○徳島県食肉衛生検査所設置条例

平成三年三月二十二日

徳島県条例第八号

徳島県食肉衛生検査所設置条例をここに公布する。

徳島県食肉衛生検査所設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に基づくと畜検査その他獣畜の処理の衛生に関する事務、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)に基づく食鳥処理の衛生に関する事務及び食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく食品衛生に関する事務を分掌させるため、徳島県食肉衛生検査所(以下「食肉衛生検査所」という。)を設置する。

2 知事は、必要があると認めるときは、食肉衛生検査所に支所を置くことができる。

(平一五条例三七・平二三条例四八・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第二条 食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

徳島県食肉衛生検査所

徳島市不動本町二丁目

県の区域

(平七条例五九・一部改正)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項中食鳥処理の衛生に関する事務及び食鳥処理場における食品衛生に関する事務に係る部分は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第五九号)

この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四八号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

徳島県食肉衛生検査所設置条例

平成3年3月22日 条例第8号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成3年3月22日 条例第8号
平成7年12月25日 条例第59号
平成15年10月30日 条例第37号
平成23年12月20日 条例第48号