○徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例
平成4年3月23日
徳島県条例第19号
徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 身近な自然の中での野鳥その他の小動物及び植物の観察を通じて、自然への理解を深め、もって自然保護思想の普及に資するため、徳島県立佐那河内いきものふれあいの里(以下「いきものふれあいの里」という。)を名東郡佐那河内村に設置する。
(業務)
第2条 いきものふれあいの里は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) ネイチャーセンター、キャンプ場その他の施設を利用に供すること。
(2) 小動物及び植物に関する資料を展示すること。
(3) 自然観察会その他自然に親しむ行事を実施すること。
(4) その他いきものふれあいの里の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にいきものふれあいの里の管理を行わせるものとする。
2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平17条例70・全改)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) いきものふれあいの里の施設、物品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第6条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第8条第1項ただし書の使用料の徴収に関する業務
(5) その他いきものふれあいの里の管理に関し知事が必要と認める業務
(平17条例70・追加)
区分 | 利用できる日 | 利用できる時間 |
ネイチャーセンター | 1月5日から12月27日までの日(月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)を除く。) | 午前9時から午後4時まで |
テントサイト、バンガロー及びテントその他の用具 | 4月25日から9月30日までの日 | 午前0時から午後12時まで |
(平17条例70・追加)
(利用の許可)
第6条 次に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(1) レクチャールーム
(2) テントサイト
(3) バンガロー
(平17条例70・追加)
(利用の拒否等)
第7条 指定管理者は、いきものふれあいの里の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、若しくは利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(平17条例70・追加)
2 知事は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例70・旧第4条繰下)
(損害の賠償)
第9条 いきものふれあいの里を利用する者は、いきものふれあいの里の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例70・旧第5条繰下)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、いきものふれあいの里の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例70・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第48号で平成4年7月21日から施行)
附則(平成7年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(徳島県保健所の設置及び管理に関する条例、徳島県保健環境センター手数料徴収条例、徳島県製薬指導所の設置及び管理に関する条例及び徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている検査、試験等、機械器具の使用又は施設の利用に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第15号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている施設の利用、試験又は検査に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第70号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第3条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第6条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成26年条例第11号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立男女共同参画交流センター、徳島県立文学書道館、徳島県立中央武道館又は徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平7条例16・平9条例15・平17条例25・平17条例70・平26条例11・平31条例12・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
テントサイト | 1区画 | 1日 | 520円に、利用者(学齢に達しない者を除く。以下この表において同じ。)1人につき200円(小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者(以下この表において「児童等」という。)にあっては、100円)を加算した額 |
バンガロー | 1棟 | 1日 | 4,480円に、利用者1人につき200円(児童等にあっては、100円)を加算した額 |
テントその他の用具 | 1張り等 | 1日 | 1,500円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考 「1日」とは、正午から翌日の正午までの間(宿泊を伴わない利用の場合には、午前10時から午後4時までの間)をいう。