○徳島県病院事業の設置等に関する条例
昭和39年3月21日
徳島県条例第37号
〔徳島県立病院の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。
徳島県病院事業の設置等に関する条例
(昭41条例75・改称)
(病院事業の設置等)
第1条 県民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を、平成17年4月1日から適用する。
(昭41条例75・全改、平16条例63・一部改正)
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業の規模は、別表のとおりとする。
(昭41条例75・全改)
(管理者及び組織)
第3条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の職名は、病院事業管理者とする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、病院局を設置する。
(平16条例63・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)の金額が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平16条例63・追加)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(平16条例63・追加、令2条例12・令6条例26・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。
(平16条例63・追加)
(1) 毎事業年度の4月1日から9月30日までの期間における業務の状況を説明する書類 当該事業年度の11月20日
(2) 毎事業年度の10月1日から3月31日までの期間における業務の状況を説明する書類 翌事業年度の5月21日
2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高
(4) その他事業の経営の状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(平16条例63・追加)
(入院の許可)
第8条 別表の病院名の欄に掲げる徳島県立中央病院、徳島県立三好病院及び徳島県立海部病院(以下「病院」という。)に入院しようとする者は、病院長の許可を受けなければならない。
(昭41条例75・一部改正、平16条例63・旧第3条繰下)
(退院の命令)
第9条 病院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。
(1) 入院の必要がなくなったとき。
(2) 病院長の指示に従わず、その他不都合な行為があったとき。
(平16条例63・旧第4条繰下)
(使用料等の徴収)
第10条 病院の利用については、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第86条第2項第1号(これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第71条第1項及び第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した額(次の各号に掲げる場合にあっては、その額にそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額)と健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)又は高齢者医療確保法第74条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した額(第1号に掲げる場合にあってはその額に1.5を乗じて得た額、第2号に掲げる場合にあっては労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき定められた額)との合計額に相当する額の使用料を徴収する。
(1) 交通事故に係る診療等を行う場合であって、当該診療等を社会保険によってするものでないとき。 1.5
(2) 業務上若しくは公務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る診療等を行う場合 法令に特別の定めがある場合を除き、1.15
(2) 徳島県立中央病院又は徳島県立三好病院において選定療養である再診を受ける場合 1回につき3,000円
(3) 選定療養である厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合 厚生労働大臣が定めるところにより算定した額に相当する額
(4) 選定療養である保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品のある同条に規定する新医薬品等の処方等又は調剤を受ける場合 当該新医薬品等の価格から当該後発医薬品の価格のうち最も高いものを控除して得た額に4分の1を乗じて得た額
(5) 徳島県立中央病院又は徳島県立三好病院において治療法の選択等に関し主治の医師以外の医師の意見を求める他の医療機関の患者からの相談に応ずる場合 1回につき9,519円
(6) 分べんを介助する場合 1児につき21万円を超えない範囲内において管理者が定める額
(7) 管理者が指定した入院室(以下「指定入院室」という。)を使用する場合 1日につき6,000円を超えない範囲内において管理者が定める額(指定入院室のうち、設備等の特に整備されているものについては、管理者が定める額)
(8) 診断書又は証明書を作成する場合 1通につき5,000円を超えない範囲内において管理者が定める額
(9) 生命保険等に係る業務に従事する者が当該業務に関し医師に面談する場合 1回につき5,000円(当該面談の時間が30分を超えた場合には、この額にその超えた時間30分ごとに5,000円を加算して得た額)
(10) 前各号に規定するもののほか、診療及び検査等で特に費用を要する場合 管理者が定める額
3 前2項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、社会保険団体等が管理者と締結した契約等に係る病院の利用又は病院の行う業務については、当該契約等で定めるところにより算定して得た額の使用料又は手数料を徴収する。
(1) 外来患者(徳島県立中央病院の外来患者に限る。) 30分以上の駐車1回につき、100円
(2) 外来患者以外の者 30分以上24時間以内の駐車1回につき、1,000円を超えない範囲内において駐車時間に応じて管理者が定める額
(3) 物品等を納入する業者で定期駐車券の発行を受けたもの 1月につき、4,755円
(昭39条例65・昭41条例46・昭42条例65・昭44条例14・昭45条例52・昭47条例42・昭50条例8・昭51条例15・昭52条例13・昭53条例6・昭56条例5・昭58条例1・昭58条例10・昭59条例37・昭60条例9・平元条例18・平4条例16・平6条例10・平6条例26・平6条例32・平7条例16・平8条例31・平12条例80・平14条例22・平15条例12・一部改正、平16条例63(平17条例31・一部改正)・旧第6条繰下・一部改正、平17条例101・平18条例13・平18条例58・平18条例76・平19条例11・平20条例4・平20条例25・平20条例53・平21条例14・平24条例7・平26条例8・平28条例14・平30条例39・平31条例9・令2条例38・令4条例33・令6条例37・一部改正)
(1) 学用患者 10割以内
(2) 経済的事情によりその全部又は一部を負担することができないと認められる者 10割以内
(3) 徳島県立総合看護学校その他看護学校(養成所を含む。)の学生又は生徒であって病院において現に実習中のもの 10割以内
(4) 病院において実地修練を許可された医師実地修練生であって現に修練中の者 5割以内
2 管理者は、病院長が入院患者の意思にかかわらず病症上必要と認めて特に指定入院室を使用させなければならない場合には、当該指定入院室の使用料のうち加算額に相当する額を免除することができる。
(昭48条例62・一部改正、平16条例63・旧第7条繰下・一部改正、平22条例10・一部改正)
(使用料等の徴収の時期等)
第12条 使用料及び手数料の徴収の時期及び方法その他使用料及び手数料に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(昭59条例37・全改、平16条例63・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、病院事業の管理に関し必要な事項は、管理規程で定める。
(昭41条例75・一部改正、平16条例63・旧第9条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 徳島県立病院使用料、手数料条例(昭和28年徳島県条例第23号)
(2) 徳島県立病院設置条例(昭和37年徳島県条例第55号)
3 この条例施行の際現に廃止前の徳島県立病院設置条例に基づき設置されている徳島県立病院に入院している者は、この条例による入院の許可を受けた者とみなす。
4 廃止前の徳島県立病院使用料、手数料条例の規定に基づく使用料及び手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和39年条例第65号)
この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第46号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第75号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第66号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第14号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にコンタクトレンズを装用するための初診を受けている者の当該装用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第42号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第96号で昭和47年12月18日から施行)
