○徳島県診療所の設置及び管理に関する条例
昭和三十九年三月二十一日
徳島県条例第三十八号
徳島県診療所の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県診療所の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 県民の医療のため、徳島県診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 診療所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
徳島県出羽島診療所 | 海部郡牟岐町大字牟岐浦字出羽島 |
2 前項に掲げるもののほか、診療所として、無医地区巡回診療所及び無歯科医地区巡回診療所を随時設けることができる。
(昭四二条例一八・昭四八条例一四・平一二条例九・平一五条例三六・一部改正)
(入院の許可)
第三条 診療所に入院しようとする者は、診療所長の許可を受けなければならない。
(退院の命令)
第四条 診療所長は、入院患者が次の各号の一に該当するときは、退院を命ずることができる。
一 入院の必要がなくなつたとき。
二 診療所長の指示に従わず、その他不都合な行為があつたとき。
(使用料等の徴収)
第五条 診療所の施設の利用又は診療所において行なう業務については、使用料及び手数料を徴収する。
(使用料等の額)
第六条 使用料の額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額とする。
一 診断書又は証明書を作成する場合 一通につき千五百六十円
二 前号に規定する以外の場合 実費
(昭四八条例一四・昭五〇条例九・昭五三条例七・昭五八条例一・昭五八条例一〇・平六条例二六・平一八条例五八・平二〇条例二五・平二六条例一七・平三一条例一四・一部改正)
(使用料等の納付)
第七条 使用料及び手数料は、そのつど納付し、又は納入通知書で指定する納期限までに納付するものとする。
(使用料等の減免)
第八条 知事は、被徴収者が、経済的事情等により、使用料及び手数料の全部又は一部を負担することができないと認められる場合においては、その全部又は一部を減免することができる。
(規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 徳島県診療所使用料並手数料条例(昭和十二年徳島県条例第二号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に廃止前の徳島県診療所設置規則(昭和二十六年徳島県規則第四号)に基づき設置されている徳島県診療所に入院している者は、この条例による入院の許可を受けた者とみなす。
4 廃止前の徳島県診療所使用料並手数料条例の規定に基づく使用料及び手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和四二年条例第一八号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一四号)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に診断書又は証明書の交付を申請している者に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年条例第九号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に診断書又は証明書の交付を申請している者に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年条例第七号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に交付の申請がなされている診断書又は証明書に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(徳島県診療所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用又は試験研究等若しくは診断書等の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第二六号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた徳島県阿部診療所の利用又は業務に係る使用料及び手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成一五年条例第三六号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた徳島県西祖谷山診療所の利用又は業務に係る使用料及び手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第五八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二五号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一七号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている徳島県出羽島診療所及び徳島県精神保健福祉センターにおける診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第一四号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。