○徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例
平成四年三月二十三日
徳島県条例第十九号
徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 身近な自然の中での野鳥その他の小動物及び植物の観察を通じて、自然への理解を深め、もって自然保護思想の普及に資するため、徳島県立佐那河内いきものふれあいの里(以下「いきものふれあいの里」という。)を名東郡佐那河内村に設置する。
(業務)
第二条 いきものふれあいの里は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 ネイチャーセンター、キャンプ場その他の施設を利用に供すること。
二 小動物及び植物に関する資料を展示すること。
三 自然観察会その他自然に親しむ行事を実施すること。
四 その他いきものふれあいの里の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にいきものふれあいの里の管理を行わせるものとする。
2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例七〇・全改)
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 第二条各号に掲げる業務
二 いきものふれあいの里の施設、物品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第六条に規定する利用の許可に関する業務
四 第八条第一項ただし書の使用料の徴収に関する業務
五 その他いきものふれあいの里の管理に関し知事が必要と認める業務
(平一七条例七〇・追加)
区分 | 利用できる日 | 利用できる時間 |
ネイチャーセンター | 一月五日から十二月二十七日までの日(月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)を除く。) | 午前九時から午後四時まで |
テントサイト、バンガロー及びテントその他の用具 | 四月二十五日から九月三十日までの日 | 午前零時から午後十二時まで |
(平一七条例七〇・追加)
(利用の許可)
第六条 次に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
一 レクチャールーム
二 テントサイト
三 バンガロー
(平一七条例七〇・追加)
(利用の拒否等)
第七条 指定管理者は、いきものふれあいの里の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、若しくは利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(平一七条例七〇・追加)
2 知事は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例七〇・旧第四条繰下)
(損害の賠償)
第九条 いきものふれあいの里を利用する者は、いきものふれあいの里の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平一七条例七〇・旧第五条繰下)
(規則への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、いきものふれあいの里の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例七〇・旧第七条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成四年規則第四八号で平成四年七月二一日から施行)
附則(平成七年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例、徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例及び徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は施設の利用に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第一五号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている施設の利用、試験又は検査に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第二五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第七〇号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第六条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成二六年条例第一一号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一二号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立男女共同参画交流センター、徳島県立文学書道館、徳島県立中央武道館又は徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第八条関係)
(平七条例一六・平九条例一五・平一七条例二五・平一七条例七〇・平二六条例一一・平三一条例一二・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
テントサイト | 一区画 | 一日 | 五二〇円に、利用者(学齢に達しない者を除く。以下この表において同じ。)一人につき二〇〇円(小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者(以下この表において「児童等」という。)にあっては、一〇〇円)を加算した額 |
バンガロー | 一棟 | 一日 | 四、四八〇円に、利用者一人につき二〇〇円(児童等にあっては、一〇〇円)を加算した額 |
テントその他の用具 | 一張り等 | 一日 | 一、五〇〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考 「一日」とは、正午から翌日の正午までの間(宿泊を伴わない利用の場合には、午前十時から午後四時までの間)をいう。