○徳島県浄化槽保守点検業者登録条例

昭和60年7月16日

徳島県条例第19号

徳島県浄化槽保守点検業者登録条例をここに公布する。

徳島県浄化槽保守点検業者登録条例

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、法に定めがある用語の意義は、その定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

(2) 浄化槽保守点検業者 次条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(登録)

第3条 浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第6条第1項において同じ。)の氏名

(4) 営業所ごとの営業区域(浄化槽保守点検業を行おうとする市町村の区域その他の規則で定める区域をいう。以下同じ。)

(5) 営業所ごとの浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

(6) 浄化槽管理士に対する知事が指定する研修の受講実績及び受講計画

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が第6条第1項第1号から第7号まで及び第9号に該当しない者であることを誓約する書面

(2) 第11条第3項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) その他規則で定める書類

(令2条例28・一部改正)

(登録の実施等)

第5条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、直ちにその旨を申請者及び営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

3 知事は、浄化槽保守点検業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第6条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第14条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第14条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)

(6) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(7) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(8) 第11条第1項又は第3項に規定する要件のいずれかを欠く者

(9) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(平7条例48・平24条例8・令2条例28・一部改正)

(変更の登録)

第7条 浄化槽保守点検業者は、営業区域を拡大しようとするときは、知事の変更の登録を受けなければならない。

2 第4条第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の変更の登録に係る申請、実施及び拒否について準用する。

(変更の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき(前条第1項に該当する場合を除く。)は、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第5条第1項及び第2項並びに第6条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(廃業等の届出)

第9条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(平17条例26・令2条例28・一部改正)

(登録の抹消)

第10条 知事は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、その理由を示して、直ちにその旨を営業区域であった区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(営業所の設置等)

第11条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所ごとに営業区域の数以上の人数の専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、その使用する浄化槽管理士に対し、第4条第1項第6号に規定する研修を、第3条第1項又は第3項の登録の有効期間ごとに1回以上受講させなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、第1項又は前項の規定のいずれかに抵触することとなったときは、2週間以内にこれらの規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

6 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、浄化槽の清掃が必要であると認めたときは、速やかに、浄化槽管理者及び浄化槽管理者が浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託している場合にあっては当該浄化槽清掃業者に連絡しなければならない。

(令2条例28・一部改正)

(標識の掲示)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第13条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第14条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項若しくは第3項の登録又は第7条第1項の変更の登録を受けたとき。

(2) 第6条第1項第1号第3号又は第5号から第9号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 知事は、第1項の規定による処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を営業区域であった区域又は営業区域を管轄する市町村の長に通知しなければならない。

(平7条例48・令2条例28・一部改正)

(報告の徴収、立入検査等)

第15条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告させることができる。

2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第16条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者 2万9,000円

(2) 第7条第1項の規定により変更の登録を受けようとする者 1万9,000円

(平元条例18・平4条例16・平7条例16・平10条例7・一部改正)

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項若しくは第3項の登録又は第7条第1項の変更の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第3条第1項若しくは第3項の登録又は第7条第1項の変更の登録を受けた者

(3) 第14条第1項の規定による命令に違反した者

(令7条例7・一部改正)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第4項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第11条第5項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第13条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第15条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第18条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3月間は、第3条第1項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(平成元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県浄化槽保守点検業者登録条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定は、新条例第4条第1項各号に掲げる事項の変更であってこの条例の施行後にあるものについて適用し、この条例の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

徳島県浄化槽保守点検業者登録条例

昭和60年7月16日 条例第19号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6編 境/第1章 環境保全
沿革情報
昭和60年7月16日 条例第19号
平成元年3月28日 条例第18号
平成4年3月23日 条例第16号
平成7年3月24日 条例第16号
平成7年10月27日 条例第48号
平成10年3月27日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第26号
平成24年3月26日 条例第8号
令和2年3月17日 条例第28号
令和7年3月18日 条例第7号