○と畜場法施行条例
平成12年3月28日
徳島県条例第31号
〔と畜場法施行条例〕をここに公布する。
と畜場法施行条例
(平15条例37・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15条例37・一部改正)
(一般と畜場の構造設備の基準)
第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号に規定する条例で定める一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 一般と畜場の周囲には、塀が設けられていること。
(2) と畜検査員の事務室及び更衣室が設けられていること。
(平15条例37・一部改正)
(工事の完了の届出及び検査)
第3条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場の設置又は変更の工事が完了したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出て、知事の検査を受けなければならない。
(と畜場の休止等の届出)
第4条 と畜場の設置者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、知事に届け出なければならない。
(1) と畜場を休止し、又は廃止したとき。
(2) 休止したと畜場を再開したとき。
(と畜台帳の備付け)
第5条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜台帳を備え付けなければならない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。