○麻薬取締員のけん銃使用及び取扱規程
昭和30年10月5日
徳島県訓令第575号
麻薬取締員のけん銃使用及び取扱規程を次のように定める。
麻薬取締員のけん銃使用及び取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第7項の規定により麻薬取締員が携帯するけん銃の使用及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平12訓令18・全改)
(監督及び管理の責任)
第2条 麻薬取締員に貸与するけん銃、弾薬実包及び帯革等附属品(以下「けん銃等」という。)の監督責任者は、保健福祉部薬務課長とする。
2 けん銃等の管理責任者は、保健福祉部薬務課の物品出納員とする。
(昭31訓令670・昭35訓令93・昭41訓令441・昭57訓令7・平元訓令12・平7訓令7・一部改正)
(取扱責任者)
第3条 管理責任者は、麻薬取締員のうちからけん銃等の取扱責任者を指定するものとする。
2 取扱責任者は、けん銃等(麻薬取締員に貸与されているものを除く。)の保管について責任を負う。
3 取扱責任者は、けん銃等を安全な保管庫に厳重に保管しなければならない。
4 保管庫のかぎは、取扱責任者が保管し、不在のときは、必ず代理人を指定し、その出納及び保管に支障のないようにしなければならない。
(平12訓令18・一部改正)
(麻薬取締員の責任)
第4条 麻薬取締員は、貸与されたけん銃等の保管について一切の責任を負う。
(けん銃等の取扱上の注意)
第5条 麻薬取締員は、けん銃の取扱い及び使用について充分な訓練を受け、けん銃の構造及び特徴等に精通するとともに、手入れ、保全に細心の注意を払わなければならない。
(けん銃の携帯)
第6条 麻薬取締員は、職務執行上必要があるときは、取扱責任者(取扱責任者に事故があるときは、管理責任者。以下同じ。)からけん銃等の貸与を受けてこれを携帯し、職務執行後は、直ちに取扱責任者に返納しなければならない。
(平12訓令18・旧第7条繰上)
(けん銃等の保管の依頼及び保管命令)
第7条 麻薬取締員は、病気その他の事由により長期にわたり欠勤する場合は、取扱責任者にけん銃等の保管を依頼しなければならない。
2 監督責任者は、麻薬取締員がけん銃等を携帯することが不適当な状態にあると認めた場合には、麻薬取締員に貸与したけん銃等の提出を命じ、取扱責任者にそのけん銃等の保管を命ずることができる。
(平12訓令18・旧第8条繰上)
(けん銃等の出納)
第8条 取扱責任者は、麻薬取締員にけん銃等を貸与したとき及びその返納を受けたとき(保管を依頼され若しくは命ぜられた場合を含む。)は、別記様式による出納簿に記載し、常にその員数及び所在を明らかにしておかなければならない。
(平12訓令18・旧第9条繰上)
(射撃等の報告)
第9条 麻薬取締員は、けん銃を使用して射撃(訓練による射撃を除く。)をしたとき、又はけん銃が暴発したときは、直ちにその状況を監督責任者に報告しなければならない。
2 麻薬取締員及び取扱責任者は、けん銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を監督責任者に報告しなければならない。
3 監督責任者は、前2項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて知事、警察本部長又は厚生労働省主管課長に状況を報告しなければならない。
(平12訓令18・追加)
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、麻薬取締員が携帯するけん銃の使用及び取扱いについては、麻薬取締官けん銃警棒等使用及び取扱規程(平成5年厚生省訓令第2号)第5条から第8条まで及び第14条の規定を準用する。
(平12訓令18・全改)
附則
この訓令は、昭和30年10月5日から施行する。
附則(昭和31年訓令第670号)
この訓令は、昭和31年11月1日から施行する。
附則(昭和35年訓令第93号)抄
1 この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和41年訓令第441号)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第7号)抄
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第12号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第18号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
