○徳島県病院事業の設置等に関する条例

昭和三十九年三月二十一日

徳島県条例第三十七号

〔徳島県立病院の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県病院事業の設置等に関する条例

(昭四一条例七五・改称)

(病院事業の設置等)

第一条 県民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第一項の規定に基づき、病院事業に法第二条第二項に規定する財務規定等を除く法の規定を、平成十七年四月一日から適用する。

(昭四一条例七五・全改、平一六条例六三・一部改正)

(経営の基本)

第二条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業の規模は、別表のとおりとする。

(昭四一条例七五・全改)

(管理者及び組織)

第三条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の職名は、病院事業管理者とする。

2 法第十四条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、病院局を設置する。

(平一六条例六三・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)の金額が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平一六条例六三・追加)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。

(平一六条例六三・追加、令二条例一二・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第六条 病院事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が千万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五百万円以上のものとする。

(平一六条例六三・追加)

(業務状況説明書類の提出)

第七条 管理者は、病院事業に関し、法第四十条の二第一項の規定により、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期日までに知事に提出しなければならない。

 毎事業年度の四月一日から九月三十日までの期間における業務の状況を説明する書類 当該事業年度の十一月二十日

 毎事業年度の十月一日から三月三十一日までの期間における業務の状況を説明する書類 翌事業年度の五月二十一日

2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事業の概要

 経理の状況

 資産、企業債及び一時借入金の現在高

 その他事業の経営の状況を明らかにするため知事が必要と認める事項

3 管理者は、天災その他やむを得ない事故により第一項に規定する期日までに業務の状況を説明する書類を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、事故のやんだ日から一月以内にこれを提出するものとする。

(平一六条例六三・追加)

(入院の許可)

第八条 別表の病院名の欄に掲げる徳島県立中央病院、徳島県立三好病院及び徳島県立海部病院(以下「病院」という。)に入院しようとする者は、病院長の許可を受けなければならない。

(昭四一条例七五・一部改正、平一六条例六三・旧第三条繰下)

(退院の命令)

第九条 病院長は、入院患者が次の各号の一に該当するときは、退院を命ずることができる。

 入院の必要がなくなつたとき。

 病院長の指示に従わず、その他不都合な行為があつたとき。

(平一六条例六三・旧第四条繰下)

(使用料等の徴収)

第十条 病院の利用については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十一条第一項及び第七十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した額(次の各号に掲げる場合にあつては、その額にそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額)と健康保険法第八十五条第二項又は高齢者医療確保法第七十四条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した額(第一号に掲げる場合にあつてはその額に一・五を乗じて得た額、第二号に掲げる場合にあつては労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づき定められた額)との合計額に相当する額の使用料を徴収する。

 交通事故に係る診療等を行う場合であつて、当該診療等を社会保険によつてするものでないとき。 一・五

 業務上若しくは公務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る診療等を行う場合 法令に特別の定めがある場合を除き、一・一五

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる病院の利用又は病院の行う業務については、それぞれ当該各号に定める額の使用料又は手数料を徴収する。

 徳島県立中央病院又は徳島県立三好病院において健康保険法第六十三条第二項第五号又は高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号の選定療養(次号及び第三号において「選定療養」という。)である初診を受ける場合 一回につき七千七百円

 徳島県立中央病院又は徳島県立三好病院において選定療養である再診を受ける場合 一回につき三千三百円

 選定療養である厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が百八十日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合 厚生労働大臣が定めるところにより算定した額に相当する額

 徳島県立中央病院又は徳島県立三好病院において治療法の選択等に関し主治の医師以外の医師の意見を求める他の医療機関の患者からの相談に応ずる場合 一回につき一万四百七十円

 分べんを介助する場合 一児につき二十一万円を超えない範囲内において管理者が定める額

 管理者が指定した入院室(以下「指定入院室」という。)を使用する場合 一日につき六千六百円を超えない範囲内において管理者が定める額(指定入院室のうち、設備等の特に整備されているものについては、管理者が定める額)

 診断書又は証明書を作成する場合 一通につき五千五百円を超えない範囲内において管理者が定める額

 生命保険等に係る業務に従事する者が当該業務に関し医師に面談する場合 一回につき五千五百円(当該面談の時間が三十分を超えた場合には、この額にその超えた時間三十分ごとに五千五百円を加算して得た額)

 前各号に規定するもののほか、診療及び検査等で特に費用を要する場合 管理者が定める額

3 前二項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、社会保険団体等が管理者と締結した契約等に係る病院の利用又は病院の行う業務については、当該契約等で定めるところにより算定して得た額の使用料又は手数料を徴収する。

4 前三項に規定するもののほか、徳島県立中央病院又は徳島県立三好病院の駐車場の利用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を徴収する。ただし、管理者が公益上又は管理上特に必要があると認める場合は、この限りでない。

