○徳島県立自然公園の指定
昭和四十一年十二月二十七日
徳島県告示第七百九十五号
徳島県立自然公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十一号)第四条第一項の規定により、徳島県立自然公園を次のように指定し、昭和四十二年一月一日から施行し、昭和三十六年徳島県告示第二百三十八号(徳島県立自然公園を指定する件)は、昭和四十一年十二月三十一日限り、廃止する。
その関係図面は、徳島県生活環境部サステナブル社会推進課に備え置いて縦覧に供する。
整理番号 | 名称 | 区域 |
一 | 箸蔵県立自然公園 | 徳島県三好市の一部 |
徳島県三好郡東みよし町の一部 | ||
二 | 土柱・高越県立自然公園 | 徳島県吉野川市の一部 |
徳島県阿波市の一部 | ||
徳島県美馬市の一部 | ||
三 | 大麻山県立自然公園 | 徳島県鳴門市の一部 |
四 | 奥宮川内谷県立自然公園 | 徳島県阿波市の一部 |
五 | 東山渓県立自然公園 | 徳島県徳島市の一部 |
徳島県阿南市の一部 | ||
徳島県勝浦郡勝浦町の一部 | ||
徳島県名東郡佐那河内村の一部 | ||
徳島県名西郡神山町の一部 | ||
徳島県那賀郡那賀町の一部 | ||
六 | 中部山渓県立自然公園 | 徳島県勝浦郡上勝町の一部 |
徳島県名西郡神山町の一部 | ||
徳島県那賀郡那賀町の一部 | ||
徳島県海部郡海陽町の一部 |
改正文(昭和四七年告示第二六八号)抄
昭和四十七年四月一日から施行する。
改正文(昭和四八年告示第二一一号)抄
昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年告示第二四五号)
この告示は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成四年告示第二四四号)
この告示は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年告示第二四七号)
この告示は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第二二九号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
改正文(平成一六年告示第二五〇号)抄
平成十六年四月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一八七号)抄
平成十八年三月一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一八八号)抄
平成十八年三月三十一日から施行する。
附則(平成一八年告示第三八三号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年告示第二一八号)
この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第二五四号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年告示第一六六号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第二一九号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第三五一号)
この告示は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(令和二年告示第一九四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第二四六号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一七三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。