○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成三年四月一日

徳島県規則第二十七号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)の施行については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(食鳥処理事業許可申請書)

第二条 法第四条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。

(変更の許可の申請)

第三条 法第六条第一項の規定による許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造(設備)変更許可申請書(様式第二号)に、変更後の食鳥処理場の構造又は設備を明らかにした図面を添付して、知事に提出しなければならない。

(許可事項の変更の届出)

第四条 法第六条第三項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(様式第三号)により行わなければならない。

2 前項の届出が法第六条第一項ただし書の省令で定める軽微な変更に係るものであるときは、食鳥処理事業許可事項変更届に、変更後の食鳥処理場の構造又は設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(地位の承継の届出)

第五条 法第七条第二項の規定による届出は、地位承継届(様式第四号)により行わなければならない。

(食鳥処理衛生管理者の配置又は変更の届出)

第六条 法第十二条第六項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)(様式第五号)を徳島県食肉衛生検査所の長(以下「検査所長」という。)に提出することにより行わなければならない。

(平一六規則一九・一部改正)

(休廃止等の届出)

第七条 法第十四条の規定による届出は、食鳥処理場廃止(休止・再開)(様式第六号)を検査所長に提出することにより行わなければならない。

(食鳥検査の申請)

第八条 法第十五条第六項の食鳥検査(法第二十一条第一項の指定検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、食鳥検査申請書(様式第七号)を検査所長に提出しなければならない。

(平一六規則一九・一部改正)

(確認規程の認定又は変更の認定の申請)

第九条 法第十六条第一項又は第二項の規定による認定を受けようとする者は、確認規程認定(変更認定)申請書(様式第八号)を検査所長に提出しなければならない。

(確認の状況の報告)

第十条 法第十六条第七項の規定による報告は、確認状況報告書(様式第九号)を検査所長に提出することにより行わなければならない。

(確認規程の廃止の届出)

第十一条 法第十六条第八項の規定による届出は、確認規程廃止届(様式第十号)を検査所長に提出することにより行わなければならない。

(届出食肉販売業者の届出)

第十二条 法第十七条第一項第四号の規定による届出は、届出食肉販売業者届(様式第十一号)を検査所長に提出することにより行わなければならない。

(書類の経由)

第十三条 法及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、検査所長(徳島県食肉衛生検査所西部支所(以下「西部支所」という。)の分担区域にあっては、徳島県食肉衛生検査所西部支所長(以下「西部支所長」という。)及び検査所長)を経由しなければならない。

2 この規則の規定により検査所長に提出する書類は、西部支所の分担区域にあっては、西部支所長を経由しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第十条第十三条様式第七号及び様式第九号の規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 第六条第七条第九条第十一条第十二条様式第五号様式第六号様式第八号様式第十号及び様式第十一号の規定の平成三年度における適用については、第六条中「を徳島県食肉衛生検査所の長(以下「検査所長」という。)に提出することにより」とあるのは「により」と、第七条中「を検査所長に提出することにより」とあるのは「により」と、第九条中「検査所長」とあるのは「知事」と、第十一条及び第十二条中「を検査所長に提出することにより」とあるのは「により」と、様式第五号様式第六号様式第八号様式第十号及び様式第十一号中「徳島県食肉衛生検査所長」とあるのは「徳島県知事」とする。

(平成一四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(食品衛生法施行細則及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出がされている第一条の規定による改正前の食品衛生法施行細則及び第二条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正前の食品衛生法施行細則等」という。)に定める様式による申請書その他の書類は、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行細則及び第二条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正後の食品衛生法施行細則等」という。)に定める様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 改正後の食品衛生法施行細則等の様式に相当する改正前の食品衛生法施行細則等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第四四号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平17規則9・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平14規則20・令3規則21・令5規則44・一部改正)

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(平16規則19・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年4月1日 規則第27号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成3年4月1日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年3月4日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第44号