○温泉法施行細則

平成十二年三月三十一日

徳島県規則第三十五号

温泉法施行細則を次のように定める。

温泉法施行細則

温泉法施行細則(昭和二十五年徳島県規則第七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(温泉掘削許可申請書)

第二条 省令第一条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第一条第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 温泉利用の目的を明らかにした計画書

 定款又は寄附行為の写し(申請者が法人である場合に限る。)

 その他知事が必要と認める書類

(平一四規則三一・全改、平一九規則六八・一部改正)

(温泉掘削許可更新申請書等)

第三条 省令第二条の申請書は、様式第二号によるものとする。

(平一四規則三一・全改)

(温泉掘削許可に係る合併又は分割承認申請書等)

第四条 省令第三条第一項の申請書は、様式第三号によるものとする。

(平一九規則六八・追加)

(温泉掘削許可に係る相続承認申請書等)

第五条 省令第四条第一項の申請書は、様式第四号によるものとする。

(平一九規則六八・追加)

(温泉掘削のための施設等の変更許可申請書等)

第六条 省令第四条の三第一項の申請書は、様式第五号によるものとする。

(平二〇規則四三・追加)

(工事完了届等)

第七条 省令第五条の届出書は、様式第六号によるものとする。

(平一四規則三一・全改、平一九規則六八・旧第四条繰下・一部改正、平二〇規則四三・旧第六条繰下・一部改正)

(温泉増掘許可申請書等)

第八条 省令第六条第一項の申請書は、様式第七号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第六条第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 増掘又は動力の装置の目的を明らかにした計画書

 定款又は寄附行為の写し(申請者が法人である場合に限る。)

 その他知事が必要と認める書類

(平一四規則三一・全改、平一九規則六八・旧第五条繰下・一部改正、平二〇規則四三・旧第七条繰下・一部改正)

(温泉採取許可申請書)

第九条 省令第六条の二第一項の申請書は、様式第八号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第六条の二第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 温泉採取の目的を明らかにした計画書

 定款又は寄附行為の写し(申請者が法人である場合に限る。)

 その他知事が必要と認める書類

(平二〇規則四三・追加)

(温泉採取許可に係る合併又は分割承認申請書)

第十条 省令第六条の四第一項の申請書は、様式第九号によるものとする。

(平二〇規則四三・追加)

(温泉採取許可に係る相続承認申請書)

第十一条 省令第六条の五第一項の申請書は、様式第十号によるものとする。

(平二〇規則四三・追加)

(可燃性天然ガスの濃度についての確認申請書)

第十二条 省令第六条の七第一項の申請書は、様式第十一号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第六条の七第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 温泉採取の目的を明らかにした計画書

 定款又は寄附行為の写し(申請者が法人である場合に限る。)

 その他知事が必要と認める書類

(平二〇規則四三・追加)

(可燃性天然ガスの濃度についての確認に係る地位の承継届)

第十三条 省令第六条の八第一項の届出書は、様式第十二号によるものとする。

(平二〇規則四三・追加)

(温泉採取のための施設等の変更許可申請書)

第十四条 省令第六条の十第一項の申請書は、様式第十三号によるものとする。

(平二〇規則四三・追加)

(温泉採取事業廃止届)

第十五条 省令第六条の十一第一項の届出書は、様式第十四号によるものとする。

(平二〇規則四三・追加)

(温泉利用許可申請書)

第十六条 省令第七条第一項の申請書は、様式第十五号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第七条第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 法別表に掲げる物質について登録分析機関で分析した書類

 温泉利用施設の位置及び浴室の面積、浴槽の容積、配管状況等を明らかにした図面

 定款又は寄附行為の写し(申請者が法人である場合に限る。)

 その他知事が必要と認める書類

(平一四規則三一・全改、平一九規則六八・旧第六条繰下・一部改正、平二〇規則四三・旧第八条繰下・一部改正)

(温泉利用許可に係る合併又は分割承認申請書)

第十七条 省令第八条第一項の申請書は、様式第十六号によるものとする。

(平一九規則六八・追加、平二〇規則四三・旧第九条繰下・一部改正)

