○室戸阿南海岸国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例

平成12年3月31日

徳島県告示第265号

室戸阿南海岸国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例

(趣旨)

第1条 この告示は、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「省令」という。)第11条第37項の規定に基づき、室戸阿南海岸国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例を定めるものとする。

(平15告示788・平18告示332・平27告示568・令7告示186・一部改正)

(地域の定義等)

第2条 この告示において次の各号に掲げる地域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 金目地区 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字金目の一部

(2) 那佐地区 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字那佐の一部

2 前項各号に掲げる地域を表示した図面は、徳島県庁並びに室戸阿南海岸国定公園の区域の存する市の市役所及び町の町役場に備え付けて供覧する。

(平18告示332・一部改正)

(金目地区)

第3条 金目地区において行われる省令第11条第6項本文に規定する行為に係る自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第20条第4項の基準は、省令第11条第1項第2号から第5号まで、第4項第7号及び第11号並びに第6項第1号の規定の例によるほか、建築物の地上部分の水平投影外周線が道路の路肩及び敷地境界線から1メートル以上離れていることとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築であって、当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないものについては、この限りでない。

(平15告示788・平27告示568・一部改正)

(那佐地区)

第4条 那佐地区において行われる省令第11条第6項本文に規定する行為に係る法第20条第4項の基準は、省令第11条第1項第2号から第5号まで、第4項第7号及び第11号並びに第6項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、前条ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業たる道路その他主として公園利用に供せられる道路の路肩から3メートル以上、それ以外の道路の路肩から2メートル以上離れていること。

(2) 建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から2メートル以上離れていること。

(3) 建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合が40パーセント以下であること。

(平15告示788・平27告示568・一部改正)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第788号)

この告示は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年告示第332号)

この告示は、平成18年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同月28日から施行する。

(平成27年告示第568号)

この告示は、平成27年7月14日から施行する。

(令和7年告示第186号)

この告示は、令和7年3月28日から施行する。

室戸阿南海岸国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例

平成12年3月31日 告示第265号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第6編 境/第1章 環境保全
沿革情報
平成12年3月31日 告示第265号
平成15年9月1日 告示第788号
平成18年3月28日 告示第332号
平成27年7月14日 告示第568号
令和7年3月28日 告示第186号