○徳島県精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和40年11月5日

徳島県条例第40号

〔徳島県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

(昭63条例11・平7条例42・改称)

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、精神保健福祉センターを設置する。

(昭63条例11・平7条例42・平14条例21・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 精神保健福祉センターの名称、位置及び所管区域は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

所管区域

徳島県精神保健福祉センター

徳島市新蔵町三丁目

県の全域

(昭63条例11・平7条例42・平14条例21・一部改正)

(業務)

第3条 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及

(2) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究

(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち複雑又は困難なもの

(4) 前号の業務に付随する診療

(5) 法第12条に規定する精神医療審査会の事務

(6) 法第45条第1項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項又は第51条の7第2項の規定による同法第22条第1項又は第51条の7第1項に規定する市町村の支給の要否の決定に際しての意見の提示

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第1項又は第51条の11の規定による市町村に対する技術的事項についての協力その他必要な援助

(昭47条例12・昭63条例11・平7条例42・平14条例21・平18条例26・平25条例16・令6条例17・一部改正)

(使用料等の徴収)

第4条 精神保健福祉センターにおいて行う前条第4号の業務については、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。ただし、別表第1に掲げる使用料等は、徴収しない。

(昭47条例12・追加、昭63条例11・平7条例42・一部改正)

(使用料等の額)

第5条 使用料等の額は、別表第2に定めるもののほか、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定して得た額の8割に相当する額とする。

(昭47条例12・追加、昭58条例1・平6条例26・平18条例58・平20条例25・平26条例17・一部改正)

(使用料等の納付)

第6条 使用料等は、その都度納付し、又は納入通知書で指定する納期限までに納付するものとする。

(昭47条例12・追加)

(使用料等の減免)

第7条 知事は、被徴収者が、経済的事情により、使用料等の全部又は一部を負担することができないと認められる場合においては、その全部又は一部を減免することができる。

(昭47条例12・追加)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、精神保健福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭47条例12・旧第4条繰下、昭63条例11・平7条例42・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 徳島県精神衛生相談所の設置及び管理に関する条例(昭和39年徳島県条例第36号)は、廃止する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に交付の申請がなされている診断書又は証明書に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(徳島県診療所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県精神衛生センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請がなされている機械器具の使用又は試験研究等若しくは診断書等の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第9号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は診断書、証明書等の交付等に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和63年7月1日)

(平成4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例、徳島県精神保健センターの設置及び管理に関する条例及び徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は診断書若しくは証明書の交付に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中徳島県精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例第3条第7号及び第8号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。) 公布の日

(平成26年条例第17号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている徳島県出羽島診療所及び徳島県精神保健福祉センターにおける診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭47条例12・追加、昭53条例9・一部改正)

1

基本診療料又は診察料

2

精神病知能検査料

3

精神病性格検査料

別表第2(第5条関係)

(昭47条例12・追加、昭53条例9・昭58条例10・昭61条例9・平4条例16・平26条例17・一部改正)

種類

区分

単位

金額

診断書又は証明書の交付

各種

1通

410円

徳島県精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和40年11月5日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第5章 精神保健
沿革情報
昭和40年11月5日 条例第40号
昭和47年3月24日 条例第12号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和58年2月1日 条例第1号
昭和58年3月22日 条例第10号
昭和61年3月24日 条例第9号
昭和63年3月23日 条例第11号
平成4年3月23日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第26号
平成7年7月21日 条例第42号
平成14年3月29日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第26号
平成18年3月31日 条例第58号
平成20年3月31日 条例第25号
平成25年3月22日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第17号
令和6年3月19日 条例第17号