○母体保護法施行細則

昭和二十八年二月十日

徳島県規則第五号

〔優生保護法施行細則〕を次のように定める。

母体保護法施行細則

(平八規則四四・改称)

(趣旨)

第一条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号。以下「法」という。)の施行については、母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号。以下「政令」という。)及び母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平八規則四四・追加)

(標識の交付の申請)

第二条 政令第一条第二項に規定する申請は、受胎調節実地指導員標識交付申請書(様式第一号)によりその住所地の徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭四三規則一九・一部改正、平八規則四四・旧第一条繰下・一部改正、平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(指定証の訂正の申請)

第三条 省令第十二条の規定による申請は、受胎調節実地指導員指定証訂正申請書(様式第二号)によらなければならない。

(平八規則四四・旧第二条繰下・一部改正)

(住所変更の届出)

第四条 省令第十三条第一項の規定による届出は、受胎調節実地指導員住所変更届(様式第三号)によらなければならない。

(平八規則四四・旧第三条繰下・一部改正)

(指定証及び標識の再交付の申請)

第五条 省令第十四条第一項及び第二項の規定による指定証及び標識の再交付の申請は、受胎調節実地指導員指定証(標識)再交付申請書(様式第四号)によらなければならない。

(平八規則四四・旧第四条繰下・一部改正)

(指定の取消しの申請)

第六条 省令第十五条第一項の規定による申請は、受胎調節実地指導員指定取消申請書(様式第五号)によらなければならない。

(平八規則四四・旧第五条繰下・一部改正)

(死亡等の届出)

第七条 省令第十五条第二項の規定による届出は、受胎調節実地指導員死亡(失そう)(様式第六号)によらなければならない。

(平八規則四四・旧第六条繰下・一部改正)

(講習終了の証書)

第八条 省令第十九条の規定による認定講習を終了したことを証する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 終了証書の番号

 終了者の氏名及び生年月日

 講習の名称

 講習を終了したことを明らかにする文字

 講習を終了した年月日

 講習の実施者の氏名(実施者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名)

(平八規則四四・旧第八条繰下・一部改正、平一二規則三二・旧第九条繰上、令三規則二一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三規則第三一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一四年規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平八規則四四・平一三規則三一・平一四規則二九・令三規則二一・一部改正)

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(平八規則四四・平一三規則三一・平一四規則二九・令三規則二一・一部改正)

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(平八規則四四・平一三規則三一・平一四規則二九・一部改正)

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(平八規則四四・平一三規則三一・平一四規則二九・令三規則二一・一部改正)

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(平八規則四四・平一三規則三一・平一四規則二九・令三規則二一・一部改正)

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(平八規則四四・平一三規則三一・平一四規則二九・令三規則二一・一部改正)

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母体保護法施行細則

昭和28年2月10日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)