 外来患者(徳島県立中央病院の外来患者に限る。) 三十分以上の駐車一回につき、百円

 外来患者以外の者 三十分以上二十四時間以内の駐車一回につき、千円を超えない範囲内において駐車時間に応じて管理者が定める額

 物品等を納入する業者で定期駐車券の発行を受けたもの 一月につき、五千二百三十円

(昭三九条例六五・昭四一条例四六・昭四二条例六五・昭四四条例一四・昭四五条例五二・昭四七条例四二・昭五〇条例八・昭五一条例一五・昭五二条例一三・昭五三条例六・昭五六条例五・昭五八条例一・昭五八条例一〇・昭五九条例三七・昭六〇条例九・平元条例一八・平四条例一六・平六条例一〇・平六条例二六・平六条例三二・平七条例一六・平八条例三一・平一二条例八〇・平一四条例二二・平一五条例一二・一部改正、平一六条例六三(平一七条例三一・一部改正)・旧第六条繰下・一部改正、平一七条例一〇一・平一八条例一三・平一八条例五八・平一八条例七六・平一九条例一一・平二〇条例四・平二〇条例二五・平二〇条例五三・平二一条例一四・平二四条例七・平二六条例八・平二八条例一四・平三〇条例三九・平三一条例九・令二条例三八・令四条例三三・一部改正)

(使用料等の減免)

第十一条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会保険等の適用を受けない部分について、それぞれ当該各号に定める割合で使用料及び手数料を減免することができる。

 学用患者 十割以内

 経済的事情によりその全部又は一部を負担することができないと認められる者 十割以内

 徳島県立総合看護学校その他看護学校(養成所を含む。)の学生又は生徒であつて病院において現に実習中のもの 十割以内

 病院において実地修練を許可された医師実地修練生であつて現に修練中の者 五割以内

2 管理者は、病院長が入院患者の意思にかかわらず病症上必要と認めて特に指定入院室を使用させなければならない場合には、当該指定入院室の使用料のうち加算額に相当する額を免除することができる。

(昭四八条例六二・一部改正、平一六条例六三・旧第七条繰下・一部改正、平二二条例一〇・一部改正)

(使用料等の徴収の時期等)

第十二条 使用料及び手数料の徴収の時期及び方法その他使用料及び手数料に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭五九条例三七・全改、平一六条例六三・旧第八条繰下・一部改正)

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、病院事業の管理に関し必要な事項は、管理規程で定める。

(昭四一条例七五・一部改正、平一六条例六三・旧第九条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 徳島県立病院使用料、手数料条例(昭和二十八年徳島県条例第二十三号)

 徳島県立病院設置条例(昭和三十七年徳島県条例第五十五号)

3 この条例施行の際現に廃止前の徳島県立病院設置条例に基づき設置されている徳島県立病院に入院している者は、この条例による入院の許可を受けた者とみなす。

4 廃止前の徳島県立病院使用料、手数料条例の規定に基づく使用料及び手数料の徴収については、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第六五号)

この条例は、昭和三十九年八月一日から施行する。

(昭和四一年条例第四六号)

この条例は、昭和四十一年十月一日から施行する。

(昭和四一年条例第七五号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年条例第六六号)

この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和四四年条例第一四号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にコンタクトレンズを装用するための初診を受けている者の当該装用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第四二号)

この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四七年規則第九六号で昭和四七年一二月一八日から施行)

(昭和四八年条例第六二号)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一四号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第八号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第一三号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第六号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第五号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第四六号で別表徳島県立中央病院の項の改正規定は、昭和五六年七月一日から施行。昭和五六年規則第五八号で別表徳島県立三好病院の項の改正規定は、昭和五六年八月四日から施行)

(昭和五七年条例第九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第三七号)

この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第六一号で昭和五九年一二月一日から施行)

(昭和六〇年条例第九号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三六号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三四号)

この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一〇号)

この条例は、平成六年六月一日から施行する。

(平成六年条例第二六号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三二号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第三一号)

この条例は、平成八年十二月一日から施行する。

(平成九年条例第一二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第八〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年条例第二二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成一五年条例第一二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第六条第三項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の徳島県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事がした処分その他の行為は、改正後の徳島県病院事業の設置等に関する条例の規定により管理者がした処分その他の行為とみなす。

(徳島県公営企業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例の一部改正)

3 徳島県公営企業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(予算で定めなければならない徳島県公営企業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例の一部改正)

4 予算で定めなければならない徳島県公営企業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県公営企業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例の一部改正)

5 徳島県公営企業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例(昭和四十一年徳島県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県公営企業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例の一部改正)

6 徳島県公営企業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例(昭和四十一年徳島県条例第七十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第三一号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一〇一号)

この条例は、平成十八年二月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条中徳島県の事務処理の特例に関する条例第二条第二項の表一の項から二の項までの改正規定、同表三の項の改正規定(「阿波市」を「阿波市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表四の項から六の項までの改正規定、同表八の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「井川町 東祖谷山村」を削る部分に限る。)、同表九の項の改正規定、同表十の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十一の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に、「三野町 三好町 池田町 山城町 井川町 三加茂町 東祖谷山村 西祖谷山村」を「東みよし町」に改める部分に限る。)、同表十二の項及び十三の項の改正規定(「美馬市」を「美馬市 三好市」に改め、「池田町」を削る部分に限る。)、第四条及び第五条の規定、第六条中徳島県保健所の設置及び管理に関する条例第二条の表徳島県池田保健所の項の改正規定、第八条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定、第十六条中徳島県立学校設置条例別表の改正規定(「三好郡井川町」を「三好市井川町」に、「三好郡池田町」を「三好市池田町」に改める部分に限る。)、第十七条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県つるぎ警察署の項及び徳島県池田警察署の項の改正規定 平成十八年三月一日

