○徳島県薬事審議会設置条例
昭和三十八年十月十八日
徳島県条例第三十四号
徳島県薬事審議会設置条例をここに公布する。
徳島県薬事審議会設置条例
(設置)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三条第一項の規定に基づき、知事の附属機関として、徳島県薬事審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一七条例三二・平二六条例五八・一部改正)
(所掌事務)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、薬事(医療機器及び再生医療等製品に関する事項を含む。以下同じ。)に関する重要事項を調査審議するものとする。
(平一七条例三二・平二六条例五八・一部改正)
(組織)
第三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
(会長及び副会長)
第四条 審議会に、会長及び副会長一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第五条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 薬事関係の代表者
二 医薬品等の消費者の代表
三 関係行政機関の職員
四 学識経験のある者
3 前項の委員は、再任されることができる。
(議事の手続)
第六条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第七条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(雑則)
第八条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第三二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五八号)抄
1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。