○徳島県診療所管理規則
昭和三十九年四月一日
徳島県規則第五十三号
徳島県診療所管理規則を次のように定める。
徳島県診療所管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 入院の許可を受けた者は、身元引受人が氏名、住所又は職業を変更したときは、身元引受人と連署して、身元引受人氏名等変更届(様式第三号)を診療所長に提出しなければならない。
3 入院の許可を受けた者は、身元引受人を変更しようとするとき、又は身元引受人が死亡したときは、新たに第一項の身元引受書を診療所長に提出しなければならない。
(昭四二規則三〇・旧第四条繰上)
(使用料等減免申請書)
第三条 徳島県診療所の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十八号)第八条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第四号)を診療所長に提出しなければならない。この場合においては、減免の理由を証するに足る書類を添附しなければならない。
(昭四二規則三〇・旧第五条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県診療所設置規則(昭和二十六年徳島県規則第四号)は、廃止する。
附則(昭和四二年規則第三〇号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭42規則30・令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(昭42規則30・令3規則21・一部改正)
(昭42規則30・令3規則21・一部改正)