○徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例
昭和37年10月19日
徳島県条例第46号
〔徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例〕をここに公布する。
徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例
(平14条例20・改称)
(目的)
第1条 この条例は、将来県内において業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の充実に資するため、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)及び大学院の看護に関する修士課程に在学する者で将来県内において看護職員の業務(以下「業務」という。)に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。
(平10条例23・平14条例20・一部改正)
(保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金)
第2条 知事は、次に掲げる者であって将来県内において業務に従事しようとするものの申請により、その者に無利息で保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
ア 次に掲げる養成施設に在学している者
(ア) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定により都道府県知事が指定した保健師養成所
(イ) 法第20条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定により都道府県知事が指定した助産師養成所
(ウ) 法第21条第1号の規定により文部科学大臣が指定した大学(短期大学を除く。)、同条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第3号の規定により都道府県知事が指定した看護師養成所
(エ) 法第22条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定により都道府県知事が指定した准看護師養成所
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の看護に関する修士課程(これと同等以上の専門知識を修得できると知事が認める外国の大学院の修士課程を含む。以下「修士課程」という。)に在学している者(看護師の免許を取得している者に限る。)
(2) 勉学の意欲がおう盛で心身ともに健全である者
(3) 修学資金の償還が確実であると認められる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件に該当する者
(昭55条例30・平10条例23・平12条例80・平14条例20・平19条例75・平22条例9・平27条例17・一部改正)
(貸与方法)
第3条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から、在学している養成施設を卒業する日又は修士課程を修了する日の属する月までの間、毎月、規則で定める額を貸与するものとする。ただし、知事において特別の理由があると認めるときは、2月分以上をあわせて貸与することができる。
(昭55条例30・平10条例23・一部改正)
第4条 削除
(昭55条例30)
(保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。
3 知事は、修学生が正当な理由がなくて第12条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。
(返還の債務の当然免除)
第7条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 第2条第1号アに掲げる者であって修学資金の貸与を受けたもの(以下「養成施設修学資金の貸与を受けた者」という。)が次に掲げる施設(県内にあるものに限る。以下「修学資金返還免除施設」という。)において、引き続き業務に従事した期間(他種の養成施設への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できなかった期間を除く。)が5年になったとき。ただし、他種の養成施設への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由がなくて、養成施設を卒業した日から1年以内に当該養成施設に係る看護職員の免許(以下「免許」という。)を取得できなかったとき、及び当該免許取得後直ちに修学資金返還免除施設において業務に従事しなかったときを除く。
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項に規定するこども家庭センター(修学資金の貸与を受けた者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する事業に係る助産師としての業務に従事する場合に限る。)
エ 次に掲げる事業を行う事業所
(ア) 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)
(イ) 介護保険法第42条の2第1項本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業のうち、同条第15項(第1号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行うもの又は同条第23項に規定する複合型サービス(同条第4項に規定する訪問看護又は同条第15項(第1号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み合わせることにより提供されるものに限る。)を行うもの
(ウ) 介護保険法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)
(2) 第2条第1号イに掲げる者であって修学資金の貸与を受けたもの(以下「修士課程修学資金の貸与を受けた者」という。)が修学資金返還免除施設において、引き続き業務に従事した期間(学校教育法第97条に規定する大学院の看護に関する博士課程(以下「博士課程」という。)への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できなかった期間を除く。)が5年になったとき。ただし、博士課程への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由がなくて、修士課程を修了した日から1年以内に修学資金返還免除施設において業務に従事しなかったときを除く。
(3) 前2号に規定する業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
(昭48条例49・昭50条例38・昭61条例35・平3条例7・平3条例27・平4条例41・平4条例45・平5条例23・平6条例26・平10条例23・平12条例72・平12条例80・平14条例20・平14条例53・平16条例46・平18条例21・平19条例75・平20条例13・平27条例17・平28条例18・平29条例8・平30条例18・令6条例15・一部改正)
(返還)
第8条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合には、規則の定めるところにより、その理由の生じた日の属する月の翌月から起算して、養成施設修学資金の貸与を受けた者については貸与を受けた期間(第6条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)に相当する期間(第10条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、修士課程修学資金の貸与を受けた者については10年(第6条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間があるときは、当該貸与されなかった期間を除き、第10条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、10年と当該猶予された期間を合算するものとする。)以内に、返還しなければならない。
(1) 第6条第1項の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
