○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成3年4月1日
徳島県規則第27号
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則を次のように定める。
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(食鳥処理事業許可申請書)
第2条 法第4条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
(変更の許可の申請)
第3条 法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造(設備)変更許可申請書(様式第2号)に、変更後の食鳥処理場の構造又は設備を明らかにした図面を添付して、知事に提出しなければならない。
(許可事項の変更の届出)
第4条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(様式第3号)により行わなければならない。
2 前項の届出が法第6条第1項ただし書の省令で定める軽微な変更に係るものであるときは、食鳥処理事業許可事項変更届に、変更後の食鳥処理場の構造又は設備を明らかにした図面を添付しなければならない。
(地位の承継の届出)
第5条 法第7条第2項の規定による届出は、地位承継届(様式第4号)により行わなければならない。
(食鳥処理衛生管理者の配置又は変更の届出)
第6条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届(様式第5号)を徳島県食肉衛生検査所の長(以下「検査所長」という。)に提出することにより行わなければならない。
(平16規則19・一部改正)
(休廃止等の届出)
第7条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止(休止・再開)届(様式第6号)を検査所長に提出することにより行わなければならない。
(食鳥検査の申請)
第8条 法第15条第6項の食鳥検査(法第21条第1項の指定検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、食鳥検査申請書(様式第7号)を検査所長に提出しなければならない。
(平16規則19・一部改正)
(確認規程の認定又は変更の認定の申請)
第9条 法第16条第1項又は第2項の規定による認定を受けようとする者は、確認規程認定(変更認定)申請書(様式第8号)を検査所長に提出しなければならない。
(確認の状況の報告)
第10条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(様式第9号)を検査所長に提出することにより行わなければならない。
(確認規程の廃止の届出)
第11条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届(様式第10号)を検査所長に提出することにより行わなければならない。
(届出食肉販売業者の届出)
第12条 法第17条第1項第4号の規定による届出は、届出食肉販売業者届(様式第11号)を検査所長に提出することにより行わなければならない。
(書類の経由)
第13条 法及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、検査所長(徳島県食肉衛生検査所西部支所(以下「西部支所」という。)の分担区域にあっては、徳島県食肉衛生検査所西部支所長(以下「西部支所長」という。)及び検査所長)を経由しなければならない。
2 この規則の規定により検査所長に提出する書類は、西部支所の分担区域にあっては、西部支所長を経由しなければならない。
附則
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(食品衛生法施行細則及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出がされている第1条の規定による改正前の食品衛生法施行細則及び第2条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正前の食品衛生法施行細則等」という。)に定める様式による申請書その他の書類は、第1条の規定による改正後の食品衛生法施行細則及び第2条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正後の食品衛生法施行細則等」という。)に定める様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 改正後の食品衛生法施行細則等の様式に相当する改正前の食品衛生法施行細則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第44号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則9・令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(平14規則20・令3規則21・令5規則44・一部改正)

(平16規則19・令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)
