○毒物及び劇物取締法施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第十七号
毒物及び劇物取締法施行条例をここに公布する。
毒物及び劇物取締法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定毒物使用者の指定の申請)
第二条 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「政令」という。)第十一条第一号又は第二十八条第一号ロの規定による指定を受けようとする者は、知事に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二 森林を経営する者にあっては、当該森林の所在地及び面積
三 主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者、食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者又は営業のために倉庫を有する者にあっては、当該倉庫の所在地、構造及び床面積
四 くん蒸により倉庫内又はコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者にあっては、営業所の所在地及び名称
五 特定毒物の貯蔵設備の構造及び設置場所
2 政令第十六条第一号又は第二十二条第一号の規定による指定を受けようとする者は、知事に次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
二 特定毒物を使用しようとする土地の所在地及び面積
三 特定毒物の貯蔵設備の構造及び設置場所
(特定毒物使用者に係る届出)
第三条 政令第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号又は第二十八条第一号ロの規定による指定を受けた者(以下「特定毒物使用者」という。)は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。
一 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)
二 森林の所在地又は面積
三 倉庫の所在地、構造又は床面積
四 特定毒物の貯蔵設備の構造又は設置場所
2 特定毒物使用者は、特定毒物の使用を廃止したときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。
(特定毒物実地指導員に係る届出)
第四条 政令第十三条第一号ロ若しくはチ、第十八条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は第二十四条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘの規定による指定を受けた者は、その資格若しくは身分を失ったとき、又は実地の指導業務を廃止したときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。
(毒物劇物営業者の登録票の掲示)
第五条 法第三条第三項に規定する毒物劇物営業者は、製造所、営業所又は店舗の見やすい場所に政令第三十三条の規定により知事から交付を受けた登録票を掲示しておかなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。