○徳島県食肉衛生検査所設置条例
平成三年三月二十二日
徳島県条例第八号
徳島県食肉衛生検査所設置条例をここに公布する。
徳島県食肉衛生検査所設置条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に基づくと畜検査その他獣畜の処理の衛生に関する事務、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)に基づく食鳥処理の衛生に関する事務及び食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく食品衛生に関する事務を分掌させるため、徳島県食肉衛生検査所(以下「食肉衛生検査所」という。)を設置する。
2 知事は、必要があると認めるときは、食肉衛生検査所に支所を置くことができる。
(平一五条例三七・平二三条例四八・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第二条 食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県食肉衛生検査所 | 徳島市不動本町二丁目 | 県の区域 |
(平七条例五九・一部改正)
附則
附則(平成七年条例第五九号)
この条例は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第四八号)
この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。