○徳島県感染症診査協議会条例
平成十一年三月二十五日
徳島県条例第八号
徳島県感染症診査協議会条例をここに公布する。
徳島県感染症診査協議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第二十四条第六項の規定に基づき、徳島県感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九条例一五・一部改正)
保健所 | 協議会の名称 |
徳島県徳島保健所及び徳島県吉野川保健所 | 徳島県東部地区感染症診査協議会 |
徳島県阿南保健所及び徳島県美波保健所 | 徳島県南部地区感染症診査協議会 |
徳島県美馬保健所及び徳島県三好保健所 | 徳島県西部地区感染症診査協議会 |
(平一九条例一五・一部改正)
(組織)
第三条 協議会は、委員十一人以内で組織する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平一九条例一五・一部改正)
(委員長)
第四条 協議会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第六条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。
(平一九条例一五・追加)
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、知事が定める保健所において処理する。
(平一九条例一五・旧第六条繰下)
(雑則)
第八条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
(平一九条例一五・旧第七条繰下)
附則
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、公布の日から施行する。