○徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例

昭和三十七年十月十九日

徳島県条例第四十六号

〔徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例〕をここに公布する。

徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例

(平一四条例二〇・改称)

(目的)

第一条 この条例は、将来県内において業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の充実に資するため、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)及び大学院の看護に関する修士課程に在学する者で将来県内において看護職員の業務(以下「業務」という。)に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。

(平一〇条例二三・平一四条例二〇・一部改正)

(保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金)

第二条 知事は、次に掲げる者であつて将来県内において業務に従事しようとするものの申請により、その者に無利息で保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 次の又はに掲げる者

 次に掲げる養成施設に在学している者

(1) 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条第一号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第二号の規定により都道府県知事が指定した保健師養成所

(2) 法第二十条第一号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第二号の規定により都道府県知事が指定した助産師養成所

(3) 法第二十一条第一号の規定により文部科学大臣が指定した大学(短期大学を除く。)、同条第二号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第三号の規定により都道府県知事が指定した看護師養成所

(4) 法第二十二条第一号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第二号の規定により都道府県知事が指定した准看護師養成所

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の看護に関する修士課程(これと同等以上の専門知識を修得できると知事が認める外国の大学院の修士課程を含む。以下「修士課程」という。)に在学している者(看護師の免許を取得している者に限る。)

 勉学の意欲がおう盛で心身ともに健全である者

 修学資金の償還が確実であると認められる者

 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件に該当する者

(昭五五条例三〇・平一〇条例二三・平一二条例八〇・平一四条例二〇・平一九条例七五・平二二条例九・平二七条例一七・一部改正)

(貸与方法)

第三条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から、在学している養成施設を卒業する日又は修士課程を修了する日の属する月までの間、毎月、規則で定める額を貸与するものとする。ただし、知事において特別の理由があると認めるときは、二月分以上をあわせて貸与することができる。

(昭五五条例三〇・平一〇条例二三・一部改正)

第四条 削除

(昭五五条例三〇)

(保証人)

第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人二人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

第六条 知事は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。

 学業成績が著しく不良になつたと認められるとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は、修学生が正当な理由がなくて第十二条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還の債務の当然免除)

第七条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

 第二条第一号イに掲げる者であつて修学資金の貸与を受けたもの(以下「養成施設修学資金の貸与を受けた者」という。)が次に掲げる施設(県内にあるものに限る。以下「修学資金返還免除施設」という。)において、引き続き業務に従事した期間(他種の養成施設への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できなかつた期間を除く。)が五年になつたとき。ただし、他種の養成施設への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由がなくて、養成施設を卒業した日から一年以内に当該養成施設に係る看護職員の免許(以下「免許」という。)を取得できなかつたとき、及び当該免許取得後直ちに修学資金返還免除施設において業務に従事しなかつたときを除く。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院

 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条に規定する母子健康包括支援センター(助産師に限る。)

 次に掲げる事業を行う事業所

(1) 介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)

(2) 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業のうち、同条第十五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行うもの又は同条第二十三項に規定する複合型サービス(同条第四項に規定する訪問看護又は同条第十五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み合わせることにより提供されるものに限る。)を行うもの

(3) 介護保険法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)

 第二条第一号ロに掲げる者であつて修学資金の貸与を受けたもの(以下「修士課程修学資金の貸与を受けた者」という。)が修学資金返還免除施設において、引き続き業務に従事した期間(学校教育法第九十七条に規定する大学院の看護に関する博士課程(以下「博士課程」という。)への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できなかつた期間を除く。)が五年になつたとき。ただし、博士課程への進学、疾病、負傷等やむを得ない理由がなくて、修士課程を修了した日から一年以内に修学資金返還免除施設において業務に従事しなかつたときを除く。

 前二号に規定する業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたとき。

(昭四八条例四九・昭五〇条例三八・昭六一条例三五・平三条例七・平三条例二七・平四条例四一・平四条例四五・平五条例二三・平六条例二六・平一〇条例二三・平一二条例七二・平一二条例八〇・平一四条例二〇・平一四条例五三・平一六条例四六・平一八条例二一・平一九条例七五・平二〇条例一三・平二七条例一七・平二八条例一八・平二九条例八・平三〇条例一八・一部改正)

(返還)

第八条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者に次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合には、規則の定めるところにより、その理由の生じた日の属する月の翌月から起算して、養成施設修学資金の貸与を受けた者については貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除く。)に相当する期間(第十条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)内に、修士課程修学資金の貸与を受けた者については十年(第六条第二項の規定により修学資金が貸与されなかつた期間があるときは、当該貸与されなかつた期間を除き、第十条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、十年と当該猶予された期間を合算するものとする。)以内に、返還しなければならない。

