○徳島県精神保健福祉審議会設置条例

昭和40年11月5日

徳島県条例第38号

〔徳島県地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。

徳島県精神保健福祉審議会設置条例

(昭63条例11・平7条例42・平12条例14・改称)

(設置)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例14・全改、平14条例21・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(平18条例25・追加)

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 医療関係者

(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平18条例25・追加、平29条例9・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に、会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。

(平18条例25・旧第2条繰下)

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平18条例25・旧第3条繰下)

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(昭63条例11・旧第4条繰下・一部改正、平14条例21・旧第5条繰上、平18条例25・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和63年7月1日)

(平成7年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県精神保健福祉審議会の委員である者は、施行日に、改正後の第3条第1項の規定により、徳島県精神保健福祉審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成29年条例第9号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に徳島県精神保健福祉審議会の委員である者の任期は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、平成31年7月31日までとする。

徳島県精神保健福祉審議会設置条例

昭和40年11月5日 条例第38号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 健/第5章 精神保健
沿革情報
昭和40年11月5日 条例第38号
昭和53年10月30日 条例第42号
昭和63年3月23日 条例第11号
平成7年7月21日 条例第42号
平成12年3月28日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第25号
平成29年3月21日 条例第9号