○狂犬病予防法施行細則

昭和二十五年十二月八日

徳島県規則第八十九号

狂犬病予防法施行細則を次のように定める。

狂犬病予防法施行細則

(趣旨)

第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則五四・全改、令二規則三〇・一部改正)

(書類の経由)

第二条 法、省令又はこの規則によつて知事に提出する書類は、正副二通とし、犬の所在地が徳島県総合県民局の所管区域内である場合にあつては当該所在地を管轄する徳島県総合県民局の長、当該所管区域外である場合にあつては徳島県動物愛護管理センターの長を経由しなければならない。

(昭四三規則一二・平一二規則五四・平一五規則一九・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(狂犬病予防技術員の指定の申請)

第三条 法第六条第二項の規定による捕獲人(以下「狂犬病予防技術員」という。)の指定を受けようとする者は、狂犬病予防技術員指定申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 履歴書

 写真(最近六月以内に撮影した正面上半身無帽のライカ判のもの)二葉

(昭四二規則四〇・全改、昭四三規則一二・平元規則二五・一部改正、平七規則三七・旧第十条繰上・一部改正、平一二規則五四・旧第九条繰上・一部改正)

第四条 削除

(令二規則三〇)

(指定証の交付)

第五条 知事は狂犬病予防技術員の指定をしたときは、指定証(様式第二号)を交付する。

(昭四三規則一二・平七規則三七・一部改正、平一二規則五四・旧第十一条繰上・一部改正)

(狂犬病予防技術員の遵守事項)

第六条 狂犬病予防技術員が業務に従事したときは、次の事項を守らなければならない。

 捕獲に従事中は、省令第十四条の証票を左腕に着けること。

 前条の指定証を携帯し、関係人の求めあるときは、これを提示すること。

 捕獲は、予防員の指示に従つて行うこと。

 法第六条第一項及び第十八条第一項に規定する以外の犬は捕獲しないこと。

 捕獲は残忍な方法で行わないこと。

(昭三〇規則二二・昭四二規則四〇・昭四三規則一二・一部改正、平一二規則五四・旧第十二条繰上・一部改正)

(狂犬病予防技術員の指定の取消)

第七条 知事は狂犬病予防技術員が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

 前条の規定に違反したとき。

 業務に関して不正の行為をしたとき。

 その他狂犬病予防技術員として不適当と認めるとき。

(昭三七規則二二・昭四二規則四〇・昭四三規則一二・一部改正、平一二規則五四・旧第十三条繰上、令二規則三〇・一部改正)

(指定証の返還)

第八条 次の各号の一に該当するとき、狂犬病予防技術員はその事由の発生した日から五日以内に指定証を知事に返さなければならない。

 前条の規定により指定を取り消されたとき。

 指定証の有効期限が満了したとき。

 指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見したとき。

(昭四二規則四〇・昭四三規則一二・一部改正、平一二規則五四・旧第十四条繰上)

(引取りの申請)

第九条 法第六条第一項又は第十八条第一項の規定により抑留された犬の引取りをしようとする者は、犬の返還申請書(様式第三号)を当該犬が抑留されている徳島県総合県民局又は徳島県動物愛護管理センターの長に提出しなければならない。

(昭三一規則五二・全改、昭四二規則四〇・昭四三規則一二・平七規則三七・一部改正、平一二規則五四・旧第十五条繰上・一部改正、平一五規則一九・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

この規則は、公布の日から、施行する。

(昭和三〇年規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に有効な改正前の様式第九号による指定証は、その指定期限満了までの間、なお有効とする。

(昭和三一年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年一月一日から適用する。

3 旧規則の規定に基いて徴収すべきであつた手数料については、なお、従前の例による。

4 この規則適用の日から施行の日の前日までの間において受理した申請等に対する手数料については、なお、従前の例による。

(昭和三七年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一二号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一九号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二二号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第七〇号)

この規則は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第七号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第六二号)

この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第六四号)

この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五四年規則第五号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一九号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第八号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一〇号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の狂犬病予防法施行細則の様式に相当する改正前の狂犬病予防法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成四年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第三七号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の狂犬病予防法施行細則の様式に相当する改正前の狂犬病予防法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成八年規則第六号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第五四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正後の狂犬病予防法施行細則様式第二号に相当する改正前の狂犬病予防法施行細則様式第七号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一五年規則第一九号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の狂犬病予防法施行細則様式第三号に相当する改正前の狂犬病予防法施行細則様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和二年規則第三〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭42規則40・全改、昭43規則12・平元規則25・一部改正、平7規則37・旧様式第8号繰上・一部改正、平12規則54・旧様式第6号繰上・一部改正、平17規則60・平20規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭42規則40・全改、昭43規則12・平元規則25・一部改正、平7規則37・旧様式第9号繰上、平12規則54・旧様式第7号繰上・一部改正、令2規則30・一部改正)

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(昭44規則19・全改、平元規則25・一部改正、平7規則37・旧様式第10号繰上・一部改正、平12規則54・旧様式第8号繰上・一部改正、平15規則19・令3規則21・一部改正)

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狂犬病予防法施行細則

昭和25年12月8日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和25年12月8日 規則第89号
昭和30年6月10日 規則第22号
昭和31年2月1日 規則第8号
昭和31年9月18日 規則第52号
昭和37年4月20日 規則第23号
昭和39年4月1日 規則第54号
昭和42年3月31日 規則第40号
昭和43年3月29日 規則第12号
昭和44年3月28日 規則第19号
昭和46年3月30日 規則第22号
昭和48年9月7日 規則第70号
昭和50年3月11日 規則第7号
昭和52年9月27日 規則第62号
昭和53年3月31日 規則第10号
昭和53年9月19日 規則第64号
昭和54年3月13日 規則第5号
昭和57年3月31日 規則第19号
昭和59年2月10日 規則第3号
昭和59年6月30日 規則第38号
昭和60年3月26日 規則第8号
昭和63年3月30日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第25号
平成4年4月1日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第37号
平成8年3月26日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和2年3月24日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第21号