○徳島県食肉衛生検査所設置条例
平成3年3月22日
徳島県条例第8号
徳島県食肉衛生検査所設置条例をここに公布する。
徳島県食肉衛生検査所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項及び第2項の規定に基づき、と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づくと畜検査その他獣畜の処理の衛生に関する事務、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づく食鳥処理の衛生に関する事務及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品衛生に関する事務を分掌させるため、徳島県食肉衛生検査所(以下「食肉衛生検査所」という。)を設置する。
2 知事は、必要があると認めるときは、食肉衛生検査所に支所を置くことができる。
(平15条例37・平23条例48・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県食肉衛生検査所 | 徳島市不動本町二丁目 | 県の区域 |
(平7条例59・一部改正)
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項中食鳥処理の衛生に関する事務及び食鳥処理場における食品衛生に関する事務に係る部分は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第59号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第48号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。