○狂犬病予防法施行細則

昭和25年12月8日

徳島県規則第89号

狂犬病予防法施行細則を次のように定める。

狂犬病予防法施行細則

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則54・全改、令2規則30・一部改正)

(書類の経由)

第2条 法、省令又はこの規則によって知事に提出する書類は、正副2通とし、犬の所在地が徳島県阿南保健所、徳島県美波保健所、徳島県美馬保健所又は徳島県三好保健所の所管区域内である場合にあっては当該所在地を管轄する徳島県保健所の長、当該所管区域外である場合にあっては徳島県動物愛護管理センターの長を経由しなければならない。

(昭43規則12・平12規則54・平15規則19・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(狂犬病予防技術員の指定の申請)

第3条 法第6条第2項の規定による捕獲人(以下「狂犬病予防技術員」という。)の指定を受けようとする者は、狂犬病予防技術員指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 写真(最近6月以内に撮影した正面上半身無帽のライカ判のもの)2葉

(昭42規則40・全改、昭43規則12・平元規則25・一部改正、平7規則37・旧第10条繰上・一部改正、平12規則54・旧第9条繰上・一部改正)

第4条 削除

(令2規則30)

(指定証の交付)

第5条 知事は狂犬病予防技術員の指定をしたときは、指定証(様式第2号)を交付する。

(昭43規則12・平7規則37・一部改正、平12規則54・旧第11条繰上・一部改正)

(狂犬病予防技術員の遵守事項)

第6条 狂犬病予防技術員が業務に従事したときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 捕獲に従事中は、省令第14条の証票を左腕に着けること。

(2) 前条の指定証を携帯し、関係人の求めあるときは、これを提示すること。

(3) 捕獲は、予防員の指示に従って行うこと。

(4) 法第6条第1項及び第18条第1項に規定する以外の犬は捕獲しないこと。

(5) 捕獲は残忍な方法で行わないこと。

(昭30規則22・昭42規則40・昭43規則12・一部改正、平12規則54・旧第12条繰上・一部改正)

(狂犬病予防技術員の指定の取消)

第7条 知事は狂犬病予防技術員が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関して不正の行為をしたとき。

(3) その他狂犬病予防技術員として不適当と認めるとき。

(昭37規則22・昭42規則40・昭43規則12・一部改正、平12規則54・旧第13条繰上、令2規則30・一部改正)

(指定証の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当するとき、狂犬病予防技術員はその事由の発生した日から5日以内に指定証を知事に返さなければならない。

(1) 前条の規定により指定を取り消されたとき。

(2) 指定証の有効期限が満了したとき。

(3) 指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見したとき。

(昭42規則40・昭43規則12・一部改正、平12規則54・旧第14条繰上)

(引取りの申請)

第9条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の引取りをしようとする者は、犬の返還申請書(様式第3号)を当該犬が抑留されている徳島県阿南保健所、徳島県美波保健所、徳島県美馬保健所、徳島県三好保健所又は徳島県動物愛護管理センターの長に提出しなければならない。

(昭31規則52・全改、昭42規則40・昭43規則12・平7規則37・一部改正、平12規則54・旧第15条繰上・一部改正、平15規則19・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から、施行する。

(昭和30年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に有効な改正前の様式第9号による指定証は、その指定期限満了までの間、なお有効とする。

(昭和31年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

3 旧規則の規定に基いて徴収すべきであった手数料については、なお、従前の例による。

4 この規則適用の日から施行の日の前日までの間において受理した申請等に対する手数料については、なお、従前の例による。

(昭和37年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第40号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第12号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第19号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第22号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第70号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第62号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第64号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の狂犬病予防法施行細則の様式に相当する改正前の狂犬病予防法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第37号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の狂犬病予防法施行細則の様式に相当する改正前の狂犬病予防法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第54号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の狂犬病予防法施行細則様式第2号に相当する改正前の狂犬病予防法施行細則様式第7号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成15年規則第19号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の狂犬病予防法施行細則様式第3号に相当する改正前の狂犬病予防法施行細則様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭42規則40・全改、昭43規則12・平元規則25・一部改正、平7規則37・旧様式第8号繰上・一部改正、平12規則54・旧様式第6号繰上・一部改正、平17規則60・平20規則33・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(昭42規則40・全改、昭43規則12・平元規則25・一部改正、平7規則37・旧様式第9号繰上、平12規則54・旧様式第7号繰上・一部改正、令2規則30・一部改正)

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(昭44規則19・全改、平元規則25・一部改正、平7規則37・旧様式第10号繰上・一部改正、平12規則54・旧様式第8号繰上・一部改正、平15規則19・令3規則21・一部改正)

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狂犬病予防法施行細則

昭和25年12月8日 規則第89号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
昭和25年12月8日 規則第89号
昭和30年6月10日 規則第22号
昭和31年2月1日 規則第8号
昭和31年9月18日 規則第52号
昭和37年4月20日 規則第23号
昭和39年4月1日 規則第54号
昭和42年3月31日 規則第40号
昭和43年3月29日 規則第12号
昭和44年3月28日 規則第19号
昭和46年3月30日 規則第22号
昭和48年9月7日 規則第70号
昭和50年3月11日 規則第7号
昭和52年9月27日 規則第62号
昭和53年3月31日 規則第10号
昭和53年9月19日 規則第64号
昭和54年3月13日 規則第5号
昭和57年3月31日 規則第19号
昭和59年2月10日 規則第3号
昭和59年6月30日 規則第38号
昭和60年3月26日 規則第8号
昭和63年3月30日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第25号
平成4年4月1日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第37号
平成8年3月26日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和2年3月24日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第32号