附則(昭和48年条例第62号)抄
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第46号で別表徳島県立中央病院の項の改正規定は、昭和56年7月1日から施行。昭和56年規則第58号で別表徳島県立三好病院の項の改正規定は、昭和56年8月4日から施行)
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第61号で昭和59年12月1日から施行)
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第36号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第34号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第32号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第31号)
この条例は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第80号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の徳島県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事がした処分その他の行為は、改正後の徳島県病院事業の設置等に関する条例の規定により管理者がした処分その他の行為とみなす。
(徳島県公営企業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例の一部改正)
3 徳島県公営企業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例(昭和41年徳島県条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(予算で定めなければならない徳島県公営企業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例の一部改正)
4 予算で定めなければならない徳島県公営企業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例(昭和41年徳島県条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県公営企業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例の一部改正)
5 徳島県公営企業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例(昭和41年徳島県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県公営企業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例の一部改正)
6 徳島県公営企業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例(昭和41年徳島県条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第101号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第120号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第2条第2項の表1の項から2の項までの改正規定、同表3の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表4の項から6の項までの改正規定、同表8の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表9の項の改正規定、同表10の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表11の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表12の項及び13の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第4条及び第5条の規定、第6条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第2条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第8条、第11条から第13条まで及び第15条の規定、第16条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第17条の規定並びに第19条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成18年3月1日
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条第3項第4号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第76号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。ただし、第10条第2項第1号及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年条例第53号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の第10条第2項第3号の規定は、この条例の施行の日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第2項第3号の規定は、この条例の施行の日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定並びに第10条第1項の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定(「(大正11年法律第70号)」を削る部分に限る。)は平成24年4月1日から、同項の改正規定(同号の改正規定(「(大正11年法律第70号)」を削る部分に限る。)及び同号アの改正規定並びに同項第4号の改正規定(「6,000円」を「6,300円」に改める部分に限る。)を除く。)は同年5月1日から施行する。
(平成24年規則第54号で平成24年10月7日から施行)
2 改正後の第10条第2項第4号の規定は、平成24年5月1日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表徳島県立三好病院の項の改正規定は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第61号で平成26年8月24日から施行)
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第39号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第38号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第33号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第37号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定(「第63条第2項第5号」の次に「(同法第149条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
(昭41条例75・追加、昭45条例52・昭47条例42・昭49条例14・昭51条例15・昭51条例61・昭53条例6・昭53条例40・昭56条例5・昭57条例9・昭59条例5・平2条例36・平3条例34・平9条例12・平12条例13・平14条例22・平15条例12・平16条例63・平17条例31・平17条例120・平18条例13・平20条例4・平20条例34・平24条例7・平25条例10・平26条例8・平31条例9・令2条例12・令6条例37・令7条例9・一部改正)
病院名 | 位置 | 診療科目 | 病床数 | ||||
一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | 感染症病床 | 計 | |||
徳島県立中央病院 | 徳島市蔵本町一丁目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 腎臓内科 脳神経内科 血液内科 糖尿病・代謝内科 感染症内科 外科 呼吸器外科 消化器外科 心臓血管外科 脳神経外科 乳腺・内分泌外科 整形外科 形成外科 精神科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 臨床検査科 救急科 麻酔科 歯科口腔外科 | 390床 | 5床 | 40床 | 5床 | 440床 |
徳島県立三好病院 | 三好市池田町 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 脳神経内科 緩和ケア内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 救急科 麻酔科 | 206床 | 8床 |
| 6床 | 220床 |
徳島県立海部病院 | 海部郡牟岐町 | 内科 外科 脳神経外科 整形外科 小児科 産婦人科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 | 102床 | 4床 |
| 4床 | 110床 |