○栄養士法施行細則
昭和53年6月9日
徳島県規則第44号
栄養士法施行細則を次のように定める。
栄養士法施行細則
栄養士法施行細則(昭和25年徳島県規則第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 栄養士法(昭和22年法律第245号)の施行については、栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下「政令」という。)及び栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平14規則36・一部改正)
(書類の経由)
第2条 政令及びこの規則の規定により知事に書類を提出しようとする者のうち県内に住所を有する者は、その者の住所地を所管する徳島県保健所の長を経由して書類を知事に提出しなければならない。
(平14規則36・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
(1) 政令第1条第1項の申請書 様式第1号
(2) 政令第3条第2項又は第5条第4項の申請書 様式第2号
(3) 政令第4条第1項の申請書 様式第3号
(4) 政令第6条第4項の申請書 様式第4号
(5) 政令第6条第5項又は第8条第3項の規定による返納に係る書類 様式第5号
(平14規則36・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第31号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成14年規則第36号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第45号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 改正後の栄養士法施行細則様式第1号に相当する改正前の栄養士法施行細則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和2年規則第21号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の栄養士法施行細則の様式に相当する改正前の栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年規則第32号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平9規則26・全改、平13規則31・平14規則36・平24規則45・令2規則21・令3規則21・令3規則32・一部改正)

(平9規則26・全改、平13規則31・平14規則36・令2規則21・令3規則21・一部改正)

(平14規則36・追加、令3規則21・一部改正)

(平9規則26・全改、平13規則31・一部改正、平14規則36・旧様式第3号繰下・一部改正、令2規則21・令3規則21・令3規則32・一部改正)

(平9規則26・全改、平14規則36・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)
