○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第十五号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例をここに公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徳島県精神医療審査会の委員の任期)
第二条 法第十三条第二項に規定する徳島県精神医療審査会の委員(以下「委員」という。)の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平二九条例一〇・追加)
(入院に要する費用の徴収)
第三条 法第三十一条第一項の規定により、法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)又はその扶養義務者から、入院に要する費用として規則で定める額を徴収する。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。
(平二九条例一〇・旧第二条繰下、平三一条例一六・一部改正)
(任意入院者に係る報告の徴収)
第四条 知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者(法第三十八条の七第一項、第二項又は第四項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号。以下「省令」という。)第二十条の二に規定する期間を経過しないもの又は省令第二十条の三に規定する者に限る。)に対し、当該精神科病院に入院中の任意入院者(省令第二十条の四各号に掲げる要件のいずれかを満たす者に限る。)の症状及び省令第二十条の五各号に掲げる事項について報告を求めることができる。
(平一八条例八七・追加、平二六条例一八・旧第四条繰上、平二九条例一〇・旧第三条繰下)
(措置入院者に係る事故等の報告)
第五条 精神科病院の管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、知事にその旨を報告しなければならない。
一 措置入院者が無断で退去したとき。
二 措置入院者が死亡したとき。
三 措置入院者に重大な事故があったとき。
四 無断で退去した措置入院者が帰院したとき。
(平一八条例八七・旧第四条繰下・一部改正、平二六条例一八・旧第五条繰上、平二九条例一〇・旧第四条繰下)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県精神医療審査会の委員である者の任期は、改正後の第二条第一項の規定にかかわらず、同日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 施行日から平成三十二年三月三十一日までの間に任命される委員の任期は、改正後の第二条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成三一年条例第一六号)
この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。