○徳島県感染症診査協議会条例

平成十一年三月二十五日

徳島県条例第八号

徳島県感染症診査協議会条例をここに公布する。

徳島県感染症診査協議会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第二十四条第六項の規定に基づき、徳島県感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例一五・一部改正)

(名称等)

第二条 次の表の上欄に掲げる徳島県保健所(以下「保健所」という。)について、同表の下欄に掲げる名称の協議会を置く。

保健所

協議会の名称

徳島県徳島保健所及び徳島県吉野川保健所

徳島県東部地区感染症診査協議会

徳島県阿南保健所及び徳島県美波保健所

徳島県南部地区感染症診査協議会

徳島県美馬保健所及び徳島県三好保健所

徳島県西部地区感染症診査協議会

(平一九条例一五・一部改正)

(組織)

第三条 協議会は、委員十一人以内で組織する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平一九条例一五・一部改正)

(委員長)

第四条 協議会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第六条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

(平一九条例一五・追加)

(庶務)

第七条 協議会の庶務は、知事が定める保健所において処理する。

(平一九条例一五・旧第六条繰下)

(雑則)

第八条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(平一九条例一五・旧第七条繰下)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

徳島県感染症診査協議会条例

平成11年3月25日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 予防衛生
沿革情報
平成11年3月25日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第15号