○室戸阿南海岸国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例
平成十二年三月三十一日
徳島県告示第二百六十五号
室戸阿南海岸国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例
(趣旨)
第一条 この告示は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号。以下「省令」という。)第十一条第三十六項の規定に基づき、室戸阿南海岸国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例を定めるものとする。
(平一五告示七八八・平一八告示三三二・平二七告示五六八・一部改正)
一 金目地区 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字金目の一部
二 那佐地区 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字那佐の一部
2 前項各号に掲げる地域を表示した図面は、徳島県庁並びに室戸阿南海岸国定公園の区域の存する市の市役所及び町の町役場に備え付けて供覧する。
(平一八告示三三二・一部改正)
(金目地区)
第三条 金目地区において行われる省令第十一条第六項本文に規定する行為に係る自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二十条第四項の基準は、省令第十一条第一項第二号から第五号まで、第四項第七号及び第十一号並びに第六項第一号の規定の例によるほか、建築物の地上部分の水平投影外周線が道路の路肩及び敷地境界線から一メートル以上離れていることとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築であって、当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないものについては、この限りでない。
(平一五告示七八八・平二七告示五六八・一部改正)
(那佐地区)
第四条 那佐地区において行われる省令第十一条第六項本文に規定する行為に係る法第二十条第四項の基準は、省令第十一条第一項第二号から第五号まで、第四項第七号及び第十一号並びに第六項第一号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、前条ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
一 建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業たる道路その他主として公園利用に供せられる道路の路肩から三メートル以上、それ以外の道路の路肩から二メートル以上離れていること。
二 建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から二メートル以上離れていること。
三 建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合が四十パーセント以下であること。
(平一五告示七八八・平二七告示五六八・一部改正)
附則
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年告示第七八八号)
この告示は、平成十五年九月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第三三二号)
この告示は、平成十八年三月三十一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、同月二十八日から施行する。
附則(平成二七年告示第五六八号)
この告示は、平成二十七年七月十四日から施行する。