○食品衛生法施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第二十七号
食品衛生法施行条例をここに公布する。
食品衛生法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第二条 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「令」という。)第八条第一項に規定する食品衛生検査施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
二 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 令第八条第一項に規定する食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(平二四条例三九・追加、令二条例四・旧第一条の二繰下)
(営業施設基準)
第三条 法第五十四条の規定により条例で定める営業の施設に関する基準については、同条に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。ただし、営業の形態その他特別の事情により知事が公衆衛生上支障がないと認めたときは、本文の規定によりその例によることとされる食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第十九から別表第二十一までに定める基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
(平一六条例一五・平二七条例二・令二条例四・令二条例五一・一部改正)
(営業許可証の掲示等)
第四条 法第五十五条第一項の規定による許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、知事が当該許可をしたときに交付する営業許可証を営業所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。ただし、当該許可が自動販売機に係るものである場合には、規則で定める標紙を当該自動販売機に貼り付けておかなければならない。
(平一六条例一五・令二条例五一・一部改正)
(営業の休止等の届出)
第五条 許可営業者は、三十日以上営業を休止しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 許可営業者は、休止していた営業を再開しようとするときは、当該営業を再開しようとする日前十日までに、その旨を知事に届け出なければならない。
(令二条例五一・一部改正)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)第二条の規定による改正前の法第二十一条第一項の規定による許可に係る営業施設基準については、なお従前の例による。
(平一六条例一五・一部改正)
附則(平成一二年条例第八〇号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第二の第一の三の1の改正規定は平成十六年三月三十一日から、第一条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第二二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の第二の一に8を加える改正規定、同表の第二の十一に3を加える改正規定及び同表の第二の十二に5を加える改正規定は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二号)
この条例は、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
附則(平成二七年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。
(食品衛生法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第五条の規定により同条に規定する公衆衛生上必要な措置の基準となる同条に規定する旧食品衛生法第五十条第二項の規定により条例で定める基準については、なお従前の例による。
(徳島県食品表示の適正化等に関する条例の一部改正)
4 徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成二十七年徳島県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和二年条例第五一号)
この条例は、令和三年六月一日から施行する。