○徳島県生活衛生適正化審議会設置条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第三十三号

〔徳島県環境衛生適正化審議会設置条例〕をここに公布する。

徳島県生活衛生適正化審議会設置条例

(平一二条例八二・改称)

(設置)

第一条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第五十八条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一二条例八二・平一七条例一〇七・一部改正)

(所掌事務)

第二条 審議会は、法の規定によりその権限に属させられた事項に関する事務を所掌するほか、公衆浴場入浴料金の統制額の指定に係る事項の調査審議に関する事務を所掌する。

(平一七条例一〇七・追加)

(組織)

第三条 審議会は、委員十二人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 学識経験のある者

 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

 利用者又は消費者の意見を代表する者

3 委員のうち、前項第二号及び第三号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、同数でなければならない。

(平一二条例八二・一部改正、平一七条例一〇七・旧第二条繰下)

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平一七条例一〇七・旧第三条繰下)

(会長)

第五条 審議会に、委員の互選による会長一人を置く。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平一七条例一〇七・旧第四条繰下)

(専門委員)

第六条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終ったときは、解任されるものとする。

(平一七条例一〇七・旧第五条繰下)

(招集)

第七条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員の四分の一以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

(平一七条例一〇七・旧第六条繰下)

(議事)

第八条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平一七条例一〇七・旧第七条繰下)

(部会)

第九条 審議会は、その定めるところにより、部会を設けることができる。

2 審議会の部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(平一七条例一〇七・旧第八条繰下)

(雑則)

第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(平一七条例一〇七・旧第九条繰下)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において審議会の委員である者は、施行日に、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成十二年六月三十日までとする。

3 施行日の前日において審議会の会長である者は、施行日に、第四条第一項に規定する委員の互選による会長となったものとみなす。

(平成一二年条例第八二号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一七年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県生活衛生適正化審議会設置条例

平成12年3月28日 条例第33号

(平成17年10月25日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第33号
平成12年12月25日 条例第82号
平成17年10月25日 条例第107号