○栄養士法施行細則
昭和五十三年六月九日
徳島県規則第四十四号
栄養士法施行細則を次のように定める。
栄養士法施行細則
栄養士法施行細則(昭和二十五年徳島県規則第八十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の施行については、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「政令」という。)及び栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一四規則三六・一部改正)
(書類の経由)
第二条 政令及びこの規則の規定により知事に書類を提出しようとする者のうち県内に住所を有する者は、その者の住所地を所管する徳島県総合県民局又は徳島県東部保健福祉局の長を経由して書類を知事に提出しなければならない。
(平一四規則三六・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)
一 政令第一条第一項の申請書 様式第一号
二 政令第三条第二項又は第五条第四項の申請書 様式第二号
三 政令第四条第一項の申請書 様式第三号
四 政令第六条第四項の申請書 様式第四号
五 政令第六条第五項又は第八条第三項の規定による返納に係る書類 様式第五号
(平一四規則三六・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第三一号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一四年規則第三六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第四五号)
1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
2 改正後の栄養士法施行細則様式第一号に相当する改正前の栄養士法施行細則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和二年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 改正後の栄養士法施行細則の様式に相当する改正前の栄養士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年規則第三二号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平9規則26・全改、平13規則31・平14規則36・平24規則45・令2規則21・令3規則21・令3規則32・一部改正)
(平9規則26・全改、平13規則31・平14規則36・令2規則21・令3規則21・一部改正)
(平14規則36・追加、令3規則21・一部改正)
(平9規則26・全改、平13規則31・一部改正、平14規則36・旧様式第3号繰下・一部改正、令2規則21・令3規則21・令3規則32・一部改正)
(平9規則26・全改、平14規則36・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則21・一部改正)