○麻薬取締員のけん銃使用および取扱規程
昭和三十年十月五日
徳島県訓令第五百七十五号
麻薬取締員のけん銃使用および取扱規程を次のように定める。
麻薬取締員のけん銃使用および取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第七項の規定により麻薬取締員が携帯するけん銃の使用及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二訓令一八・全改)
(監督及び管理の責任)
第二条 麻薬取締員に貸与するけん銃、弾薬実包及び帯革等附属品(以下「けん銃等」という。)の監督責任者は、保健福祉部薬務課長とする。
2 けん銃等の管理責任者は、保健福祉部薬務課の物品出納員とする。
(昭三一訓令六七〇・昭三五訓令九三・昭四一訓令四四一・昭五七訓令七・平元訓令一二・平七訓令七・一部改正)
(取扱責任者)
第三条 管理責任者は、麻薬取締員のうちからけん銃等の取扱責任者を指定するものとする。
2 取扱責任者は、けん銃等(麻薬取締員に貸与されているものを除く。)の保管について責任を負う。
3 取扱責任者は、けん銃等を安全な保管庫に厳重に保管しなければならない。
4 保管庫のかぎは、取扱責任者が保管し、不在のときは、必ず代理人を指定し、その出納及び保管に支障のないようにしなければならない。
(平一二訓令一八・一部改正)
(麻薬取締員の責任)
第四条 麻薬取締員は、貸与されたけん銃等の保管について一切の責任を負う。
(けん銃等の取扱上の注意)
第五条 麻薬取締員は、けん銃の取扱および使用について充分な訓練を受け、けん銃の構造および特徴等に精通するとともに、手入れ、保全に細心の注意を払わなければならない。
(けん銃の携帯)
第六条 麻薬取締員は、職務執行上必要があるときは、取扱責任者(取扱責任者に事故があるときは、管理責任者。以下同じ。)からけん銃等の貸与を受けてこれを携帯し、職務執行後は、直ちに取扱責任者に返納しなければならない。
(平一二訓令一八・旧第七条繰上)
(けん銃等の保管の依頼および保管命令)
第七条 麻薬取締員は、病気その他の事由により長期にわたり欠勤する場合は、取扱責任者にけん銃等の保管を依頼しなければならない。
2 監督責任者は、麻薬取締員がけん銃等を携帯することが不適当な状態にあると認めた場合には、麻薬取締員に貸与したけん銃等の提出を命じ、取扱責任者にそのけん銃等の保管を命ずることができる。
(平一二訓令一八・旧第八条繰上)
(けん銃等の出納)
第八条 取扱責任者は、麻薬取締員にけん銃等を貸与したときおよびその返納を受けたとき(保管を依頼され若しくは命ぜられた場合を含む。)は、別記様式による出納簿に記載し、常にその員数および所在を明らかにしておかなければならない。
(平一二訓令一八・旧第九条繰上)
(射撃等の報告)
第九条 麻薬取締員は、けん銃を使用して射撃(訓練による射撃を除く。)をしたとき、又はけん銃が暴発したときは、直ちにその状況を監督責任者に報告しなければならない。
2 麻薬取締員及び取扱責任者は、けん銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を監督責任者に報告しなければならない。
3 監督責任者は、前二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて知事、警察本部長又は厚生労働省主管課長に状況を報告しなければならない。
(平一二訓令一八・追加)
(準用)
第十条 この規程に定めるもののほか、麻薬取締員が携帯するけん銃の使用及び取扱いについては、麻薬取締官けん銃警棒等使用及び取扱規程(平成五年厚生省訓令第二号)第五条から第八条まで及び第十四条の規定を準用する。
(平一二訓令一八・全改)
附則
この訓令は、昭和三十年十月五日から施行する。
附則(昭和三一年訓令第六七〇号)
この訓令は、昭和三十一年十一月一日から施行する。
附則(昭和三五年訓令第九三号)抄
1 この訓令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年訓令第四四一号)
この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令第七号)抄
1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令第一二号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第七号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第一八号)
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。