 第六条第一項の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

 養成施設修学資金の貸与を受けた者が養成施設を卒業した日から一年以内に免許を取得しなかつたとき。

 養成施設修学資金の貸与を受けた者が免許取得後直ちに修学資金返還免除施設において業務に従事しなかつたとき。

 修士課程修学資金の貸与を受けた者が修士課程を修了した日から一年以内に修学資金返還免除施設において業務に従事しなかつたとき。

 養成施設修学資金の貸与を受けた者が免許取得後直ちに修学資金返還免除施設において業務に従事したが、前条第三号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は修学資金返還免除施設において業務に従事しなくなつたとき。

 修士課程修学資金の貸与を受けた者が修士課程修了後一年以内に修学資金返還免除施設において業務に従事したが、前条第三号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は修学資金返還免除施設において業務に従事しなくなつたとき。

(平一〇条例二三・全改、平一二条例七二・平二〇条例一三・一部改正)

(返還の債務の裁量免除)

第九条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の全部又は一部を免除することができる。

 養成施設修学資金の貸与を受けた者が、第七条第一号に規定する場合を除くほか、知事が別に定める期間修学資金返還免除施設において業務に従事したとき。

 第七条第三号に規定する場合を除くほか、死亡、災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。

(昭六一条例三五・平三条例二七・平一〇条例二三・平一二条例七二・平二〇条例一三・一部改正)

(返還の猶予)

第十条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

 第六条第一項の規定により修学資金の貸与契約を解除された後、引き続き当該養成施設又は修士課程に在学しているとき。

 当該養成施設を卒業後更に他種の養成施設又は当該修士課程を修了後更に博士課程において修学しているとき。

 養成施設修学資金の貸与を受けた者が、第七条第一号に規定する場合を除くほか、修学資金返還免除施設において業務に従事しているとき。

 修士課程修学資金の貸与を受けた者が、第七条第二号に規定する場合を除くほか、修学資金返還免除施設において業務に従事しているとき。

 第七条第三号又は前条第二号に規定する場合を除くほか、災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。

(昭六一条例三五・平三条例二七・平一〇条例二三・平一二条例七二・平二〇条例一三・一部改正)

(延滞利息)

第十一条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(昭四五条例四二・一部改正)

(学業成績表等の提出)

第十二条 修学生は、規則の定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書を知事に提出しなければならない。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のための手続その他の執行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和四五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(徳島県婦人更生資金の貸付に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 次に掲げる条例の規定に規定する延滞利子及び延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

 徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第十一条

(昭和四六年条例第八号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 昭和四十七年四月一日前に入学した者に貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 昭和四十九年四月一日前に入学した者に貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 昭和五十年四月一日前に入学した者に貸与する修学資金の額については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十一年四月一日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十二年四月一日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十三年四月一日以後に入学した者に貸与する修学資金について適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例及び徳島県保母修学資金貸与条例の規定は、昭和五十四年四月一日以後に入学した者に貸与する同月分の修学資金から適用し、同日前に入学した者に貸与する修学資金については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成三年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成二年三月一日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成三年三月一日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成四年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成三年三月一日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成四年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第七条第二号及び第三号の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二六号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第七二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第八〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正前の徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例の規定により貸与された修学資金は、改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例の規定により貸与された修学資金とみなす。

(平成一四年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第七条第一号ロの規定は、平成十六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前に改正前の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例第七条第一号ハに規定する国立療養所において業務に従事した期間は、改正後の条例第七条第一号ロに規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関において業務に従事した期間とみなす。

(平成一八年条例第二一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七五号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二〇年条例第一三号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一七号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第七条第一号ロの改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第七条第一号ニの規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一八号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 改正後の第七条第一号ロの規定は、この条例の施行の日以後に結ばれる貸与の契約に係る修学資金について適用し、同日前に結ばれた貸与の契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県条例第四十二号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十三条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

徳島県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例

昭和37年10月19日 条例第46号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章
沿革情報
昭和37年10月19日 条例第46号
昭和45年10月27日 条例第42号
昭和46年3月23日 条例第8号
昭和47年10月24日 条例第41号
昭和48年11月20日 条例第49号
昭和49年10月29日 条例第46号
昭和50年10月24日 条例第38号
昭和51年10月26日 条例第60号
昭和52年12月24日 条例第41号
昭和53年10月30日 条例第41号
昭和54年10月29日 条例第35号
昭和55年10月30日 条例第30号
昭和61年10月24日 条例第35号
平成3年3月22日 条例第7号
平成3年7月17日 条例第27号
平成4年7月11日 条例第41号
平成4年10月27日 条例第45号
平成5年11月29日 条例第23号
平成6年3月31日 条例第26号
平成10年7月31日 条例第23号
平成12年7月27日 条例第72号
平成12年12月25日 条例第80号
平成14年3月29日 条例第20号
平成14年10月31日 条例第53号
平成16年8月6日 条例第46号
平成18年3月30日 条例第21号
平成19年12月25日 条例第75号
平成20年3月31日 条例第13号
平成22年3月30日 条例第9号
平成27年3月16日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第18号
平成29年3月21日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第18号