○徳島県生活衛生適正化審議会設置条例

平成12年3月28日

徳島県条例第33号

〔徳島県環境衛生適正化審議会設置条例〕をここに公布する。

徳島県生活衛生適正化審議会設置条例

(平12条例82・改称)

(設置)

第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例82・平17条例107・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、法の規定によりその権限に属させられた事項に関する事務を所掌するほか、公衆浴場入浴料金の統制額の指定に係る事項の調査審議に関する事務を所掌する。

(平17条例107・追加)

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

(3) 利用者又は消費者の意見を代表する者

3 委員のうち、前項第2号及び第3号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、同数でなければならない。

(平12条例82・一部改正、平17条例107・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平17条例107・旧第3条繰下)

(会長)

第5条 審議会に、委員の互選による会長1人を置く。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平17条例107・旧第4条繰下)

(専門委員)

第6条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終わったときは、解任されるものとする。

(平17条例107・旧第5条繰下)

(招集)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

(平17条例107・旧第6条繰下)

(議事)

第8条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平17条例107・旧第7条繰下)

(部会)

第9条 審議会は、その定めるところにより、部会を設けることができる。

2 審議会の部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(平17条例107・旧第8条繰下)

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(平17条例107・旧第9条繰下)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において審議会の委員である者は、施行日に、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成12年6月30日までとする。

3 施行日の前日において審議会の会長である者は、施行日に、第4条第1項に規定する委員の互選による会長となったものとみなす。

(平成12年条例第82号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年条例第107号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県生活衛生適正化審議会設置条例

平成12年3月28日 条例第33号

(平成17年10月25日施行)

体系情報
第7編 健/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月28日 条例第33号
平成12年12月25日 条例第82号
平成17年10月25日 条例第107号