○徳島県精神保健福祉審議会設置条例
昭和四十年十一月五日
徳島県条例第三十八号
〔徳島県地方精神衛生審議会条例〕をここに公布する。
徳島県精神保健福祉審議会設置条例
(昭六三条例一一・平七条例四二・平一二条例一四・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第九条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例一四・全改、平一四条例二一・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
(平一八条例二五・追加)
(委員)
第三条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 医療関係者
三 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平一八条例二五・追加、平二九条例九・一部改正)
(会長)
第四条 審議会に、会長一人を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(平一八条例二五・旧第二条繰下)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平一八条例二五・旧第三条繰下)
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(昭六三条例一一・旧第四条繰下・一部改正、平一四条例二一・旧第五条繰上、平一八条例二五・旧第四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和六三年七月一日)
附則(平成七年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二五号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において徳島県精神保健福祉審議会の委員である者は、施行日に、改正後の第三条第一項の規定により、徳島県精神保健福祉審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成二九年条例第九号)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に徳島県精神保健福祉審議会の委員である者の任期は、改正後の第三条第二項の規定にかかわらず、平成三十一年七月三十一日までとする。