○徳島県浄化槽保守点検業者登録条例

昭和六十年七月十六日

徳島県条例第十九号

徳島県浄化槽保守点検業者登録条例をここに公布する。

徳島県浄化槽保守点検業者登録条例

(趣旨)

第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、法に定めがある用語の意義は、その定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

 浄化槽保守点検業者 次条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(登録)

第三条 浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、三年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたとはき、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第四条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第六条第一項において同じ。)の氏名

 営業所ごとの営業区域(浄化槽保守点検業を行おうとする市町村の区域その他の規則で定める区域をいう。以下同じ。)

 営業所ごとの浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

 浄化槽管理士に対する知事が指定する研修の受講実績及び受講計画

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請者が第六条第一項第一号から第七号まで及び第九号に該当しない者であることを誓約する書面

 第十一条第三項に規定する器具の明細を記載した書類

 その他規則で定める書類

(令二条例二八・一部改正)

(登録の実施等)

第五条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、直ちにその旨を申請者及び営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

3 知事は、浄化槽保守点検業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第六条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 第十四条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十四条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

 第十四条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)

 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 第十一条第一項又は第三項に規定する要件のいずれかを欠く者

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(平七条例四八・平二四条例八・令二条例二八・一部改正)

(変更の登録)

第七条 浄化槽保守点検業者は、営業区域を拡大しようとするときは、知事の変更の登録を受けなければならない。

2 第四条第五条第一項及び第二項並びに前条の規定は、前項の変更の登録に係る申請、実施及び拒否について準用する。

(変更の届出)

第八条 浄化槽保守点検業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき(前条第一項に該当する場合を除く。)は、規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第五条第一項及び第二項並びに第六条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(廃業等の届出)

第九条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員

(平一七条例二六・令二条例二八・一部改正)

(登録の抹消)

第十条 知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、その理由を示して、直ちにその旨を営業区域であつた区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(営業所の設置等)

第十一条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所ごとに営業区域の数以上の人数の専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、その使用する浄化槽管理士に対し、第四条第一項第六号に規定する研修を、第三条第一項又は第三項の登録の有効期間ごとに一回以上受講させなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、第一項又は前項の規定のいずれかに抵触することとなつたときは、二週間以内にこれらの規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

6 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、浄化槽の清掃が必要であると認めたときは、速やかに、浄化槽管理者及び浄化槽管理者が浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託している場合にあつては当該浄化槽清掃業者に連絡しなければならない。

(令二条例二八・一部改正)

(標識の掲示)

第十二条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第十三条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第十四条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により第三条第一項若しくは第三項の登録又は第七条第一項の変更の登録を受けたとき。

 第六条第一項第一号第三号又は第五号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。

 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 知事は、第一項の規定による処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を営業区域であつた区域又は営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(平七条例四八・令二条例二八・一部改正)

(報告の徴収、立入検査等)

第十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告させることができる。

2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第十六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

 第三条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者 二万九千円

 第七条第一項の規定により変更の登録を受けようとする者 一万九千円

(平元条例一八・平四条例一六・平七条例一六・平一〇条例七・一部改正)

(規則への委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項若しくは第三項の登録又は第七条第一項の変更の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

 不正の手段により第三条第一項若しくは第三項の登録又は第七条第一項の変更の登録を受けた者

 第十四条第一項の規定による命令に違反した者

第十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第十一条第四項の規定に違反して措置をとらなかつた者

 第十一条第五項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

 第十三条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から三月間は、第三条第一項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(平成元年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(平成一〇年条例第七号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二八号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例(以下「新条例」という。)第八条第一項の規定は、新条例第四条第一項各号に掲げる事項の変更であってこの条例の施行後にあるものについて適用し、この条例の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

徳島県浄化槽保守点検業者登録条例

昭和60年7月16日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和60年7月16日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第18号
平成4年3月23日 条例第16号
平成7年3月24日 条例第16号
平成7年10月27日 条例第48号
平成10年3月27日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第26号
平成24年3月26日 条例第8号
令和2年3月17日 条例第28号