○徳島県精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和四十年十一月五日

徳島県条例第四十号

〔徳島県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

(昭六三条例一一・平七条例四二・改称)

(設置)

第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、精神保健福祉センターを設置する。

(昭六三条例一一・平七条例四二・平一四条例二一・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第二条 精神保健福祉センターの名称、位置及び所管区域は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

所管区域

徳島県精神保健福祉センター

徳島市新蔵町三丁目

県の全域

(昭六三条例一一・平七条例四二・平一四条例二一・一部改正)

(業務)

第三条 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち複雑又は困難なもの

 前号の業務に付随する診療

 法第十二条に規定する精神医療審査会の事務

 法第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定による同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項に規定する市町村の支給の要否の決定に際しての意見の提示

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定による市町村に対する技術的事項についての協力その他必要な援助

(昭四七条例一二・昭六三条例一一・平七条例四二・平一四条例二一・平一八条例二六・平二五条例一六・令六条例一七・一部改正)

(使用料等の徴収)

第四条 精神保健福祉センターにおいて行う前条第四号の業務については、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。ただし、別表第一に掲げる使用料等は、徴収しない。

(昭四七条例一二・追加、昭六三条例一一・平七条例四二・一部改正)

(使用料等の額)

第五条 使用料等の額は、別表第二に定めるもののほか、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額の八割に相当する額とする。

(昭四七条例一二・追加、昭五八条例一・平六条例二六・平一八条例五八・平二〇条例二五・平二六条例一七・一部改正)

(使用料等の納付)

第六条 使用料等は、そのつど納付し、又は納入通知書で指定する納期限までに納付するものとする。

(昭四七条例一二・追加)

(使用料等の減免)

第七条 知事は、被徴収者が、経済的事情により、使用料等の全部又は一部を負担することができないと認められる場合においては、その全部又は一部を減免することができる。

(昭四七条例一二・追加)

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、精神保健福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四七条例一二・旧第四条繰下、昭六三条例一一・平七条例四二・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県精神衛生相談所の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十六号)は、廃止する。

(昭和四七年条例第一二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第九号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に交付の申請がなされている診断書又は証明書に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(徳島県診療所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用又は試験研究等若しくは診断書等の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第九号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は診断書、証明書等の交付等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和六三年七月一日)

(平成四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例、徳島県精神保健センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は診断書若しくは証明書の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二六号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第二一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条中徳島県精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例第三条第七号及び第八号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。) 公布の日

(平成二六年条例第一七号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている徳島県出羽島診療所及び徳島県精神保健福祉センターにおける診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和六年条例第一七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(昭四七条例一二・追加、昭五三条例九・一部改正)

基本診療料又は診察料

精神病知能検査料

精神病性格検査料

別表第二(第五条関係)

(昭四七条例一二・追加、昭五三条例九・昭五八条例一〇・昭六一条例九・平四条例一六・平二六条例一七・一部改正)

種類

区分

単位

金額

診断書又は証明書の交付

各種

一通

四百十円

徳島県精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和40年11月5日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 精神保健
沿革情報
昭和40年11月5日 条例第40号
昭和47年3月24日 条例第12号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和58年2月1日 条例第1号
昭和58年3月22日 条例第10号
昭和61年3月24日 条例第9号
昭和63年3月23日 条例第11号
平成4年3月23日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第26号
平成7年7月21日 条例第42号
平成14年3月29日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第26号
平成18年3月31日 条例第58号
平成20年3月31日 条例第25号
平成25年3月22日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第17号
令和6年3月19日 条例第17号