○徳島県環境審議会設置条例

平成六年七月二十二日

徳島県条例第二十八号

〔徳島県環境審議会条例〕をここに公布する。

徳島県環境審議会設置条例

(平一二条例二三)

(設置)

第一条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項及び自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、徳島県環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一二条例二三・全改)

(組織)

第二条 審議会は、委員四十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 環境の保全に関し学識経験のある者

 市町村長又はその指名する職員

 関係行政機関の職員

3 前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(平一二条例二三・平一六条例一一・一部改正)

(会長及び副会長)

第三条 審議会に、会長一人及び副会長二人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する順序に従い、その職務を代理する。

(専門委員)

第四条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

2 徳島県公害防止条例(昭和四十六年徳島県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(徳島県自然環境保全条例及び徳島県環境審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日の前日において第二条の規定による改正前の徳島県自然環境保全条例第二十条第一項の規定により自然環境の保全に関し学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから任命された徳島県自然環境保全審議会の委員である者(徳島県環境審議会の委員である者を除く。)は、それぞれ施行日に、第三条の規定による改正後の徳島県環境審議会設置条例(以下「新条例」という。)第二条第二項の規定により環境の保全に関し学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから徳島県環境審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、環境の保全に関し学識経験のある者のうちから任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、平成十二年七月三十一日までとする。

4 施行日から平成十二年七月三十一日までの間における新条例第二条第一項の規定の適用については、「四十人」とあるのは「五十二人」とする。

(平成一六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県環境審議会設置条例

平成6年7月22日 条例第28号

(平成16年3月30日施行)