○徳島県診療所の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月21日
徳島県条例第38号
徳島県診療所の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県診療所の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 県民の医療のため、徳島県診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
徳島県出羽島診療所 | 海部郡牟岐町大字牟岐浦字出羽島 |
2 前項に掲げるもののほか、診療所として、無医地区巡回診療所及び無歯科医地区巡回診療所を随時設けることができる。
(昭42条例18・昭48条例14・平12条例9・平15条例36・一部改正)
(入院の許可)
第3条 診療所に入院しようとする者は、診療所長の許可を受けなければならない。
(退院の命令)
第4条 診療所長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。
(1) 入院の必要がなくなったとき。
(2) 診療所長の指示に従わず、その他不都合な行為があったとき。
(使用料等の徴収)
第5条 診療所の施設の利用又は診療所において行う業務については、使用料及び手数料を徴収する。
(使用料等の額)
第6条 使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額とする。
(1) 診断書又は証明書を作成する場合 1通につき1,560円
(2) 前号に規定する以外の場合 実費
(昭48条例14・昭50条例9・昭53条例7・昭58条例1・昭58条例10・平6条例26・平18条例58・平20条例25・平26条例17・平31条例14・一部改正)
(使用料等の納付)
第7条 使用料及び手数料は、その都度納付し、又は納入通知書で指定する納期限までに納付するものとする。
(使用料等の減免)
第8条 知事は、被徴収者が、経済的事情等により、使用料及び手数料の全部又は一部を負担することができないと認められる場合においては、その全部又は一部を減免することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 徳島県診療所使用料並手数料条例(昭和12年徳島県条例第2号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に廃止前の徳島県診療所設置規則(昭和26年徳島県規則第4号)に基づき設置されている徳島県診療所に入院している者は、この条例による入院の許可を受けた者とみなす。
4 廃止前の徳島県診療所使用料並手数料条例の規定に基づく使用料及び手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第18号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に診断書又は証明書の交付を申請している者に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第9号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に診断書又は証明書の交付を申請している者に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第7号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に交付の申請がなされている診断書又は証明書に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(徳島県診療所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用又は試験研究等若しくは診断書等の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた徳島県阿部診療所の利用又は業務に係る使用料及び手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第36号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた徳島県西祖谷山診療所の利用又は業務に係る使用料及び手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている徳島県出羽島診療所及び徳島県精神保健福祉センターにおける診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第14号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。