○美容師法施行条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第三十二号

美容師法施行条例をここに公布する。

美容師法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)

第二条 法第八条第三号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 作業中は清潔な専用の作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際は清潔なマスクを用いること。

 常に手指のつめを短くし、作業着手前に、客一人ごとに手をせっけんでよく洗うこと。

 毛ぞりに使用するせっけん液は、客一人ごとにこれを取り替えること。

 客からの要求があるときのほかは、鼻毛又は耳毛をそらないこと。

 既消毒の布片及び器具は、清潔な容器に納め、未消毒のものと区別しておくこと。

 伝染性疾病又はその疑いのある疾病にかかっている者に使用した紙片は焼却し、その者に用いた皮膚に接する布片及び器具は、他と区別して消毒すること。

(美容所について講ずべき衛生上必要な措置)

第三条 法第十三条第四号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 美容所と住居に使用する部分とは、隔壁により区画すること。

 作業場及び待合所を設けること。

 作業場及び待合所の床面積の合計は、十三・二平方メートル以上とすること。

 作業場には、みだりに立ち入らせないこと。

 作業場に、手指及び器具を専ら洗浄する設備を設けること。

 作業場に、洗髪のための流水式の設備を設けること。ただし、当該美容所において頭髪に係る作業を行わない場合その他知事が衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

 消毒薬その他の業務用の薬品等は、適切に区分し、所定の場所に保管すること。

 外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。

 美容所に、犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。

十一 美容所で飲食をさせないこと。

(平二八条例六二・一部改正)

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第四条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条第三号に規定する条例で定める場合は、次のとおりとする。

 美容所のない山間、へき地等に居住する者に対して美容を行う場合

 社会福祉施設その他の施設に入所している者に対して美容を行う場合

 演芸等を行う者に対して、その演芸等の直前に美容を行う場合

(平一五条例一三・追加)

(出張美容の届出)

第五条 出張美容(美容所以外の場所において美容の業を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたとき、又は出張美容をやめたときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二八条例六二・追加)

(出張美容を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)

第六条 出張美容を行う者は、第二条各号に掲げるもののほか、次に掲げる衛生上の措置を講じなければならない。

 作業に必要な数の布片及び器具を携行すること。

 未消毒の器具と既消毒の器具とを区別して収めることができる容器を携行すること。

 消毒薬及び消毒器具を携行すること。

 外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を携行すること。

(平二八条例六二・追加)

(立入検査)

第七条 知事は、出張美容の衛生を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に、出張美容に使用する器具等を管理する場所又は出張美容を行う場所に立ち入り、法第八条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平二八条例六二・追加)

(公表)

第八条 知事は、次に掲げる場合には、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

 第五条第一項の規定による届出をしなければならない者が、同項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、出張美容を行った場合

 第五条第二項の規定による届出をしなければならない者が、同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

 出張美容を行う者が、前条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合

2 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ当該公表の対象となる者に対し、証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

(平二八条例六二・追加)

(検査確認証の掲示)

第九条 美容所の開設者は、知事が法第十二条の規定による確認をしたときに交付する検査確認証を当該美容所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(平一五条例一三・旧第四条繰下、平二八条例六二・旧第五条繰下)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にされた法第十一条第一項の規定による届出に係る美容所の構造設備については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第一三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十一条第一項の規定による届出に係る美容所の構造設備については、同日以後最初に当該美容所が増築され、又は改築されるまでの間は、改正後の第三条第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正後の第五条第一項の規定による届出に相当する届出をしている者は、同項の規定による届出をした者とみなす。

美容師法施行条例

平成12年3月28日 条例第32号

(平成29年4月1日施行)