○旅館業法施行条例
昭和57年3月25日
徳島県条例第12号
旅館業法施行条例をここに公布する。
旅館業法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例23・全改)
(法第3条第3項第3号の条例で定める施設)
第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第2号の規定に基づき知事が指定した准看護師養成所
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(4) 主として児童(18歳に満たない者をいう。以下この号において同じ。)の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、法第3条第3項第1号又は第2号に掲げる施設に類するものとして知事が指定するもの
2 前項第4号の規定による指定及びその取消しは、当該施設の名称及び所在地を告示することによって行うものとする。
(平12条例23・平14条例20・令5条例33・一部改正)
(1) 設置者が国である施設 当該施設の長
(2) 設置者が地方公共団体である施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で監督庁があるもの 当該監督庁
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の所在地を管轄する市町村長
(平12条例23・令5条例33・一部改正)
(衛生措置の基準)
第4条 法第3条の2第1項に規定する営業者(以下「営業者」という。)は、旅館業の施設を定期的に清掃するものとし、便所、浴室、排水設備その他不潔になりやすい構造設備は、必要に応じ消毒しなければならない。
2 営業者は、旅館業の施設及びその敷地内において、ねずみ、昆虫等を駆除するとともに、その発生を防止しなければならない。
(平15条例13・旧第5条繰上・一部改正、平30条例2・一部改正)
第5条 営業者は、洗濯、消毒その他適当な方法により、寝具を常に清潔に保たなければならない。
2 営業者は、敷布、布団カバー、枕カバー及び寝衣については、宿泊者の異なるごとに取り替えなければならない。
(平15条例13・旧第6条繰上、平30条例2・一部改正)
第6条 営業者は、人の健康を損なうおそれのない湯及び水を十分に供給するとともに、浴槽水を毎日1回以上取り替え、浴槽の清掃をしなければならない。ただし、循環ろ過をし、かつ、24時間以上継続して使用している浴槽水については、1週間に1回以上、これを取り替え、浴槽の清掃及び消毒をしなければならない。
(平15条例13・追加)
第7条 営業者は、窓その他の開口部を必要に応じて開閉すること等により、換気を十分に行わなければならない。
(平15条例13・全改、平30条例2・旧第8条繰上)
第8条 営業者は、土地の状況等により湿度が高くなるおそれがある場合には、床下をコンクリートその他これに類する材料で覆う等防湿上有効な措置を講じなければならない。
(平15条例13・全改、平30条例2・旧第9条繰上)
(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第9条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 客室は、次の要件を満たすものであること。
ア 換気のための窓その他の開口部を有すること。ただし、これに代わる適当な換気のための設備が設けられている場合には、この限りでない。
イ 採光のための窓その他の開口部を有すること。
(2) 入浴設備を必要とする施設にあっては、次の要件を満たす浴室が設けられていること。
ア 浴室(これに付設する脱衣室を含む。)の内部が当該浴室の外から容易に見えるような構造でないこと。
イ 共同用の浴室が設けられている場合には、脱衣室を付設するとともに、男子用及び女子用の区分がない脱衣室については、出入口の扉に施錠設備を設けること。
ウ 男子用及び女子用の浴室(これに付設する脱衣室を含む。)が隣接して設けられている場合には、相互に見通すことができない構造であること。
(3) 洗面設備は、宿泊者の利用しやすい位置に設け、十分な広さを有するとともに、飲用に適する湯及び水を十分に供給することができる給水設備を有すること。
(4) 便所は、臭気の除去及び換気のための窓又はこれに代わる設備を有するとともに、清浄な水を十分に供給することができる流水式の手洗設備を有すること。
(5) 照明の設備は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たすものであること。
(平15条例13・追加、平30条例2・旧第10条繰上・一部改正)
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第10条 政令第1条第2項第7号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備(アにおいて「玄関帳場等」という。)が設けられていること。ただし、次の要件を満たす施設については、この限りでない。
ア 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
イ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
(2) 客室は、次の要件を満たすものであること。
ア 前条第1号に該当するものであること。
イ 多数人で共用しない客室が設けられている場合には、当該客室の床面積の合計は、全ての客室の床面積の合計の2分の1未満であること。
(4) 洗面設備は、前条第3号に該当する共同用のものが設けられていること。
(5) 便所は、前条第4号に該当する共同用のものが設けられていること。
(6) 照明の設備は、前条第5号に該当するものであること。
(平15条例13・追加、平28条例53・一部改正、平30条例2・旧第12条繰上・旧第11条繰上・一部改正)
(下宿営業の施設の構造設備の基準)
第11条 政令第1条第3項第5号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 管理室が設けられていること。
(2) 客室は、第9条第1号に該当するものであること。
(4) 洗面設備は、第9条第3号に該当するものであること。
(5) 便所は、第9条第4号に該当するものであること。
(6) 照明の設備は、第9条第5号に該当するものであること。
(平15条例13・追加、平30条例2・旧第13条繰上・旧第12条繰上・一部改正)
(宿泊を拒むことができる事由)
第12条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が泥酔し、又は著しく異常な言動をし、その者を宿泊させた場合には他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められること。
(2) 宿泊者が法第6条第2項の規定に違反して同条第1項に規定する事項を告げないこと。
(平15条例13・旧第11条繰下、平30条例2・旧第15条繰上・旧第13条繰上、令5条例33・一部改正)
(旅館業の再開の届出)
第13条 営業者は、停止している営業の全部又は一部を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平12条例23・追加、平15条例13・旧第12条繰下、平30条例2・旧第16条繰上・旧第14条繰上)
(承継者がいない場合の届出)
第14条 営業者たる法人が解散した場合(法第3条の3第1項の規定により当該営業者の地位が承継されるときを除く。)又は営業者が死亡した場合(法第3条の4第1項の規定により当該営業者の地位が承継されるときを除く。)には、清算人若しくは破産管財人又は相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(平12条例23・追加、平15条例13・旧第13条繰下、平30条例2・旧第17条繰上・旧第15条繰上・一部改正、令5条例33・一部改正)
(営業許可証の掲示)
第15条 営業者は、知事が法第3条第1項の許可をしたときに交付する営業許可証を当該許可に係る施設の宿泊者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(平30条例2・追加・旧第17条繰上)
附則
1 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
2 旅館業法施行条例(昭和32年徳島県条例第56号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に申請がなされている法第3条第1項の許可に係る同条第3項第3号の条例で定める施設及び同条第4項の条例で定める者については、なお従前の例による。
4 旧条例第2条第1号ウただし書の規定による承認は、なおその効力を有する。
5 この条例の施行の際現になされている旧条例第2条第1号ウただし書の規定による承認の申請は、第10条第3項の規定による承認の申請とみなす。
附則(昭和61年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成30年6月15日)
附則(令和5年条例第33号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和5年12月13日)