(平成一八年条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十条第三項第四号の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成一八年条例第五八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七六号)

この条例は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、第十条第二項第一号及び第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三四号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五三号)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 改正後の第十条第二項第三号の規定は、この条例の施行の日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第一四号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 改正後の第十条第二項第三号の規定は、この条例の施行の日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第三条の次に一条を加える改正規定並びに第十条第一項の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定(「(大正十一年法律第七十号)」を削る部分に限る。)は平成二十四年四月一日から、同項の改正規定(同号の改正規定(「(大正十一年法律第七十号)」を削る部分に限る。)及び同号イの改正規定並びに同項第四号の改正規定(「六千円」を「六千三百円」に改める部分に限る。)を除く。)は同年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第五四号で平成二四年一〇月七日から施行)

2 改正後の第十条第二項第四号の規定は、平成二十四年五月一日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第一〇号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表徳島県立三好病院の項の改正規定は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二六年規則第六一号で平成二六年八月二四日から施行)

(平成二八年条例第一四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三九号)

この条例は、平成三十年九月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(令和二年条例第一二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三八号)

この条例は、令和二年十月一日から施行する。

(令和四年条例第三三号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

別表(第二条、第八条関係)

(昭四一条例七五・追加、昭四五条例五二・昭四七条例四二・昭四九条例一四・昭五一条例一五・昭五一条例六一・昭五三条例六・昭五三条例四〇・昭五六条例五・昭五七条例九・昭五九条例五・平二条例三六・平三条例三四・平九条例一二・平一二条例一三・平一四条例二二・平一五条例一二・平一六条例六三・平一七条例三一・平一七条例一二〇・平一八条例一三・平二〇条例四・平二〇条例三四・平二四条例七・平二五条例一〇・平二六条例八・平三一条例九・令二条例一二・一部改正)

病院名

位置

診療科目

病床数

一般病床

結核病床

精神病床

感染症病床

徳島県立中央病院

徳島市蔵本町一丁目

内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 脳神経内科 血液内科 糖尿病・代謝内科 感染症内科 外科 心臓血管外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 精神科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線科 病理診断科 臨床検査科 救急科 麻酔科 歯科口くう外科

三九〇床

五床

六〇床

五床

四六〇床

徳島県立三好病院

三好市池田町

内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 脳神経内科 緩和ケア内科 外科 脳神経外科 整形外科 形成外科 小児科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線科 救急科 麻酔科

二〇六床

八床

 

六床

二二〇床

徳島県立海部病院

海部郡牟岐町

内科 外科 脳神経外科 整形外科 小児科 産婦人科 耳鼻咽喉科 放射線科

一〇二床

四床

 

四床

一一〇床

徳島県病院事業の設置等に関する条例

昭和39年3月21日 条例第37号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院局/第1節
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第37号
昭和39年7月10日 条例第65号
昭和41年7月15日 条例第46号
昭和41年12月20日 条例第75号
昭和42年12月26日 条例第66号
昭和44年3月28日 条例第14号
昭和45年10月27日 条例第52号
昭和47年10月24日 条例第42号
昭和48年12月25日 条例第62号
昭和49年3月22日 条例第14号
昭和50年3月25日 条例第8号
昭和51年3月23日 条例第15号
昭和51年10月26日 条例第61号
昭和52年3月21日 条例第13号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和53年10月30日 条例第40号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和57年3月25日 条例第9号
昭和58年2月1日 条例第1号
昭和58年3月22日 条例第10号
昭和59年3月23日 条例第5号
昭和59年10月23日 条例第37号
昭和60年3月26日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第18号
平成2年12月26日 条例第36号
平成3年10月21日 条例第34号
平成4年3月23日 条例第16号
平成6年3月28日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第26号
平成6年9月30日 条例第32号
平成7年3月24日 条例第16号
平成8年10月22日 条例第31号
平成9年3月28日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第13号
平成12年12月25日 条例第80号
平成14年3月29日 条例第22号
平成15年3月31日 条例第12号
平成16年12月27日 条例第63号
平成17年3月30日 条例第31号
平成17年10月25日 条例第101号
平成17年12月22日 条例第120号
平成18年3月30日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第58号
平成18年10月31日 条例第76号
平成19年3月20日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第4号
平成20年3月31日 条例第25号
平成20年7月16日 条例第34号
平成20年12月25日 条例第53号
平成21年3月26日 条例第14号
平成22年3月30日 条例第10号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月22日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第14号
平成30年7月12日 条例第39号
平成31年3月27日 条例第9号
令和2年3月17日 条例第12号
令和2年7月17日 条例第38号
令和4年7月12日 条例第33号