○徳島県健康対策審議会設置条例
昭和49年3月22日
徳島県条例第16号
徳島県健康対策審議会設置条例をここに公布する。
徳島県健康対策審議会設置条例
(目的及び設置)
第1条 県民の健康な生活の保持に資するため、知事の附属機関として、徳島県健康対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、県民の健康な生活の保持のために必要な公衆衛生に関する重要事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
(平27条例49・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第5条 委員及び専門委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 医療関係者
(2) 第2条に規定する事項に関し学識経験のある者
(3) 関係行政機関の職員
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平27条例49・一部改正)
(議事の手続)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平27条例49・一部改正)
(部会)
第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平27条例49・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平27条例49・一部改正)
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。