○旅館業法施行条例

昭和五十七年三月二十五日

徳島県条例第十二号

旅館業法施行条例をここに公布する。

旅館業法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例二三・全改)

(法第三条第三項第三号の条例で定める施設)

第二条 法第三条第三項第三号(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次のとおりとする。

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第二号の規定に基づき知事が指定した准看護師養成所

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館

 主として児童(十八歳に満たない者をいう。以下この号において同じ。)の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、法第三条第三項第一号又は第二号に掲げる施設に類するものとして知事が指定するもの

2 前項第四号の規定による指定及びその取消しは、当該施設の名称及び所在地を告示することによつて行うものとする。

(平一二条例二三・平一四条例二〇・令五条例三三・一部改正)

(法第三条第四項の条例で定める者)

第三条 法第三条第四項(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

 設置者が国である施設 当該施設の長

 設置者が地方公共団体である施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

 前二号に掲げる施設以外の施設で監督庁があるもの 当該監督庁

 前三号に掲げる施設以外の施設 当該施設の所在地を管轄する市町村長

(平一二条例二三・令五条例三三・一部改正)

(衛生措置の基準)

第四条 法第三条の二第一項に規定する営業者(以下「営業者」という。)は、旅館業の施設を定期的に清掃するものとし、便所、浴室、排水設備その他不潔になりやすい構造設備は、必要に応じ消毒しなければならない。

2 営業者は、旅館業の施設及びその敷地内において、ねずみ、昆虫等を駆除するとともに、その発生を防止しなければならない。

(平一五条例一三・旧第五条繰上・一部改正、平三〇条例二・一部改正)

第五条 営業者は、洗濯、消毒その他適当な方法により、寝具を常に清潔に保たなければならない。

2 営業者は、敷布、布団カバー、枕カバー及び寝衣については、宿泊者の異なるごとに取り替えなければならない。

(平一五条例一三・旧第六条繰上、平三〇条例二・一部改正)

第六条 営業者は、人の健康を損なうおそれのない湯及び水を十分に供給するとともに、浴槽水を毎日一回以上取り替え、浴槽の清掃をしなければならない。ただし、循環ろ過をし、かつ、二十四時間以上継続して使用している浴槽水については、一週間に一回以上、これを取り替え、浴槽の清掃及び消毒をしなければならない。

(平一五条例一三・追加)

第七条 営業者は、窓その他の開口部を必要に応じて開閉すること等により、換気を十分に行わなければならない。

(平一五条例一三・全改、平三〇条例二・旧第八条繰上)

第八条 営業者は、土地の状況等により湿度が高くなるおそれがある場合には、床下をコンクリートその他これに類する材料で覆う等防湿上有効な措置を講じなければならない。

(平一五条例一三・全改、平三〇条例二・旧第九条繰上)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第九条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「政令」という。)第一条第一項第八号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

 客室は、次の要件を満たすものであること。

 換気のための窓その他の開口部を有すること。ただし、これに代わる適当な換気のための設備が設けられている場合には、この限りでない。

 採光のための窓その他の開口部を有すること。

 入浴設備を必要とする施設にあつては、次の要件を満たす浴室が設けられていること。

 浴室(これに付設する脱衣室を含む。)の内部が当該浴室の外から容易に見えるような構造でないこと。

 共同用の浴室が設けられている場合には、脱衣室を付設するとともに、男子用及び女子用の区分がない脱衣室については、出入口の扉に施錠設備を設けること。

 男子用及び女子用の浴室(これに付設する脱衣室を含む。)が隣接して設けられている場合には、相互に見通すことができない構造であること。

 洗面設備は、宿泊者の利用しやすい位置に設け、十分な広さを有するとともに、飲用に適する湯及び水を十分に供給することができる給水設備を有すること。

 便所は、臭気の除去及び換気のための窓又はこれに代わる設備を有するとともに、清浄な水を十分に供給することができる流水式の手洗設備を有すること。

 照明の設備は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たすものであること。

(平一五条例一三・追加、平三〇条例二・旧第十条繰上・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第十条 政令第一条第二項第七号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備(において「玄関帳場等」という。)が設けられていること。ただし、次の要件を満たす施設については、この限りでない。

 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。

 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

 客室は、次の要件を満たすものであること。

 前条第一号に該当するものであること。

 多数人で共用しない客室が設けられている場合には、当該客室の床面積の合計は、全ての客室の床面積の合計の二分の一未満であること。

 入浴設備を必要とする施設にあつては、前条第二号イからまでの要件を満たす浴室が設けられていること。

 洗面設備は、前条第三号に該当する共同用のものが設けられていること。

 便所は、前条第四号に該当する共同用のものが設けられていること。

 照明の設備は、前条第五号に該当するものであること。

(平一五条例一三・追加、平二八条例五三・一部改正、平三〇条例二・旧第十二条繰上・旧第十一条繰上・一部改正)

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第十一条 政令第一条第三項第五号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

 管理室が設けられていること。

 客室は、第九条第一号に該当するものであること。

 入浴設備を必要とする施設にあつては、第九条第二号イからまでの要件を満たす浴室が設けられていること。

 洗面設備は、第九条第三号に該当するものであること。

 便所は、第九条第四号に該当するものであること。

 照明の設備は、第九条第五号に該当するものであること。

(平一五条例一三・追加、平三〇条例二・旧第十三条繰上・旧第十二条繰上・一部改正)

(宿泊を拒むことができる事由)

第十二条 法第五条第一項第四号の条例で定める事由は、次のとおりとする。

 宿泊しようとする者が泥酔し、又は著しく異常な言動をし、その者を宿泊させた場合には他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められること。

 宿泊者が法第六条第二項の規定に違反して同条第一項に規定する事項を告げないこと。

(平一五条例一三・旧第十一条繰下、平三〇条例二・旧第十五条繰上・旧第十三条繰上、令五条例三三・一部改正)

(旅館業の再開の届出)

第十三条 営業者は、停止している営業の全部又は一部を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一二条例二三・追加、平一五条例一三・旧第十二条繰下、平三〇条例二・旧第十六条繰上・旧第十四条繰上)

(承継者がいない場合の届出)

第十四条 営業者たる法人が解散した場合(法第三条の三第一項の規定により当該営業者の地位が承継されるときを除く。)又は営業者が死亡した場合(法第三条の四第一項の規定により当該営業者の地位が承継されるときを除く。)には、清算人若しくは破産管財人又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一二条例二三・追加、平一五条例一三・旧第十三条繰下、平三〇条例二・旧第十七条繰上・旧第十五条繰上・一部改正、令五条例三三・一部改正)

(営業許可証の掲示)

第十五条 営業者は、知事が法第三条第一項の許可をしたときに交付する営業許可証を当該許可に係る施設の宿泊者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(平三〇条例二・追加・旧第十七条繰上)

1 この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。

3 この条例の施行の際現に申請がなされている法第三条第一項の許可に係る同条第三項第三号の条例で定める施設及び同条第四項の条例で定める者については、なお従前の例による。

4 旧条例第二条第一号ハただし書の規定による承認は、なおその効力を有する。

5 この条例の施行の際現になされている旧条例第二条第一号ハただし書の規定による承認の申請は、第十条第三項の規定による承認の申請とみなす。

(昭和六一年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第一三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成三〇年六月一五日)

(令和五年条例第三三号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年一二月一三日)

旅館業法施行条例

昭和57年3月25日 条例第12号

(令和5年12月13日施行)