○と畜場法施行条例

平成12年3月28日

徳島県条例第31号

畜場法施行条例〕をここに公布する。

と畜場法施行条例

(平15条例37・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15条例37・一部改正)

(一般と畜場の構造設備の基準)

第2条 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号に規定する条例で定める一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般と畜場の周囲には、塀が設けられていること。

(2) と畜検査員の事務室及び更衣室が設けられていること。

(平15条例37・一部改正)

(工事の完了の届出及び検査)

第3条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場の設置又は変更の工事が完了したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出て、知事の検査を受けなければならない。

(と畜場の休止等の届出)

第4条 と畜場の設置者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、知事に届け出なければならない。

(1) と畜場を休止し、又は廃止したとき。

(2) 休止したと畜場を再開したとき。

(と畜台帳の備付け)

第5条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜台帳を備え付けなければならない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

と畜場法施行条例

平成12年3月28日 条例第31号

(平成15年10月30日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第31号
平成15年10月30日 条例第37号