○墓地、埋葬等に関する法律施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第二十九号
墓地、埋葬等に関する法律施行条例をここに公布する。
墓地、埋葬等に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の構造設備の基準)
第二条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 墓地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。
二 個々の墳墓に支障なく墓参をすることができる構造であること。
三 雨水その他の地表水が停留しない構造であること。
四 個人の経営に係る墓地以外の墓地にあっては、給水設備及びごみ処理設備が設けられていること。
2 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 敷地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。
二 耐火構造の建築物であること。
三 換気設備が設けられていること。
四 出入口及び焼骨を収蔵する設備は、施錠できる構造であること。
3 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 敷地の周囲には、塀、垣根等が設けられていること。
二 火葬炉には、防具、防じん及び防音について十分な能力を有する装置が設けられていること。
三 管理事務所、待合所及び便所が設けられていること。
四 遺体安置所が設けられていること。
五 残灰庫及び収骨容器等を保管する施設が設けられていること。
(墓地等の工事の完了の届出)
第三条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営者は、当該墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた墓地、埋葬等に関する法律第十条第一項の許可に係る墓地等については、なお従前の例による。