○動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定
昭和五十九年十月十九日
徳島県告示第六百五十二号
へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第九条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる市町の区域のうち同表の下欄に掲げる区域を動物の飼養又は収容の許可を要する区域に指定し、昭和三十四年徳島県告示第六百二十一号(動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定)は、廃止する。
市町 | 区域 |
徳島市 | 徳島町、徳島本町、中徳島町、新蔵町、中洲町、幸町、寺島本町東、寺島本町西、元町、藍場町、一番町、八百屋町、通町、中通町、新内町、南内町、両国本町、出来島本町、北出来島町、南出来島町、東出来島町、東船場町、西船場町、新町橋、東新町、西新町、富田町、両国橋、籠屋町、銀座、南新町、紺屋町、東大工町、西大工町、東山手町、西山手町、寺町、眉山町、南佐古、佐古、北佐古、佐古山町、助任橋、助任本町、吉野本町、上助任町、下助任町、中吉野町、東吉野町、南前川町、中前川町、北前川町、南常三島町、中常三島町、北常三島町、上吉野町、福島、新南福島、大和町、安宅、城東町、住吉、富田浜、仲之町、南仲之町、中央通、秋田町、伊月町、富田橋、明神町、かちどき橋、昭和町、万代町、中昭和町、南昭和町、栄町、鷹匠町、大道、幟町、弓町、伊賀町、二軒屋町、勢見町、西富田町、津田町、津田本町、津田西町、津田浜之町、津田海岸町、新浜本町、北田宮、南田宮、南矢三町、北矢三町、蔵本元町、蔵本町、南蔵本町、庄町、南庄町、鮎喰町、北沖洲、南沖洲、末広及び南末広 |
鳴門市 | 鳴門のうち字高島 撫養町のうち字木津、字南浜、字四軒屋、字林崎、字岡崎、字斉田、字大桑島、字小桑島及び字黒崎 里浦町のうち字里浦 瀬戸町のうち字明神及び堂ノ浦 大麻町大字坂東のうち字山田東、字山田中、字山田西、字霊南、字霊北及び字大西 |
小松島市 | 小松島町のうち字元根井、字北浜、字新港、網淵、字北開、字井和ノ口、字房ケ浜、字外開、字馬場ノ本、字若井崎、字中筋、字高須、字東堀川、字西堀川、字喜来、字東出口、字北大地、字港口、字今開及び字横須中田町のうち字脇谷、字千代ケ原、字原ノ下、字奥林、字中筋、字池ノ内、字狭間及び字根井 中郷町のうち字桜馬場、字西野、字泰地、字豊の本、字県前及び字加藤 日開野町のうち字井理守及び字北開 田野町のうち字勢谷 立江町のうち字万代、字若松及び字赤石 |
阿南市 | 富岡町のうち西新町、東新町、内町、東仲町、第住町、佃町、西仲町、そうず谷、あ王谷、西池田、滝の下、南向、あ石、今福寺、北通、トノ町、玉塚、木松、西石塚、小山、小山本、庄境、車ノ口及び中川原 橘町のうち幸野、東中浜、西浜、西浦、久保、汐谷、汐谷山、西浦山、荒神の上、江ノ浦及び大浦 |
吉野川市 | 鴨島町鴨島のうち字本郷、字西郷、字中郷、字神島、字宮地、字天島及び字大北 |
美馬市 | 脇町大字脇町のうち字突抜町、字北町、字本町、字大工町及び字北島 脇町大字猪尻のうち字西分及び字西ノ久保 穴吹町穴吹のうち字岩手、字東岩手、字戎、字岡、字岡ノ下、字李、字大平、字辻、字曽根、字中、字藪ノ下、字柏、字井手端及び字井口 |
三好市 | 池田町のうちウエノ、マチ、サラダ及びシンマチ 井川町のうち井関、向坂、御領田及び岡野前 |
石井町 | 石井字石井 |
羽ノ浦町 | 大字中庄のうち字原ノ内、字市、字原婦知、字ハタイ、字上ナガレ、字ながれ、字京満、字神木、字やたけ、字蔵ノホケ及び字梶島 大字宮倉のうち字羽ノ浦居内及び字原ノ内 大字古庄のうち字中川原、字大坪原、字古野神及び字大道ノ西 大字岩脇のうち字町筋、字姥ケ原及び字西園 |
由岐町 | 西の地のうち字東地及び字西地 東由岐のうち字本村 西由岐 本岐のうち字東町及び西町 |
日和佐町 | 日和佐浦 奥河内のうち字本村 |
牟岐町 | 大市中村のうち字本村、字大谷及び字清水 大字川長のうち字天神前 大字牟岐浦 大字灘のうち字宮田及び字大牟岐田 |
海部町 | 鞆浦及び奥浦 |
北島町 | 大字中村のうち字日開野、字明神下及び字長池 大字高房のうち字居内、字堤下及び字川ノ上 |
板野町 | 大字大寺のうち字王寺、字平田、字泉口、字平井及び字亀山西 |
つるぎ町 | 貞光のうち字東浦、字町、字辻、字西浦及び字野口 |
改正文(平成一六年告示第九〇二号)抄
平成十六年十月一日から施行する。
改正文(平成一七年告示第一四〇号)抄
平成十七年三月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一九二号)抄
平成十八年三月一日から施行する。