○食品衛生法施行条例
平成12年3月28日
徳島県条例第27号
食品衛生法施行条例をここに公布する。
食品衛生法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第2条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 令第8条第1項に規定する食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(平24条例39・追加、令2条例4・旧第1条の2繰下)
(営業施設基準)
第3条 法第54条の規定により条例で定める営業の施設に関する基準については、同条に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、営業の形態その他特別の事情により知事が公衆衛生上支障がないと認めたときは、本文の規定によりその例によることとされる食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第19から別表第21までに定める基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
(平16条例15・平27条例2・令2条例4・令2条例51・一部改正)
(営業許可証の掲示等)
第4条 法第55条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、知事が当該許可をしたときに交付する営業許可証を営業所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。ただし、当該許可が自動販売機に係るものである場合には、規則で定める標紙を当該自動販売機に貼り付けておかなければならない。
(平16条例15・令2条例51・一部改正)
(営業の休止等の届出)
第5条 許可営業者は、30日以上営業を休止しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 許可営業者は、休止していた営業を再開しようとするときは、当該営業を再開しようとする日前10日までに、その旨を知事に届け出なければならない。
(令2条例51・一部改正)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)第2条の規定による改正前の法第21条第1項の規定による許可に係る営業施設基準については、なお従前の例による。
(平16条例15・一部改正)
附則(平成12年条例第80号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中別表第2の第1の3の1の改正規定は平成16年3月31日から、第1条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第66号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の第2の1に8を加える改正規定、同表の第2の11に3を加える改正規定及び同表の第2の12に5を加える改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、食品表示法(平成25年法律第70号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(食品衛生法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条の規定により同条に規定する公衆衛生上必要な措置の基準となる同条に規定する旧食品衛生法第50条第2項の規定により条例で定める基準については、なお従前の例による。
(徳島県食品表示の適正化等に関する条例の一部改正)
4 徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成27年徳島県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第51号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。