(温泉利用許可に係る相続承認申請書)

第十八条 省令第九条第一項の申請書は、様式第十七号によるものとする。

(平一九規則六八・追加、平二〇規則四三・旧第十条繰下・一部改正)

(温泉成分等掲示届)

第十九条 省令第十一条の届出書は、様式第十八号によるものとする。

(平一四規則三一・追加、平一九規則六八・旧第七条繰下・一部改正、平二〇規則四三・旧第十一条繰下・一部改正)

(温泉成分分析機関登録申請書)

第二十条 法第十九条第二項の申請書は、様式第十九号によるものとする。

(平一四規則三一・追加、平一九規則六八・旧第八条繰下・一部改正、平二〇規則四三・旧第十二条繰下・一部改正)

(温泉成分分析機関登録内容変更届)

第二十一条 省令第十五条第一項の届出書は、様式第二十号によるものとする。

(平一四規則三一・追加、平一九規則六八・旧第九条繰下・一部改正、平二〇規則四三・旧第十三条繰下・一部改正)

(温泉成分分析機関業務廃止届)

第二十二条 省令第十六条の届出書は、様式第二十一号によるものとする。

(平一四規則三一・追加、平一九規則六八・旧第十条繰下・一部改正、平二〇規則四三・旧第十四条繰下・一部改正)

(書類の経由)

第二十三条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、行為地、温泉又は施設の所在地を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由しなければならない。

2 前項の書類は、正本及び副本各一通とする。

(平一四規則三一・旧第七条繰下、平一七規則六〇・一部改正、平一九規則六八・旧第十一条繰下、平二〇規則三三・一部改正、平二〇規則四三・旧第十五条繰下)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の温泉法施行細則の規定により提出された書類は、改正後の温泉法施行細則の相当規定により提出された書類とみなす。

(平成一四年規則第三一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六八号)

この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四三号)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年八月一日から施行する。

2 温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十一号)附則第六条の規定による確認を受けようとする者は、この規則の施行の日前においても、改正後の第十二条及び様式第十一号の規定の例により申請を行うことができる。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平14規則31・平19規則68・平20規則43・令3規則21・一部改正)

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(平14規則31・全改、平19規則68・平20規則43・令3規則21・一部改正)

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(平19規則68・追加、平20規則43・令3規則21・一部改正)

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(平19規則68・追加、平20規則43・令3規則21・一部改正)

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(平20規則43・追加、令3規則21・一部改正)

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(平14規則31・旧様式第4号繰上・一部改正、平19規則68・旧様式第3号繰下・一部改正、平20規則43・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平14規則31・追加、平19規則68・旧様式第4号繰下・一部改正、平20規則43・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平20規則43・追加、令3規則21・一部改正)

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(平20規則43・追加、令3規則21・一部改正)

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(平20規則43・追加、令3規則21・一部改正)

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(平20規則43・追加、令3規則21・一部改正)

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(平20規則43・追加、令3規則21・一部改正)

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(平20規則43・追加、令3規則21・一部改正)

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(平20規則43・追加、令3規則21・一部改正)

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(平14規則31・旧様式第6号繰上・一部改正、平19規則68・旧様式第5号繰下・一部改正、平20規則43・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平19規則68・追加、平20規則43・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平19規則68・追加、平20規則43・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平14規則31・旧様式第7号繰上・一部改正、平17規則18・一部改正、平19規則68・旧様式第6号繰下・一部改正、平20規則43・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平14規則31・追加、平19規則68・旧様式第7号繰下・一部改正、平20規則43・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平14規則31・追加、平19規則68・旧様式第8号繰下・一部改正、平20規則43・旧様式第12号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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(平14規則31・追加、平19規則68・旧様式第9号繰下・一部改正、平20規則43・旧様式第13号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)

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温泉法施行細則

平成12年3月31日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第31号
平成17年3月30日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第60号
平成19年10月19日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年7月30日 規則第43号
令和3年3月30日 規則第21号