○徳島県薬事審議会設置条例
昭和38年10月18日
徳島県条例第34号
徳島県薬事審議会設置条例をここに公布する。
徳島県薬事審議会設置条例
(設置)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条第1項の規定に基づき、知事の附属機関として、徳島県薬事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平17条例32・平26条例58・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、薬事(医療機器及び再生医療等製品に関する事項を含む。以下同じ。)に関する重要事項を調査審議するものとする。
(平17条例32・平26条例58・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 薬事関係の代表者
(2) 医薬品等の消費者の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験のある者
3 前項の委員は、再任されることができる。
(議事の手続)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第58号)抄
1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。