(2) 養成施設修学資金の貸与を受けた者が養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得しなかったとき。
(3) 養成施設修学資金の貸与を受けた者が免許取得後直ちに修学資金返還免除施設において業務に従事しなかったとき。
(4) 修士課程修学資金の貸与を受けた者が修士課程を修了した日から1年以内に修学資金返還免除施設において業務に従事しなかったとき。
(5) 養成施設修学資金の貸与を受けた者が免許取得後直ちに修学資金返還免除施設において業務に従事したが、前条第3号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は修学資金返還免除施設において業務に従事しなくなったとき。
(6) 修士課程修学資金の貸与を受けた者が修士課程修了後1年以内に修学資金返還免除施設において業務に従事したが、前条第3号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は修学資金返還免除施設において業務に従事しなくなったとき。
(平10条例23・全改、平12条例72・平20条例13・一部改正)
(返還の債務の裁量免除)
第9条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 養成施設修学資金の貸与を受けた者が、第7条第1号に規定する場合を除くほか、知事が別に定める期間修学資金返還免除施設において業務に従事したとき。
(2) 第7条第3号に規定する場合を除くほか、死亡、災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。
(昭61条例35・平3条例27・平10条例23・平12条例72・平20条例13・一部改正)
(1) 第6条第1項の規定により修学資金の貸与契約を解除された後、引き続き当該養成施設又は修士課程に在学しているとき。
(2) 当該養成施設を卒業後更に他種の養成施設又は当該修士課程を修了後更に博士課程において修学しているとき。
(3) 養成施設修学資金の貸与を受けた者が、第7条第1号に規定する場合を除くほか、修学資金返還免除施設において業務に従事しているとき。
(4) 修士課程修学資金の貸与を受けた者が、第7条第2号に規定する場合を除くほか、修学資金返還免除施設において業務に従事しているとき。
(昭61条例35・平3条例27・平10条例23・平12条例72・平20条例13・一部改正)
(延滞利息)
第11条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(昭45条例42・一部改正)
(学業成績表等の提出)
第12条 修学生は、規則の定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書を知事に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のための手続その他の執行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(徳島県婦人更生資金の貸付に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
4 次に掲げる条例の規定に規定する延滞利子及び延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
(3) 徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第11条
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日前に入学した者に貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日前に入学した者に貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年4月1日前に入学した者に貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和51年4月1日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和52年4月1日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和53年4月1日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例及び徳島県保母修学資金貸与条例の規定は、昭和54年4月1日以後に入学した者に貸与する同月分の修学資金から適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成2年3月1日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成3年3月1日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成3年3月1日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第7条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第72号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第80号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定により貸与された修学資金は、改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例の規定により貸与された修学資金とみなす。
附則(平成14年条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1号イの規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前に改正前の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例第7条第1号ウに規定する国立療養所において業務に従事した期間は、改正後の条例第7条第1号イに規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関において業務に従事した期間とみなす。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第75号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成20年条例第13号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条第1号イの改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1号エの規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1号イの規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした改正前の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例第7条第1号ウに掲げる施設(以下「旧施設」という。)における業務への従事は、改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例第7条第1号ウに掲げる施設(以下「新施設」という。)における業務への従事とみなす。
3 施行日前に修学資金の貸与を受けた者が、施行日の前日において旧施設であったものであって、施行日以後これに相当するものと知事が認める施設において、助産師としての業務に従事した場合には、当該業務への従事は、新施設における業務への従事とみなす。
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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)
昭和45年10月27日
徳島県条例第42号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第13条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。