○徳島県薬事審議会設置条例

昭和三十八年十月十八日

徳島県条例第三十四号

徳島県薬事審議会設置条例をここに公布する。

徳島県薬事審議会設置条例

(設置)

第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三条第一項の規定に基づき、知事の附属機関として、徳島県薬事審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一七条例三二・平二六条例五八・一部改正)

(所掌事務)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、薬事(医療機器及び再生医療等製品に関する事項を含む。以下同じ。)に関する重要事項を調査審議するものとする。

(平一七条例三二・平二六条例五八・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に、会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第五条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 薬事関係の代表者

 医薬品等の消費者の代表

 関係行政機関の職員

 学識経験のある者

2 前項第一号第二号及び第四号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(議事の手続)

第六条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第七条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(雑則)

第八条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第三二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五八号)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

徳島県薬事審議会設置条例

昭和38年10月18日 条例第34号

(平成26年11月25日施行)

体系情報
第6編 生/第2章
沿革情報
昭和38年10月18日 条例第34号
平成17年3月30日 条例第32号
平成26年10月21日 条例第58号