○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例
平成12年3月28日
徳島県条例第15号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例をここに公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徳島県精神医療審査会の委員の任期)
第2条 法第13条第2項に規定する徳島県精神医療審査会の委員(以下「委員」という。)の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平29条例10・追加)
(入院に要する費用の徴収)
第3条 法第31条第1項の規定により、法第29条第1項若しくは第29条の2第1項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)又はその扶養義務者から、入院に要する費用として規則で定める額を徴収する。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。
(平29条例10・旧第2条繰下、平31条例16・一部改正)
(任意入院者に係る報告の徴収)
第4条 知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者(法第38条の7第1項、第2項又は第4項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)第20条の2に規定する期間を経過しないもの又は省令第20条の3に規定する者に限る。)に対し、当該精神科病院に入院中の任意入院者(省令第20条の4各号に掲げる要件のいずれかを満たす者に限る。)の症状及び省令第20条の5各号に掲げる事項について報告を求めることができる。
(平18条例87・追加、平26条例18・旧第4条繰上、平29条例10・旧第3条繰下)
(措置入院者に係る事故等の報告)
第5条 精神科病院の管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、知事にその旨を報告しなければならない。
(1) 措置入院者が無断で退去したとき。
(2) 措置入院者が死亡したとき。
(3) 措置入院者に重大な事故があったとき。
(4) 無断で退去した措置入院者が帰院したとき。
(平18条例87・旧第4条繰下・一部改正、平26条例18・旧第5条繰上、平29条例10・旧第4条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第87号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県精神医療審査会の委員である者の任期は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、同日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 施行日から平成32年3月31日までの間に任命される委員の任期は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成31年条例第16号)
この条例は、平成31年6月1日から施行する。