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第31号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第59号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第44号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第58号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第1条中徳島県財務事務所等設置条例第2条の表徳島県徳島財務事務所の項及び徳島県川島財務事務所の項の改正規定、第2条の規定、第3条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第2条の表徳島県徳島保健所の項及び徳島県鴨島保健所の項の改正規定、第6条中徳島県農林事務所設置条例第2条の表徳島県徳島農林事務所の項及び徳島県川島農林事務所の項の改正規定、第9条中徳島県家畜保健衛生所条例別表徳島県鴨島家畜保健衛生所の項の改正規定並びに第13条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「板野郡吉野町」を「阿波市柿原」に、「板野郡土成町」を「阿波市成当」に、「阿波郡阿波町」を「阿波市下喜来南」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第61号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第120号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条第2項の表1の項から2の項までの改正規定、同表3の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表4の項から6の項までの改正規定、同表8の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表9の項の改正規定、同表10の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表11の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表12の項及び13の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第4条及び第5条の規定、第6条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第2条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第8条、第11条から第13条まで及び第15条の規定、第16条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第17条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成18年3月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月31日
附則(平成17年条例第121号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第41号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表 文書手数料(第4条関係)
(昭43条例6・一部改正、昭51条例13・旧別表第4繰上・一部改正、昭58条例10・昭61条例9・平4条例16・一部改正、平20条例9・旧別表第3・一部改正、平26条例13・一部改正)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
診断書の交付 | 各種 | 1件 | 410円 |