○化製場等に関する法律施行条例
昭和五十九年七月十三日
徳島県条例第三十号
〔徳島県へい獣処理場等に関する条例〕をここに公布する。
化製場等に関する法律施行条例
(平二条例一二・平一二条例二三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例二三・全改)
(法第三条第二項の変更の届出を要する事項)
第二条 法第三条第二項に規定する条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。
(平二条例一二・一部改正)
(化製場の構造設備の基準)
第三条 化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 原料貯蔵室及び化製室を有すること。
二 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を備えること。
イ 床は、コンクリートその他水が浸透しないもの(以下「不浸透性材料」という。)で作られ、かつ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ロ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。
ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 著しい臭気が発生する場合には、その臭気を処理するための適当な設備が設けられていること。
ホ 昆虫等の侵入を防止することができる網張りその他の設備が設けられていること。
ヘ 犬猫等の侵入を防止することができる構造であること。
三 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。
四 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる構造であること。
五 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
六 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
七 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(平二条例一二・旧第四条繰上・一部改正)
(化製場に係る衛生上必要な措置)
第四条 化製場に係る法第五条第四号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 原料は、速やかに処理すること。
二 消毒薬及び消毒器具を備え、原料の処理後設備等を十分に消毒すること。
(平一四条例六〇・追加)
(死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)
第五条 死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
イ 解体室を有すること。
ロ 解体室の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ハ 解体室の内壁は、不浸透性材料で作られいる場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルの高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。
ニ 解体室には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ホ 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。
ヘ 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる構造であること。
ト 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。
チ 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
リ 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
ヌ 解体室は、犬猫等の侵入を防止することができる構造であること。
二 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場には、立札、障壁その他当該区域が埋却場である旨及び当該区域を明示する設備が設けられていること。
三 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。
イ 安全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。
ロ 燃焼により発生する臭気を処理するための適当な設備が設けられていること。
(平二条例一二・追加、平一四条例六〇・旧第四条繰下)
(死亡獣畜取扱場に係る衛生上必要な措置)
第六条 死亡獣畜取扱場に係る法第五条第四号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
一 消毒薬及び消毒器具を備え、取扱後設備等を十分に消毒すること。
二 死亡獣畜の解体を行う場合は、解体した死亡獣畜の肉、皮、骨、臓器等に消毒薬を散布し、速やかに化製場又は法第八条に規定する貯蔵の施設に搬出すること。ただし、皮及び骨の保管設備を有するときは、皮及び骨に限り保管することができる。
三 死亡獣畜の埋却を行う場合は、次に掲げる措置を講ずること。
イ 死亡獣畜は、速やかに埋却し、その穴は、死亡獣畜を入れてもなお地表まで一メートル以上の余地を残す深さとすること。
ロ 死亡獣畜を埋却した場所には、埋却した年月日及び畜種を記載した標柱を設けること。
ハ 埋却した死亡獣畜は、発掘しないこと。
四 死亡獣畜の焼却を行う場合は、速やかに、かつ、完全に焼却すること。
(平一四条例六〇・追加)
(平二条例一二・一部改正、平一四条例六〇・旧第五条繰下)
(法第八条の施設に係る衛生上必要な措置)
第八条 法第八条において準用する法第五条第四号の条例で定める衛生上必要な措置については、第四条の規定を準用する。
(平一四条例六〇・追加)
(法第九条第一項の区域の基準及び動物の数)
第九条 法第九条第一項に規定する条例で定める区域の基準は、次の各号の一に該当する町又は字の区域であることとする。
一 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字
二 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字
三 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字
一 牛 一頭
二 馬 一頭
三 豚 一頭
四 めん羊 四頭
五 やぎ 四頭
六 犬 十頭
七 鶏(ふ化後三十日未満のひなを除く。) 百羽
八 あひる(ふ化後三十日未満のひなを除く。) 五十羽
(平一四条例六〇・旧第六条繰下)
(畜舎の構造設備の基準)
第十条 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。
二 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。
三 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。
四 床の周辺の地面で汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、かつ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。
五 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
六 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
七 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる構造であること。
八 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
九 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
十 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎にあつては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。
イ 床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。
ロ 調理に際して著しい臭気が発生する場合には、臭気を処理するための適当な設備が設けられていること。
ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じた適当な容積の容器が備えられていること。
(平一四条例六〇・旧第七条繰下)
(家禽舎の構造設備の基準)
第十一条 鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家禽舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さと高さを有すること。
二 鶏の家禽舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。
三 あひるの家禽舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家禽舎にあつては、不浸透性材料又は板)で作られ、かつ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。
四 あひるの家禽舎にあつては、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
五 汚物処理設備として、鶏の家禽舎にあつては汚物だめを、あひるの家禽舎にあつては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
六 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる構造であること。
七 あひるの家禽舎にあつては、汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
八 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
(平一四条例六〇・旧第八条繰下)
(畜舎及び家禽舎に係る衛生上必要な措置)
第十二条 法第九条第五項において準用する法第五条第四号の条例で定める衛生上必要な措置は、動物のふんを乾燥させる場合は人家が密集している場所、飲料水が汚染されるおそれのある場所等で行わないこととする。
(平一四条例六〇・追加)
(法第九条第四項の届出事項)
第十三条 法第九条第四項に規定する条例で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九条第三項に該当する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 施設の所在地
(平一四条例六〇・旧第九条繰下)
(化製場における製品及び取扱原料の種目並びに処理方法の変更等の届出)
第十四条 化製場、死亡獣畜取扱場又は法第八条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
一 化製場及び法第八条に規定する製造の施設にあつては製品及び取扱原料の種目並びに処理方法を、死亡獣畜取扱場にあつては処理の区分を、同条に規定する貯蔵の施設にあつては取扱原料の種目を変更したとき。
二 住所若しくは氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名)又は化製場等の所在地に変更があつたとき。
三 化製場等の経営を休止し、又は廃止したとき。
四 休止した化製場等の経営を再開したとき。
(平一二条例二三・全改、平一四条例六〇・旧第十条繰下)
(動物の飼養又は収容の施設の構造設備の変更等の届出)
第十五条 法第九条第一項の許可を受けた者又は同条第四項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
一 法第九条第一項の許可又は同条第四項の規定による届出に係る施設の構造設備を変更したとき。
二 住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名)その他規則で定める事項に変更があつたとき。
三 動物の飼養又は収容を休止し、又は廃止したとき。
四 休止した動物の飼養又は収容を再開したとき。
(平一二条例二三・追加、平一四条例六〇・旧第十一条繰下)
附則
この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一二号)
この条例は、平成二年五月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第六〇号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。