○母体保護法施行細則

昭和28年2月10日

徳島県規則第5号

〔優生保護法施行細則〕を次のように定める。

母体保護法施行細則

(平8規則44・改称)

(趣旨)

第1条 母体保護法(昭和23年法律第156号。以下「法」という。)の施行については、母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下「政令」という。)及び母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平8規則44・追加)

(標識の交付の申請)

第2条 政令第1条第2項に規定する申請は、受胎調節実地指導員標識交付申請書(様式第1号)によりその住所地の徳島県保健所の長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭43規則19・一部改正、平8規則44・旧第1条繰下・一部改正、平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(指定証の訂正の申請)

第3条 省令第12条の規定による申請は、受胎調節実地指導員指定証訂正申請書(様式第2号)によらなければならない。

(平8規則44・旧第2条繰下・一部改正)

(住所変更の届出)

第4条 省令第13条第1項の規定による届出は、受胎調節実地指導員住所変更届(様式第3号)によらなければならない。

(平8規則44・旧第3条繰下・一部改正)

(指定証及び標識の再交付の申請)

第5条 省令第14条第1項及び第2項の規定による指定証及び標識の再交付の申請は、受胎調節実地指導員指定証(標識)再交付申請書(様式第4号)によらなければならない。

(平8規則44・旧第4条繰下・一部改正)

(指定の取消しの申請)

第6条 省令第15条第1項の規定による申請は、受胎調節実地指導員指定取消申請書(様式第5号)によらなければならない。

(平8規則44・旧第5条繰下・一部改正)

(死亡等の届出)

第7条 省令第15条第2項の規定による届出は、受胎調節実地指導員死亡(失そう)(様式第6号)によらなければならない。

(平8規則44・旧第6条繰下・一部改正)

(講習終了の証書)

第8条 省令第19条の規定による認定講習を終了したことを証する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 終了証書の番号

(2) 終了者の氏名及び生年月日

(3) 講習の名称

(4) 講習を終了したことを明らかにする文字

(5) 講習を終了した年月日

(6) 講習の実施者の氏名(実施者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名)

(平8規則44・旧第8条繰下・一部改正、平12規則32・旧第9条繰上、令3規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成14年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(平8規則44・平13規則31・平14規則29・令3規則21・一部改正)

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(平8規則44・平13規則31・平14規則29・令3規則21・一部改正)

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(平8規則44・平13規則31・平14規則29・一部改正)

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(平8規則44・平13規則31・平14規則29・令3規則21・一部改正)

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(平8規則44・平13規則31・平14規則29・令3規則21・一部改正)

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(平8規則44・平13規則31・平14規則29・令3規則21・一部改正)

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母体保護法施行細則

昭和28年2月10日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第4章 健康増進
沿革情報
昭和28年2月10日 規則第5号
昭和43年4月1日 規則第19号
平成8年10月15日 規則第44号
平成12年3月31日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第32号