○と畜場法施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第三十一号
〔と畜場法施行条例〕をここに公布する。
と畜場法施行条例
(平一五条例三七・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五条例三七・一部改正)
(一般と畜場の構造設備の基準)
第二条 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第一条第十一号に規定する条例で定める一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 一般と畜場の周囲には、塀が設けられていること。
二 と畜検査員の事務室及び更衣室が設けられていること。
(平一五条例三七・一部改正)
(工事の完了の届出及び検査)
第三条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場の設置又は変更の工事が完了したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出て、知事の検査を受けなければならない。
(と畜場の休止等の届出)
第四条 と畜場の設置者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、知事に届け出なければならない。
一 と畜場を休止し、又は廃止したとき。
二 休止したと畜場を再開したとき。
(と畜台帳の備付け)
第五条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜台帳を備え付けなければならない。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。