○クリーニング業法施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第三十号
クリーニング業法施行条例をここに公布する。
クリーニング業法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所について講ずべき措置)
第二条 法第三条第三項第六号に規定する必要な措置は、次のとおりとする。
一 クリーニング所と住居に使用する部分とは、隔壁により適切に区画すること。
二 クリーニング所の床面積は、三十三平方メートル(洗濯をしないで、洗濯物の受け取り及び引渡しをすることを営業とする者の施設にあっては、九・九平方メートル)以上とすること。
三 他の営業の施設と併設する場合は、隔壁により適切に区画すること。ただし、公衆衛生上支障がないときは、この限りでない。
四 採光、照明及び換気を十分にすること。
五 洗濯物の処理のために塩素系有機溶剤を使用する場合においては、排出水、廃棄物等について適切な処理をすること。
(検査確認証の掲示)
第三条 営業者は、知事が法第五条の二の規定による確認をしたときに交付する検査確認証を当該クリーニング所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた法第五条第一項の規定による届出に係るクリーニング所の構造設備については、なお従前の例による。